組合施行においては組合設立認可の公告日、市施行においては事業計画の決定の公告日の後、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行地区内で、事業の支障となるおそれがある次の行為を行おうとする場合は、秦野市長の許可が必要となります。

許可を必要とする行為

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築
  • 重量が5トンを超える物件の設置、たい積

対象地区(令和7年4月1日現在)

秦野駅南部(今泉)土地区画整理事業 施行地区

秦野中井インターチェンジ南土地区画整理事業 施行地区(秦野市域に限る)

秦野市戸川土地区画整理事業 施行地区

手続きの流れ・提出書類・提出先等

申請書様式

様式データ

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 都市整備課 市街地整備担当
電話番号:0463-82-5241
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