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加算・減算

問い合わせ番号:16159-6701-3185 更新日:2025年4月1日

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介護保険サービス

【加算添付書類】

次に掲げる様式に加えて、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。

注:令和7年4月から様式が変更になりました。

【勤務形態一覧表】

介護予防・日常生活支援総合事業

【加算添付書類】

次に掲げる様式に加えて、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。

注:令和7年4月から様式が変更になりました。

【添付書類】 
【参考資料】

減算

特定事業所集中減算【居宅介護支援事業者】

 特定事業所集中減算は、ケアプランの作成に当たり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏ったプランにならないよう導入された制度です。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出いただく必要があります。(80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。

提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について秦野市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算します。

判定期間・減算適用期間・提出期日の一覧
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月末日まで 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月末日まで 3月15日
対象サービス
  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与
「正当な理由」の判断基準(神奈川県の判断基準に基づく)
提出書類
提出方法・提出先
参考資料

 

同一建物減算【介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)】

 同一建物減算は、同一敷地内建物等に居住する利用者又は介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問型サービス)における1月当たりの利用者が同一の建物に一定数以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、1回につき所定単位を減らすものです。
 また、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問型サービス)における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合も減算となります。

 算定の結果、90パーセントを超えた場合は、当該届出書を市に提出いただく必要があります。(90パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。

判定期間・減算適用期間・提出期日の一覧
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日まで 10月1日から翌年3月末日まで 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から同年9月末日まで 3月15日

※令和6年度は、前期判定期間を「4月1日から9月末日」、前期減算適用期間を「11月1日から翌年3月末日」、後期判定期間を「10月1日から翌年2月末日」、後期減算適用期間を「令和7年4月1日から9月末日」とします。

提出書類
提出方法・提出先

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢者福祉担当
電話番号:0463-86-6583

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