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加算・減算

問い合わせ番号:16159-6701-3185 更新日:2024年4月9日

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地域密着型サービス

令和6年度の制度改正における加算について(4月15日締切)

全事業所共通:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)の項目が変更になったため、令和6年度からの算定状況を記入し、提出してください。

新設加算の算定・変更等のある事業所:算定要件を確認の上、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。

提出期限 令和6年4月15日(月曜日)

注:通常は適用月の前月15日までの届出が必要ですが、令和6年4月に新設・見直し等のあった加算に限り、4月15日までに必要書類を提出することで4月からの算定ができます。

注:期限を過ぎて提出された場合、加算の算定ができない場合があります。

注:添付書類の提出を求めない加算についても、見直された要件等をよく確認した上で移行を行ってください。算定要件が満たされていないことが確認された場合、返還になる可能性があります。

【加算添付書類】

次に掲げる様式に加えて、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)

注:制度改正に伴い、令和6年4月から様式が変更になりました。

注:様式を差替えました。(令和6年4月3日)

【勤務形態一覧表】

介護予防・日常生活支援総合事業

令和6年度の制度改正における加算について(4月15日締切)

第1号事業の指定を受けている事業所は、新たに加算等の算定・変更・取下げを行う場合は、以下の書類を提出してください。なお、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表は、新たな加算(減算)を算定しない場合でも、すべての事業所で必ず提出してください。

また、高齢者虐待防止措置実施の有無は、新たな届出がない場合は、「1:減算型」とみなします。「2:基準型」で算定する場合は、届出をしてください。

添付書類 

参考資料

介護予防支援事業

令和6年度の制度改正における加算について(4月15日締切)

【地域高齢者支援センター】

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)の項目が変更になったため、令和6年度からの算定状況を記入し、提出してください。

減算

【居宅介護支援事業者】

特定事業所集中減算

 特定事業所集中減算は、ケアプランの作成に当たり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏ったプランにならないよう導入された制度です。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出いただく必要があります。(80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について秦野市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

判定期間・減算適用期間・提出期日の一覧
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月末日まで 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月末日まで 3月15日

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

「正当な理由」の判断基準(神奈川県の判断基準に基づく)

正当な理由の判断基準(PDF/163KB)

提出書類

提出方法・提出先

メールまたは郵送

  • メールアドレス:kourei@city.hadano.kanagawa.jp
  • 郵送先:〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市高齢介護課高齢介護計画担当 

参考資料

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583

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