まちづくり条例
問い合わせ番号:10010-0000-0548 登録日:2018年8月23日
【お知らせ】郵送での対応について
緊急事態宣言の発令に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、環境創出行為等に係る手続きのうち、一部を郵送にて対応します。
対応期間
緊急事態宣言が終了するまでの間(状況により、延長又は縮小する場合があります。)
対応可能なもの
・環境創出行為等に係る着手届
・環境創出行為等に係る追加・差し替えを行う書類、図面等
【お知らせ】まちづくり条例施行規則を一部改正
まちづくり条例施行規則第4条第1項の規定を改正し、工業専用地域における特定環境創出行為の適用範囲を一部緩和しました。
主な改正内容
環境創出区域の面積が10,000平方メートル以上で、次のいずれかに該当する環境創出行為のうち、工業専用地域で行うものについては、特定環境創出行為の適用を除外します。
- 公共施設のうち、道路又は下水道の整備が必要なもの(前面道路のみの場合を除く)
- 環境創出区域内における切土量及び盛土量の合計が5,000立方メートル以上のもの
- 延べ面積が5,000平方メートル以上の中高層建築物(高さ31メートル以上のものを除く)、大規模建築物又は特定用途建築物
- 土石採取用地、発生土処分場用地、墓地墓園用地(ペット霊園を含む)又は廃棄物処理施設用地
施行期日
平成30年8月22日(水曜日)
まちづくり条例と環境創出行為
秦野市ではまちづくり条例において、従来の開発行為や建築行為などを総称して、『環境創出行為』と定義し、まちづくりに携わるすべての者が緊密な連携のもとに、良好な環境創出を目指して、協働のまちづくりに取り組んでいます。
環境創出行為とは
- 都市計画法第4条第12項に定める開発行為、(土地の区画形質の変更)
- 建築基準法第2条13号に定める建築行為、(新築、増築、改築、移転)
- その他規則で定める行為(土地、建物の利用目的の変更、工作物の設置等)
上記のような開発行為、建築行為、工作物の設置行為等は環境創出行為に該当し、事前協議が必要です。
環境創出行為の種類
環境創出行為は、その規模や内容により種類が区分され、それぞれ手続が異なります。目的の環境創出行為がどの種類に該当するかについては事前にご相談下さい。
小規模環境創出行為
環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為 (例)一戸建て住宅の建築、集合住宅(10戸未満)の建築、店舗の建築、工作物(看板、擁壁等)の設置など
ただし、次に掲げるものを除く。
- 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする市街化調整区域内のもの
- 中高層建築物(環境創出区域面積300平方メートル以上)の建築
- 計画戸数10戸以上の集合住宅又は事業所数が10戸以上の事業所の建築
- 塔状建築物(建築物の幅に対する高さの比が4を超えるもの)の建築
- 工作物の高さ(工作物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さ)が31m以上のものの建築
- テレフォンクラブの開設
環境創出行為(通常)
ア 環境創出区域面積500平方メートル以上の環境創出行為
注:下記の(3)特定環境創出行為に該当する場合は、環境創出行為(通常)の手続きを行う前に、別途手続きが必要となります(「4.環境創出行為の手続き」参照)。
イ 環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為のうち、小規模環境創出行為以外のもの
特定環境創出行為
ア 市街化区域で計画戸数100戸以上又は延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物のうち、次のいずれかに該当するもの
- 高さ31メートル以上のもの(商業地域、工業専用地域)
- 高さ20メートル以上のもの(商業地域、工業専用地域以外の地域)
- 大規模建築物(住居系地域内の建築物で延べ床面積1,000平方メートル以上のもの)
- 特定用途建築物(ホテル、パチンコ屋、カラオケボックス等)で延べ床面積5,000平方メートル以上のもの
- 周辺の環境に著しく影響がある環境創出行為
イ 環境創出区域面積が市街化区域で10,000平方メートル以上、市街化調整区域で3,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの
- 公共施設のうち、道路又は下水道の整備が必要なもの(前面道路の整備のみの場合を除く)
- 環境創出区域内における切土量及び盛土量の合計が、市街化区域で5,000立方メートル以上、市街化調整区域で1,500立方メートル以上のもの
- 延べ面積が5,000平方メートル以上の中高層建築物、大規模建築物及び特定用途建築物
- 土石採取用地又は発生土処分場用地で環境創出区域の面積が10,000平方メートル以上のもの
- 墓地墓園用地(ペット霊園を含む)又は廃棄物処理施設用地
- 周辺環境に著しく影響がある環境創出行為
ウ テレフォンクラブの開設
環境創出行為の手続
都市計画法第29条第1項に該当する場合の手続きを含みます。
目的の環境創出行為がどのような手続きを要するのかについては、「良好な環境創出のための手続き等の構成」(PDF/4MB) をご覧ください。
条例・規則・様式
条例
規則
様式
建築確認申請前の経由手続き
小規模環境創出行為事前調査書(兼)環境創出行為事前協議書(Word/85KB)
注:市街化区域内500平方メートル未満の土地における自己用住宅の建築等
注:市街化区域内500平方メートル以上の土地における都市計画法第29条の許可を要さない自己用住宅の建築等)
<都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続き>
(参考)環境創出行為の手続時に必要な書類一覧表
- 環境創出行為事前相談書(Word/66KB)
- 環境創出行為事前協議書(Word/69KB)
- 環境創出行為事前協議結果報告書(Word/29KB)
- 環境創出行為の施行に関する同意書(都市計画法が該当しない場合のみ使用)(Word/28KB)
- 環境創出行為の施行に関する承諾書(都市計画法が該当しない場合のみ使用)(Word/28KB)
- 近隣住民等周知及び調整に関する報告書(Word/15KB)
- 工事着手届(都市計画法が該当しない場合のみ使用)(Word/14KB)
- 環境創出行為変更届(Word/36KB)
- 環境創出行為変更協議申出書(Word/36KB)
- 環境創出行為の軽微な変更届(Word/36KB)
- 環境創出行為変更協議結果報告書(Word/29KB)
- 工事完了届(都市計画法が該当しない場合のみ使用)(Word/14KB)
- 環境創出行為廃止届(Word/36KB)
- 公共施設等移管届(Word/34KB)
- 寄付用地明細表(Word/14KB)
- 道路及び付属施設一覧表(Word/13KB)
- 開発区域内の土地の地番目録(都市計画法が該当する場合に使用)(Word/44KB)
- 環境創出区域内の土地の地番目録(都市計画法が該当しない場合のみ使用)(Word/43KB)
- 登記原因証明情報兼土地所有権移転登記嘱託承諾書(都市計画法が該当する場合に使用)(Word/17KB)
- 登記原因証明情報兼土地所有権移転登記嘱託承諾書(都市計画法が該当しない場合のみ使用) (Word/17KB)
- 土地帰属証書(都市計画法が該当する場合に使用)(Word/53KB)
- 土地寄付証書(都市計画法が該当しない場合のみ使用) (Word/33KB)
特定環境創出行為に係る手続
注:特定環境創出行為としての手続完了後、引き続き上記の都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続が必要となります。
- 特定環境創出行為事前相談書(Word/66KB)
- 特定環境創出行為計画書(Word/64KB)
- 特定環境創出行為変更協議申出書(Word/36KB)
- 特定環境創出行為の軽微な変更届(Word/35KB)
- 特定環境創出行為計画板(Word/15KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123