市・県民税を計算してみよう

次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんの令和8年度市・県民税額は以下のとおりとなります。

この計算は、令和8年度から適用される市・県民税に基づき計算しています。

 

【所得】

給与収入金額 7,000,000円(給与所得金額 5,200,000円…A)

【控除】

所得控除合計 2,368,000円…B

内訳

  • 社会保険料控除額 800,000円
  • 生命保険料控除額 28,000円
  • 配偶者控除額 330,000円
  • 扶養控除額 780,000円
  • 基礎控除額 430,000円

【市・県民税 森林環境税額】

 税額 286,600円

内訳

  • 市民税 171,400円
  • 県民税 114,200円
  • 森林環境税 1,000円 

1 給与収入から給与所得を計算

7,000,000×90%-1,100,000=5,200,000…A

(注意)計算方法の詳細は「給与収入の場合の所得金額」をご覧ください。 

2 所得控除額を計算

 800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000…B

(注意)所得控除の詳細は、「所得控除の種類」をご覧ください。

3 課税総所得金額を計算

5,200,000(A)-2,368,000(B)=2,832,000(C)

4 調整控除後の所得割額を計算

課税総所得金額に市・県民税の税率をかけて所得割額を計算します。

課税総所得金額×10.025%=市・県民税所得割額
注意:10.025%のうち、6%が市民税、4.025%が県民税です。

 2,832,000(C)×10.025%=283,908…D
【内訳】
市民税:2,832,000(C)×6%=169,920…E
県民税:2,832,000(C)×4.025%=113,988…F

調整控除は、所得税と市・県民税の人的控除額の差額から計算します。

所得税と市・県民税の控除額の差額
  所得税の控除額 市・県民税の控除額 差額
配偶者控除 380,000 330,000 50,000
扶養控除
一般扶養
380,000 330,000 50,000
扶養控除
特定扶養
630,000 450,000 180,000
基礎控除 950,000(最高額) 430,000 50,000(注1)
合計 - - 330,000(G)

(注1)基礎控除については、税源移譲前の人的控除の差が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず、5万円で計算します。

秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。

{所得税との人的控除の差(特定親族特別控除分と基礎控除分の差額を除く)に5万円を加えた合計額-(課税総所得金額-200万円)}×5%(内、市民税分3%、県民税分2%)
(注意)5万円以下の場合は5万円

 上記の計算式に秦野 太郎さんの状況を当てはめて計算すると、

{330,000(G)-(2,832,000(C)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、

50,000×5%=2,500
【内訳】
市民税:50,000×3%=1,500…H
県民税:50,000×2%=1,000…I

したがって、調整控除後の所得割額は

市民税:169,920(E)-1,500(H)=168,420 約168,400…J
県民税:113,988(F)-1,000(I)=112,988 約112,900…K
(注意)調整控除後の所得割額は100円未満切り捨て

 

5 年税額を計算

年税額:286,600円

【内訳】
市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )=171,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)=114,200
森林環境税:1,000

参考:令和7年度以前の市民税・県民税の年税額

令和7年度の年税額については以下のとおりになります。

年税額:286,600円

【内訳】

市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )=171,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)=114,200
森林環境税:1,000

 

令和6年度の年税額については以下のとおりになります。

年税額:246,600円

【内訳】

市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )-24,000(定額減税)=147,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)-16,000(定額減税)=98,200
森林環境税:1,000

 

令和3年度から令和5年度の年税額については以下のとおりになります。

年税額:286,600円

【内訳】
市民税 :3,500(市民税均等割額)+168,400(J ) =171,900
県民税 :1,800(県民税均等割額)+112,900(K) =114,700

(注意)令和6年度の市民税・県民税から導入された森林環境税と令和6年度に実施された定額減税を含まない計算となります(定額減税の詳細については「令和6年度市民税・県民税の定額減税」、森林環境税の詳細については「均等割・所得割 森林環境税」のページをご覧ください)。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130
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