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地域密着型通所介護

問い合わせ番号:16310-8502-5367 更新日:2023年4月1日

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新規指定

事前相談

 新規申請を希望される場合は、事前相談が必要となりますので、高齢介護課までお電話ください。

 事前相談の日時をお電話にてご予約の上、ご来庁ください。

 事前相談の際に事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。

 注:申請内容によって指定に要する期間は異なりますので、指定希望日から2か月前を目安にご連絡いただきますようお願いします。

指定申請書類

提出

 指定日の45日前までに高齢介護課へ提出してください。

 【例】5月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限 3月15日

注:運営をするにあたって 運営の手引き をご覧ください。

指定更新

 市が指定権者である地域密着型サービス等の指定有効期間は指定日から6年間となります。指定有効期間が満了する2か月前までに高齢介護課から更新通知が発送されますので、ご確認ください。

指定更新申請書類

注:指定更新の際には手数料がかかります。詳しくは次のPDFをご覧ください。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請等に係る手数料について

変更届

 指定地域密着型サービス事業者は、介護保険法施行規則で定められた事項に変更があったとき、変更後10日以内に、変更届と変更内容を証する書類等の提出が必要です。提出期限(変更日から10日以内)を過ぎてから提出する場合は、必ず遅延理由書(様式任意)を添えてください。

変更届出書類

廃止・休止・再開

 廃止・休止するときは、事前に高齢介護課までご連絡ください。届出は、1か月前までに提出をお願いします。

 事業を再開する際は、再開してから10日以内に、再開届を提出してください。

廃止・休止・再開届出書類

加算届

 新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)適用月の前月の15日前までに届出が必要です。期限を過ぎた場合、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。

 加算届の様式については、加算・減算のページをご確認ください。

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施

運営に関する指針等

 指定通所介護事業所等の設備を利用して、介護給付外の宿泊サービスを提供する場合においては、平成27年4月30日付国指針「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」に沿って運営をお願いします。

 なお、消防設備などの宿泊環境が十分でないとのご指摘や、利用者の転倒事故なども散見されています。市では、地域密着型通所介護等の指定権者として、また、宿泊サービスの届け出先として、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行っていきます。

参考:国指針(介護保険最新情報vol.470)(PDF/417KB)

実施に関する届出

 介護保険制度外の自主事業として、「地域密着型通所介護」「(介護予防)認知症対応型通所介護」が事業所の設備を利用して、夜間及び深夜の宿泊サービスを提供する際には、市への届出が必要となります。届出内容に変更が生じる場合も同様に届出が必要です。

届出様式(開始、変更、休止、廃止共通)(Excel/42KB)

届け出の有無と期限の一覧
届出が必要となる場合 提出期限
新たに宿泊サービスを始める場合 サービス提供開始予定日の30日前まで
提供している宿泊サービスの内容に変更が生じた場合 変更が生じた日から10日以内
提供している宿泊サービスを休止または廃止しようとする場合 休止または廃止しようとする日の1か月前まで

宿泊サービスを開始するとき

 新たに宿泊サービスを始める場合は、必ずサービス提供開始予定日の45日前までに、電話連絡のうえ、事前相談の予約を行ってください。事前相談がない場合は、予定している開始日に開始できない場合があります。事前相談には、事業計画、平面図等の事業内容がわかる書類を持参してください。

 開始届は、サービス提供開始予定日の30日前までに消防用設備等の設置状況がわかる資料(消防用設備等検査済証等)を添付し、提出してください。

変更、休止または廃止するとき

・届出内容に変更があった場合は、変更が生じてから10日以内に届出してください。

 レイアウトや消防設備等に変更があった場合は、変更内容がわかる書類を添付してください。

・休止または廃止する場合は、休止または廃止日の1か月前までに届出してください。

事故報告

 宿泊サービスを提供しているときに事故が発生した場合は、事故報告が義務付けられています。

事故報告については、事故報告を参照してください。

届出方法

  • 郵送:〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市役所高齢介護課高齢介護計画担当
  • メール:kourei@city.hadano.kanagawa.jp
  • 持参:市役所本庁舎1階 秦野市役所高齢介護課高齢介護計画担当までお越しください。

注:事業者控えを必要な場合は、提出書類2部と返信用封筒を提出してください。1部に収受印を押印し、事業者控え分として返送します。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583

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