コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 開発行為 >まちづくり条例

まちづくり条例

問い合わせ番号:10010-0000-0548 更新日:2024年4月1日

シェア

 

 

 秦野市で一戸建てで住宅を建てたい。共同住宅を建てたい。看板を設置したい。文章地を造成したい。このような場合にはまちづくり条例の手続きをする必要があります。

 まちづくり条例と環境創出行為

秦野市ではまちづくり条例において、従来の開発行為や建築行為などを総称して、『環境創出行為』と定義し、まちづくりに携わるすべての者が緊密な連携のもとに、良好な環境創出を目指して、協働のまちづくりに取り組んでいます。

環境創出行為の手続

目的の環境創出行為がどのような手続きを要するのかについては、「良好な環境創出のための手続き等の構成」(PDF/2MB) をご覧ください。

都市計画法第29条第1項に該当する場合の手続きを含みます。

環境創出行為とは

  • 都市計画法第4条第12項に定める開発行為、(土地の区画形質の変更)
  • 建築基準法第2条13号に定める建築行為、(新築、増築、改築、移転)
  • その他規則で定める行為(土地、建物の利用目的の変更、工作物の設置等)

上記のような開発行為、建築行為、工作物の設置行為等は環境創出行為に該当し、事前協議が必要です。

環境創出行為の種類

環境創出行為は、その規模や内容により種類が区分され、それぞれ手続が異なります。目的の環境創出行為がどの種類に該当するかについては事前にご相談ください。

小規模環境創出行為

 環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為 (例)一戸建て住宅の建築、集合住宅(世帯用10戸未満・単身用15

戸未満)の建築、店舗の建築、工作物(看板、擁壁等)の設置など

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする市街化調整区域内のもの
  • 中高層建築物(環境創出区域面積300平方メートル以上)の建築
  • 計画戸数10戸以上(単身用は15戸)の集合住宅又は事業所数が10戸以上の事業所の建築
  • 塔状建築物(建築物の幅に対する高さの比が4を超えるもの)の建築
  • 工作物の高さ(工作物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さ)が31m以上のものの建築

環境創出行為(通常)

ア 環境創出区域面積500平方メートル以上の環境創出行為
注:下記の(3)特定環境創出行為に該当する場合は、環境創出行為(通常)の手続きを行う前に、別途手続きが必要となります(「4.環境創出行為の手続き」参照)。

イ 環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為のうち、小規模環境創出行為以外のもの

特定環境創出行為

ア 市街化区域(工業専用地域を除く)で計画戸数100戸以上又は延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 高さ31メートル以上のもの(商業地域に限る)
  • 高さ20メートル以上のもの(商業地域を除く)
  • 大規模建築物(住居系地域内の建築物で延べ床面積1,000平方メートル以上のもの)
  • 特定用途建築物(ホテル、パチンコ屋、カラオケボックス等)で延べ床面積5,000平方メートル以上のもの
  • 周辺の環境に著しく影響がある環境創出行為

イ 環境創出区域面積が市街化区域で10,000平方メートル以上、市街化調整区域で3,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

  • 公共施設のうち、道路又は下水道の整備が必要なもの(前面道路の整備のみの場合を除く)
  • 環境創出区域内における切土量及び盛土量の合計が、市街化区域で5,000立方メートル以上、市街化調整区域で1,500立方メートル以上のもの
  • 延べ面積が5,000平方メートル以上の中高層建築物、大規模建築物及び特定用途建築物
  • 土石採取用地又は発生土処分場用地で環境創出区域の面積が10,000平方メートル以上のもの
  • 墓地墓園用地(ペット霊園を含む)又は廃棄物処理施設用地
  • 周辺環境に著しく影響がある環境創出行為

条例・規則・様式

条例

 秦野市まちづくり条例(PDF/502KB)

規則

 秦野市まちづくり条例施行規則(PDF/1MB)

様式

小規模環境創出行為

建築確認申請前の経由手続き

小規模環境創出行為事前調査書(兼)環境創出行為事前協議書(Word/86KB)

 上記記載後、必要書類を添付し、協議必要課の担当者に印を受けたのち、受領後開発指導課へお越しください。
 受付日から審査に7営業日程度頂きます。審査終了後に副本をお持ちください。

注:市街化区域内500平方メートル未満の土地における自己用住宅の建築等

注:市街化区域内500平方メートル以上の土地における都市計画法第29条の許可を要さない自己用住宅の建築等)

<都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続き>
(参考)環境創出行為の手続時に必要な書類一覧表

環境創出行為(通常)

事前相談時の必要書類

事前協議時の必要書類

結果報告時の必要書類

注:都市計画法第29条第1項の許可に必要な書類についてはこちらをご参照くだください。

 事業計画板の記載内容の変更について

 まちづくり条例第17条第2項にて事前協議書提出後5日以内に設置を義務付けている事業計画板について令和7年9月1日付にて改正致しました。

 11月4日(火曜日)以降に協議書を提出の場合は変更後の計画板を設置頂きますようお願い申し上げます。

修正点:下部にある「上記の事業者」を計画概要問合せ先(代理人等)の記載が出来るように変更(事業者を問合せ先とする事を禁止するものではありません。問合せ先が事業者であれば事業者をご記入下さい。)

工事着手時の必要書類

変更手続時の必要書類(使用する様式は事前に開発指導課にお問い合わせください。)

工事完了時の必要書類

環境創出行為を廃止する場合

特定環境創出行為に係る手続

注:特定環境創出行為としての手続完了後、引き続き上記の都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続が必要となります。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?