市・県民税を計算してみよう
次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんの令和8年度市・県民税額は以下のとおりとなります。
この計算は、令和8年度から適用される市・県民税に基づき計算しています。
【所得】
給与収入金額 7,000,000円(給与所得金額 5,200,000円…A)
【控除】
所得控除合計 2,368,000円…B
内訳
- 社会保険料控除額 800,000円
- 生命保険料控除額 28,000円
- 配偶者控除額 330,000円
- 扶養控除額 780,000円
- 基礎控除額 430,000円
【市・県民税 森林環境税額】
税額 286,600円
内訳
- 市民税 171,400円
- 県民税 114,200円
- 森林環境税 1,000円
1 給与収入から給与所得を計算
7,000,000×90%-1,100,000=5,200,000…A
(注意)計算方法の詳細は「給与収入の場合の所得金額」をご覧ください。
2 所得控除額を計算
800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000…B
(注意)所得控除の詳細は、「所得控除の種類」をご覧ください。
3 課税総所得金額を計算
5,200,000(A)-2,368,000(B)=2,832,000(C)
4 調整控除後の所得割額を計算
- 所得割額の計算(詳細は「均等割・所得割 森林環境税」をご覧ください。)
課税総所得金額に市・県民税の税率をかけて所得割額を計算します。
課税総所得金額×10.025%=市・県民税所得割額
注意:10.025%のうち、6%が市民税、4.025%が県民税です。
2,832,000(C)×10.025%=283,908…D
【内訳】
市民税:2,832,000(C)×6%=169,920…E
県民税:2,832,000(C)×4.025%=113,988…F
- 調整控除額の計算(詳細は「調整控除」をご覧ください)
調整控除は、所得税と市・県民税の人的控除額の差額から計算します。
| 所得税の控除額 | 市・県民税の控除額 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 380,000 | 330,000 | 50,000 |
| 扶養控除 一般扶養 |
380,000 | 330,000 | 50,000 |
| 扶養控除 特定扶養 |
630,000 | 450,000 | 180,000 |
| 基礎控除 | 950,000(最高額) | 430,000 | 50,000(注1) |
| 合計 | - | - | 330,000(G) |
(注1)基礎控除については、税源移譲前の人的控除の差が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず、5万円で計算します。
秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。
{所得税との人的控除の差(特定親族特別控除分と基礎控除分の差額を除く)に5万円を加えた合計額-(課税総所得金額-200万円)}×5%(内、市民税分3%、県民税分2%)
(注意)5万円以下の場合は5万円
上記の計算式に秦野 太郎さんの状況を当てはめて計算すると、
{330,000(G)-(2,832,000(C)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、
50,000×5%=2,500
【内訳】
市民税:50,000×3%=1,500…H
県民税:50,000×2%=1,000…I
したがって、調整控除後の所得割額は
市民税:169,920(E)-1,500(H)=168,420 約168,400…J
県民税:113,988(F)-1,000(I)=112,988 約112,900…K
(注意)調整控除後の所得割額は100円未満切り捨て
5 年税額を計算
年税額:286,600円
【内訳】
市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )=171,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)=114,200
森林環境税:1,000
参考:令和7年度以前の市民税・県民税の年税額
令和7年度の年税額については以下のとおりになります。
年税額:286,600円
【内訳】
市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )=171,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)=114,200
森林環境税:1,000
令和6年度の年税額については以下のとおりになります。
年税額:246,600円
【内訳】
市民税 :3,000(市民税均等割額)+168,400(J )-24,000(定額減税)=147,400
県民税 :1,300(県民税均等割額)+112,900(K)-16,000(定額減税)=98,200
森林環境税:1,000
令和3年度から令和5年度の年税額については以下のとおりになります。
年税額:286,600円
【内訳】
市民税 :3,500(市民税均等割額)+168,400(J ) =171,900
県民税 :1,800(県民税均等割額)+112,900(K) =114,700
(注意)令和6年度の市民税・県民税から導入された森林環境税と令和6年度に実施された定額減税を含まない計算となります(定額減税の詳細については「令和6年度市民税・県民税の定額減税」、森林環境税の詳細については「均等割・所得割 森林環境税」のページをご覧ください)。
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