加算・減算
問い合わせ番号:16159-6701-3185 更新日:2025年4月1日
介護保険サービス
【加算添付書類】
次に掲げる様式に加えて、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Excel/154KB)
- 夜間対応型訪問介護(Excel/129KB)
- 地域密着型通所介護(Excel/187KB)
- (介護予防)認知症対応型通所介護(Excel/151KB)
- (介護予防)小規模多機能居宅介護(Excel/161KB)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(Excel/186KB)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(Excel/207KB)
- 看護小規模多機能型居宅介護(Excel/188KB)
- 居宅介護支援(Excel/108KB)
- 介護予防支援(Excel/65KB)
注:令和7年4月から様式が変更になりました。
【勤務形態一覧表】
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Excel/153KB)
- 夜間対応型訪問介護(Excel/128KB)
- 地域密着型通所介護(Excel/187KB)
- (介護予防)認知症対応型通所介護(Excel/149KB)
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護(Excel/157KB)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(Excel/183KB)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(Excel/206KB)
- 看護小規模多機能型居宅介護(Excel/187KB)
- 居宅介護支援(Excel/106KB)
介護予防・日常生活支援総合事業
【加算添付書類】
次に掲げる様式に加えて、取得する加算に応じて必要書類を添付してください。
注:令和7年4月から様式が変更になりました。
【添付書類】
- (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書(Excel/20KB)
- (別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(Excel/20KB)
- (標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)(Excel/107KB)
- (標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)(Excel/306KB)
【参考資料】
減算
特定事業所集中減算【居宅介護支援事業者】
特定事業所集中減算は、ケアプランの作成に当たり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏ったプランにならないよう導入された制度です。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出いただく必要があります。(80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。)
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について秦野市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
- 特定事業所集中減算の流れ(前期分)(PDF/56KB)(令和2年9月2日更新)
- 特定事業所集中減算の流れ(後期分)(PDF/56KB)(令和2年9月2日更新)
期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 10月1日から翌年3月末日まで | 9月15日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月末日まで | 3月15日 |
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
「正当な理由」の判断基準(神奈川県の判断基準に基づく)
提出書類
- 報告書(前期用)(Word/103KB)(令和4年9月2日更新)
- 報告書(別紙)(前期用)(Word/76KB)(令和6年10月2日更新)
- 報告書(後期用)(Word/103KB)(令和4年9月2日更新)
- 報告書(別紙)(後期用)(Word/76KB)(令和6年10月2日更新)
提出方法・提出先
参考資料
- 事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン(PDF/146KB)
- 居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書(様式・記載例)(Word/50KB)
- 【事務連絡】居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(PDF/278KB)
同一建物減算【介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)】
同一建物減算は、同一敷地内建物等に居住する利用者又は介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問型サービス)における1月当たりの利用者が同一の建物に一定数以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、1回につき所定単位を減らすものです。
また、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(介護予防・日常生活支援総合事業所(訪問型サービス)における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合も減算となります。
算定の結果、90パーセントを超えた場合は、当該届出書を市に提出いただく必要があります。(90パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。)
期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 10月1日から翌年3月末日まで | 9月15日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月末日まで | 3月15日 |
※令和6年度は、前期判定期間を「4月1日から9月末日」、前期減算適用期間を「11月1日から翌年3月末日」、後期判定期間を「10月1日から翌年2月末日」、後期減算適用期間を「令和7年4月1日から9月末日」とします。
提出書類
提出方法・提出先
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢者福祉担当
電話番号:0463-86-6583