市・県民税を計算してみよう
次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんの令和6年度市・県民税額は以下のとおりとなります。
この計算は、令和6年度から適用される市・県民税に基づき計算しています。
所得
給与収入金額 7,000,000円(給与所得金額5,200,000円…A)
控除
所得控除合計 2,368,000円…B
【内訳】
- 社会保険料控除額 800,000円
- 生命保険料控除額 28,000円
- 配偶者控除額 330,000円
- 扶養控除額 780,000円
- 基礎控除額 430,000円
市・県民税 森林環境税額
税額 246,600円
【内訳】
- 市民税 147,400円
- 県民税 98,200円
- 森林環境税 1,000円
1 給与収入から給与所得を計算
7,000,000×90%-1,100,000=5,200,000…A
(注意)計算方法の詳細は「給与収入の場合の所得金額」をご覧ください。
2 所得控除額を計算
800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000…B
(注意)所得控除の詳細は、「所得控除の種類」をご覧ください。
3 課税総所得金額を計算
5,200,000(A)-2,368,000(B)=2,832,000(C)
4 調整控除後の所得割額を計算 (注意)詳細は「均等割・所得割」をご覧ください。
所得割額の計算
課税総所得金額に市・県民税の税率をかけて所得割額を計算します。
課税総所得金額×10.025%=市・県民税所得割額
(注意)10.025%のうち、6%が市民税、4.025%が県民税です。
2,832,000(C)×10.025%=283,908…D
【内訳】
市民税:2,832,000(C)×6%=169,920…E
県民税:2,832,000(C)×4.025%=113,988…F
調整控除額の計算(詳細は「調整控除」のページをご覧ください)
調整控除は、所得税と市・県民税の人的控除額の差額から計算します。
| 所得税の控除額 | 市・県民税の控除額 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 380,000 | 330,000 | 50,000 |
| 扶養控除 一般扶養 |
380,000 | 330,000 | 50,000 |
| 扶養控除 特定扶養 |
630,000 | 450,000 | 180,000 |
| 基礎控除 | 480,000 | 430,000 | 50,000 |
| 合計 | 1,870,000 | 1,540,000 | 330,000(G) |
秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。
{所得税との人的控除の差額の合計額-(課税総所得金額-2,000,000)}×5%(内、市民税分3%、県民税分2%)
(注意)5万円以下の場合は5万円
上記の計算式に秦野 太郎さんの状況を当てはめて計算すると、
{330,000(G)-(2,832,000(C)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、
50,000×5%=2,500
【内訳】
市民税:50,000×3%=1,500…H
県民税:50,000×2%=1,000…I
したがって、調整控除後の所得割額は
市民税:169,920(E)-1,500(H)=168,420約168,400…J
県民税:113,988(F)-1,000(I)=112,988約112,900…K
(注意)調整控除後の所得割額は100円未満切り捨て
5 年税額を計算
年税額:246,600円
【内訳】
市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )-24,000(定額減税)=147,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K) -16,000(定額減税)=98,200
森林環境税:1,000
(注意)令和6年度の市・県民税では定額減税が実施され、秦野太郎さんの場合は(扶養している人数+本人)×1万円の4万円が市・県民税から減税されます(詳細は「令和6年度市民税・県民税の定額減税」のページをご覧ください)。
参考:令和5年度以前の市民税・県民税の年税額
令和3年度から令和5年度の年税額については以下のとおりになります。
年税額:286,600円
【内訳】
市民税 :3,500(市民税均等割額)+168,400(J ) =171,900
県民税 :1,800(県民税均等割額)+112,900(K) =114,700
(注意)令和6年度の市民税・県民税から実施される定額減税と森林環境税を含まない計算となります(定額減税の詳細については「令和6年度市民税・県民税の定額減税」、森林環境税の詳細については「均等割・所得割 森林環境税」のページをご覧ください)。
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