令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法一覧表

種類 内容 市県民税 所得税(参考)
雑損控除

前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族(合計所得金額が58万円以下)の住宅や家財などについて、災害や盗難などによる損失又は災害時に関する支出があるときの控除です。

1と2のいずれか多い金額

  1. 差引損失額(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

注意:災害関連支出とは、原状回復のための支出等をいう。

市県民税と同じ
医療費控除 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があったときの控除です(控除の限度額は200万円です。)。
詳しくは医療費控除のページをご覧ください。
(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×
5%又は10万円のいずれか少ない金額)
市県民税と同じ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っていることを要件として、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために前年中に支払ったスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)にかかる費用があったときの控除です(控除の限度額は88,000円です)。
詳しくは医療費控除のページをご覧ください。
支払った医薬品の金額-12,000円 市県民税と同じ
社会保険料控除 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険、国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などの控除です。 支払った保険料の金額 市県民税と同じ
小規模企業共済
等掛金控除
前年中に支払った第1種共済掛金や心身障害者扶養共済掛金がある場合は全額が控除されます。 支払った共済掛金の金額 市県民税と同じ
生命保険料控除 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(保険契約による配当金は除く。)がある場合の控除です。

一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)

  • 15,000円以下…全額
  • 15,001円~40,000円…支払額の2分の1+7,500円
  • 40,001円~70,000円…支払額の4分の1+17,500円
  • 70,001円以上…35,000円
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
  • 12,000円以下…全額
  • 12,001円~32,000円…支払額の2分の1+6,000円
  • 32,001円~56,000円…支払額の4分の1+14,000円
  • 56,001円以上…28,000円
  • 注意:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は28,000円です。
  • 注意:生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)

  • 25,000円以下…全額
  • 25,001円~50,000円…支払額の2分の1+12,500円
  • 50,001円~100,000円…支払額の4分の1+25,000円
  • 100,001円以上…50,000円
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
  • 20,000円以下…全額
  • 20,001円~40,000円…支払額の2分の1+10,000円
  • 40,001円~80,000円…支払額の4分の1+20,000円
  • 80,001円以上…40,000円
  • 注意:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は40,000円です。
  • 注意:生命保険料控除の合計適用限度額は120,000円です。
地震保険料控除 前年中に自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的とし、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害を補てんするために支払った地震保険料がある場合の控除です。

地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額

地震保険料

  • 50,000円以下…支払額の2分の1
  • 50,001円以上…25,000円
旧長期損害保険料
  • 5,000円以下…全額
  • 5,001円~15,000円…支払額の2分の1+2,500円
  • 15,001円以上…10,000円
注意:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高25,000円です。

地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額

地震保険料

  • 50,000円以下…全額
  • 50,001円以上…50,000円
旧長期損害保険料
  • 10,000円以下…全額
  • 10,001円~20,000円…支払額の2分の1+5,000円
  • 20,001円以上…15,000円
注意:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高50,000円です。
障害者控除

あなたや、あなたと生計を一にする同一生計配偶者、その他の親族が障害者に該当する場合の控除です。

  • 注意1:平成24年度(平成23年分)から同居の特別障害者に対する同居加算分は、従前は扶養控除の額に加算していたが、特別障害者控除の額に加算するように改められました。
  • 注意2:同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする者(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が58万円以下である者をいいます。
  • 一般障害者…26万円
  • 特別障害者…30万円
注意:特別障害者が同居の場合は23万円を加算(53万円)
  • 一般障害者…27万円
  • 特別障害者…40万円
注意:特別障害者が同居の場合は35万円を加算(75万円)
寡婦控除

次のいずれかに該当する場合の控除です。

  • 夫と死別・離別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、前年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子以外の扶養親族のある方
  • 夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、前年分の合計所得金額が500万円以下の方(扶養親族がいなくても該当)

注意:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるなどの事実婚姻関係にある場合は、対象外となります。

26万円 27万円
ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、前年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子を有する単身者の方。

  • 注意1:生計を一にする子のうち、他の者の税法上の控除対象(同一生計)配偶者や扶養親族になっている方は除きます。
  • 注意2:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるなどの事実婚姻関係にある場合は、対象外となります。
30万円 35万円
勤労学生控除 あなたが、大学・高校・専修学校などの学生・生徒の場合の控除です。 前年中の合計所得金額が85万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。
…26万円
前年中の合計所得金額が85万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。
…27万円
配偶者控除

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする同一生計配偶者(前年中の合計所得金額が58万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。

注意:配偶者控除と配偶者特別控除は同時に適用できません。

  • 一般の控除対象配偶者…最高額33万円
  • 老人控除対象配偶者…最高額38万円
  • 一般の控除対象配偶者…最高額38万円
  • 老人控除対象配偶者…最高額48万円
配偶者特別控除 あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族、青・白専業専従者を除く。)を有する場合の控除です。

配偶者の所得の合計が58万円を越えて133万円以下の人。

注意:控除額は、あなたの合計所得及び配偶者の合計所得によって異なります。詳しくは、下記の配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。

注意:控除額は、市県民税と異なります。詳しくは、下記の配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。

扶養控除

あなたと生計を一にする扶養親族(前年中の合計所得金額が58万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。

注意:16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。

  • 一般扶養親族…33万円
  • 特定扶養親族…45万円
  • 老人扶養親族(同居)…45万円
  • 老人扶養親族(同居以外)…38万円
  • 注意:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。
  • 注意:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。
  • 注意:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。 
  • 一般扶養親族…38万円
  • 特定扶養親族…63万円
  • 老人扶養親族(同居)…58万円
  • 老人扶養親族(同居以外)…48万円
  • 注意:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。
  • 注意:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。
  • 注意:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。
特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額が58万円を超えるため、特定扶養控除を受けられない場合でも、特定親族の合計所得に応じて受けられる控除です。

  • 注意:令和7年度以前は、特定親族特別控除の適用はありません。

対象者(以下いずれかにも該当する方と生計を一にしている方)

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
  • 注意:控除額は、あなたの合計所得によって異なります。詳しくは、下記の特定親族特別控除額についての表をご覧ください。

対象者(以下いずれかにも該当する方と生計を一にしている方)

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない
基礎控除

住民税では、一律に受けられます。

所得税では、合計所得金額に応じて、控除額が異なります。

43万円

95万円(最高額)

  • 注意:合計所得金額に応じて、控除金額が異なります。
  • 令和7年度以前は異なります。

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

 市民税・県民税

控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
33万円 ×
とれない
58万円超
から
100万円以下
×
とれない
33万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
31万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
26万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
21万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
16万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
11万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
6万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
3万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
22万円 ×
とれない
58万円超
から
100万円以下
×
とれない
22万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
21万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
18万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
14万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
11万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
8万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
4万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
2万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
11万円 ×
とれない
58万円超
から
100万円以下
×
とれない
11万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
11万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
9万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
7万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
6万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
4万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
2万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
1万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額1,000万円超
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
×
とれない
×
とれない
58万円超
から
100万円以下
×
とれない
×
とれない
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
×
とれない
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
×
とれない
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
×
とれない
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
×
とれない
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
×
とれない
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
×
とれない
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
×
とれない
133万円超~ ×
とれない
×
とれない

所得税 

控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
38万円 ×
とれない
58万円超
から
95万円以下
×
とれない
38万円
95万円超
から
100万円以下
×
とれない
36万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
31万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
26万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
21万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
16万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
11万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
6万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
3万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
26万円 ×
とれない
58万円超
から
95万円以下
×
とれない
26万円
95万円超
から
100万円以下
×
とれない
24万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
21万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
18万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
14万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
11万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
8万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
4万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
2万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
13万円 ×
とれない
58万円超
から
95万円以下
×
とれない
13万円
95万円超
から
100万円以下
×
とれない
12万円
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
11万円
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
9万円
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
7万円
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
6万円
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
4万円
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
2万円
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
1万円
133万円超~ ×
とれない
×
とれない
控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額1,000万円超
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 配偶者
特別控除
0円
から
58万円以下
×
とれない
×
とれない
58万円超
から
95万円以下
×
とれない
×
とれない
95万円超
から
100万円以下
×
とれない
×
とれない
100万円超
から
105万円以下
×
とれない
×
とれない
105万円超
から
110万円以下
×
とれない
×
とれない
110万円超
から
115万円以下
×
とれない
×
とれない
115万円超
から
120万円以下
×
とれない
×
とれない
120万円超
から
125万円以下
×
とれない
×
とれない
125万円超
から
130万円以下
×
とれない
×
とれない
130万円超
から
133万円以下
×
とれない
×
とれない
133万円超~ ×
とれない
×
とれない

特定親族特別控除額

市民税・県民税 

特定親族特別控除(市民税・県民税)

特定親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

注意:給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 所得税

特定親族特別控除(所得税)

特定親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

注意:給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130
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