コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住環境 > 開発行為 >まちづくり条例

まちづくり条例

問い合わせ番号:10010-0000-0548 更新日:2024年4月1日

シェア

 

 

 

 

 

秦野市で一戸建てで住宅を建てたい。共同住宅を建てたい。看板を設置したい。文章地を造成したい。このような場合にはまちづくり条例の手続きをする必要があります。

お知らせ まちづくり条例及びまちづくり条例施行規則を一部改正

改正の背景

本市では、優れた自然環境を生かしたまちづくりを進めることにより、本市の都市像の実現に寄与することを目的とした秦野市まちづくり条例を制定し、より質の高いまちづくりを推進しているところですが、本格的な人口減少や少子・超高齢社会の到来、地球規模の自然災害や環境問題のほか、令和3年度には新東名高速道路の開通が予定されるなど、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。

改正の目的

新東名高速道路の開通を目前に控えるなか、災害リスクや環境に対する意識の高まりや社会の価値観の変化等を踏まえ、民間投資及び土地利用を適正に誘導し、小田急4駅周辺のにぎわい創造や、新東名・246バイパスの最大活用に寄与するため、社会経済情勢の変化を的確に捉えた手続・基準等へ改正するものです。

主な改正内容(まちづくり条例)

  • 秦野市総合計画基本構想に掲げる都市像を条例の目的等に反映します。
  • 特定環境創出行為について

 ア 環境影響評価法の規定による評価書の公告又は神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書の公告の手続を経たものを対象から除外します。

 イ 次のとおり、手続期間を短縮します。

手続期間の比較一覧

 項目

改正後

改正前

計画書の周知

特定環境創出行為計画書の公告の日の翌日から起算して30日以内

特定環境創出行為計画書の縦覧の期間内(公告の日の翌日から起算して45日間)

意見書の提出

特定環境創出行為計画書の縦覧の期間内(公告の日の翌日から起算して45日間)

特定環境創出行為計画書の公告の日の翌日から起算して60日を経過する日までの間

見解書の縦覧

見解書の公告の日の翌日から起算して14日間

見解書の公告の日の翌日から起算して30日間

再意見書の提出

見解書の縦覧の期間内(公告の日の翌日から起算して14日間)

見解書の公告の日の翌日から起算して60日を経過する日までの間

・一戸建住宅又はその附属建築物の建築に係る小規模環境創出行為を事前協議が必要な環境創出行為から除外します。

小規模環境創出行為の手続きについて(PDF/249KB)

・秦野市まちづくり審議会の委員定数を13名以内から10名以内に改めます。

 

主な改正内容(まちづくり条例施行規則)

  • 環境創出区域が500平方メートル未満の集合住宅の建築を目的とした環境創出行為において、小規模環境創出行為と判断する戸数を10戸未満から15戸未満に改めます。
  • 市街化調整区域における業務型施設の建築を目的とした環境創出行為において、公園の設置を不要とします。
  • 集合住宅の建築を目的とした環境創出行為において、一戸建住宅と同様に、最低敷地面積を適用します。
  • 節水計画書の提出は、特定環境創出行為に該当した場合に必要となります。
  • 環境創出行為において、雨水調整施設の設置が必要となる規模を改めます。
  • 自己用住宅又は一戸建住宅の建築を目的とする環境創出行為にあっては、環境創出区域内に各戸1台以上の駐車場を設置するよう努めるものとします。
  • 集合住宅等において、入居者の自動車又は自転車の利用がないと認められる場合は、駐車場及び駐輪場の台数について、別途協議するものとします。

その他の改正内容及び詳細については、下記担当課までお問い合わせください。

 

施行期日

令和3年4月1日(木曜日)

まちづくり条例と環境創出行為

秦野市ではまちづくり条例において、従来の開発行為や建築行為などを総称して、『環境創出行為』と定義し、まちづくりに携わるすべての者が緊密な連携のもとに、良好な環境創出を目指して、協働のまちづくりに取り組んでいます。

環境創出行為とは

  • 都市計画法第4条第12項に定める開発行為、(土地の区画形質の変更)
  • 建築基準法第2条13号に定める建築行為、(新築、増築、改築、移転)
  • その他規則で定める行為(土地、建物の利用目的の変更、工作物の設置等)

上記のような開発行為、建築行為、工作物の設置行為等は環境創出行為に該当し、事前協議が必要です。

環境創出行為の種類

環境創出行為は、その規模や内容により種類が区分され、それぞれ手続が異なります。目的の環境創出行為がどの種類に該当するかについては事前にご相談ください。

小規模環境創出行為

 環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為 (例)一戸建て住宅の建築、集合住宅(世帯用10戸未満・単身用15

戸未満)の建築、店舗の建築、工作物(看板、擁壁等)の設置など

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする市街化調整区域内のもの
  • 中高層建築物(環境創出区域面積300平方メートル以上)の建築
  • 計画戸数10戸以上(単身用は15戸)の集合住宅又は事業所数が10戸以上の事業所の建築
  • 塔状建築物(建築物の幅に対する高さの比が4を超えるもの)の建築
  • 工作物の高さ(工作物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さ)が31m以上のものの建築

環境創出行為(通常)

ア 環境創出区域面積500平方メートル以上の環境創出行為
注:下記の(3)特定環境創出行為に該当する場合は、環境創出行為(通常)の手続きを行う前に、別途手続きが必要となります(「4.環境創出行為の手続き」参照)。

イ 環境創出区域面積500平方メートル未満の環境創出行為のうち、小規模環境創出行為以外のもの

特定環境創出行為

ア 市街化区域(工業専用地域を除く)で計画戸数100戸以上又は延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 高さ31メートル以上のもの(商業地域に限る)
  • 高さ20メートル以上のもの(商業地域を除く)
  • 大規模建築物(住居系地域内の建築物で延べ床面積1,000平方メートル以上のもの)
  • 特定用途建築物(ホテル、パチンコ屋、カラオケボックス等)で延べ床面積5,000平方メートル以上のもの
  • 周辺の環境に著しく影響がある環境創出行為

イ 環境創出区域面積が市街化区域で10,000平方メートル以上、市街化調整区域で3,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

  • 公共施設のうち、道路又は下水道の整備が必要なもの(前面道路の整備のみの場合を除く)
  • 環境創出区域内における切土量及び盛土量の合計が、市街化区域で5,000立方メートル以上、市街化調整区域で1,500立方メートル以上のもの
  • 延べ面積が5,000平方メートル以上の中高層建築物、大規模建築物及び特定用途建築物
  • 土石採取用地又は発生土処分場用地で環境創出区域の面積が10,000平方メートル以上のもの
  • 墓地墓園用地(ペット霊園を含む)又は廃棄物処理施設用地
  • 周辺環境に著しく影響がある環境創出行為

環境創出行為の手続

都市計画法第29条第1項に該当する場合の手続きを含みます。

目的の環境創出行為がどのような手続きを要するのかについては、「良好な環境創出のための手続き等の構成」(PDF/2MB) をご覧ください。

条例・規則・様式

条例

秦野市まちづくり条例(PDF/502KB)

規則

秦野市まちづくり条例施行規則(PDF/1MB)

様式

 建築確認申請前の経由手続き

小規模環境創出行為事前調査書(兼)環境創出行為事前協議書(Word/86KB)

注:市街化区域内500平方メートル未満の土地における自己用住宅の建築等

注:市街化区域内500平方メートル以上の土地における都市計画法第29条の許可を要さない自己用住宅の建築等)

<都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続き>
(参考)環境創出行為の手続時に必要な書類一覧表

事前相談時の必要書類

    注:添付図面については相談書裏面をご参照ください。

事前協議時の必要書類

結果報告時の必要書類

        注:都市計画法第29条第1項の許可に必要な書類についてはこちらをご参照くだください。

工事着手時の必要書類

変更手続時の必要書類(使用する様式は事前に開発指導課にお問い合わせください。)

工事完了時の必要書類

環境創出行為を廃止する場合

特定環境創出行為に係る手続

注:特定環境創出行為としての手続完了後、引き続き上記の都市計画法又はまちづくり条例に基づく協議を要する手続が必要となります。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?