秦野市では、屋外広告物法に基づく「秦野市屋外広告物条例」を平成23年4月に施行しました。良好な景観を形成し、また、自然の風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、景観まちづくりの各制度と連携し、屋外広告物の表示・設置の許可や指導等を行っています。

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、次のすべてを満たすものです。

  1. 常時又は一定の期間継続して
  2. 屋外で
  3. 公衆に表示されるものであって
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであったり、まちを活気づけたりするものです。しかし、何のルールや規制も受けず、設置者の営利や利益を優先し、自由に屋外広告物が設置されてしまうと、視覚的な公害にもなり、通行や交通の妨げになることもあります。
そこで、屋外広告物法では、「良好な景観の形成及び風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という点から、屋外広告物について規制がされています。

賑やかな街角に建つ、上郷支店と上郷出張所と書かれた建物、その間を黄色い路線バスが走る様子をデフォルメして描いたイラスト

秦野市屋外広告物条例とは

秦野市においては、昭和24年度から平成22年度まで神奈川県屋外広告物条例により県内一律の規制を受けていましたが、秦野市屋外広告物条例では、屋外広告物の実情や時代のニーズに合った基準に見直すとともに、県内唯一の盆地である秦野の地形的特性と自然景観の保全を重視した屋外広告物の設置を誘導します。

秦野市の遠景

主な特徴

  • 一部の上部突出広告物(建築物の屋上の広告物)に色彩の基準を設定
  • 水無川の両側区域を「特定区域」として指定し、色彩の基準等を設定
  • 市街化調整区域内の屋外広告物の設置の適正化
  • 屋外広告物の実情や時代にニーズを踏まえた基準や適用除外規定の見直し

屋外広告物の設置には許可申請手続が必要です

次の条件に当てはまる場合は、条例に基づく許可が必要です。

  • 一敷地内に設置する屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートルを超える場合
  • 店舗や事務所等の案内・誘導看板等を当該敷地外に設置する場合

該当する場合は、許可申請を行ってください。詳しくは、申請手続の概要をまとめた資料(PDFファイル:236.5KB)をご覧いただくか、看板を設置した事業者に相談してください。

※許可の対象にならない広告物もあります。詳しくは次項「屋外広告物の手引き」を確認してください。
※職員が許可や設置状況の調査に伺う場合がありますので、ご了承ください。

禁止地域(高速自動車国道からの展望範囲)の指定について

秦野市屋外広告物条例第4条第15号の規定にある「高速自動車国道から展望できる範囲で市長が指定する区域」を次のとおり指定し、対象路線の供用開始の日から施行としています。

秦野市屋外広告物条例に基づく禁止地域の対象
対象路線 対象区域
高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(本市区域内に限る。) 対象路線の本線路端から両外側500メートル以内の区域とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。

禁止地域(新東名展望範囲)(PNG:2.9MB) / 戸川地域詳細図(PNG:704.5KB)

神奈川県屋外広告物の登録業者

屋外広告業を営む方は、神奈川県屋外広告物条例に基づき神奈川県知事の登録を受ける必要があります。また、屋外広告物の新設を考えている方は、依頼する業者が、県の屋外広告物の登録業者であるか確認をしてください。

屋外広告物条例の手引き(許可の基準等)

市内で屋外広告物を設置する際のルールを以下のとおりまとめていますので、ご確認ください。(市担当課窓口で冊子を配布しています)

書式のダウンロード

よくある質問

Q&A
Q:詳細な地域区分が知りたい。
A:電話や窓口でお答えすることも可能ですが、屋外広告物条例の地域区分は主に都市計画における用途地域に沿って設定されているため、はだのWEBマップの都市計画情報等もご活用ください。
Q:店舗等の敷地が複数の地域区分にまたがっている場合の基準はどうなりますか?
A:原則としてそれぞれの広告物を設置する位置の地域区分を適用します。
ただし、1壁面が複数の地域区分にまたがっている場合の壁面利用広告物や壁面突出広告物の上限等、設置場所や状況に応じて個別に判断する場合がありますので、必要に応じて申請前にご相談ください。
Q:広告塔、広告板の表示面積の制限は、板面ごとの面積ですか?
A:板面ごとではなく、1基全体に表示される面積での制限になります。
例えば第4種地域においては、1基に複数の板面がある場合、その総面積を30平方メートル以内にしてください。
なお、懸垂幕等の面積も制限に含まれますのでご注意ください。
Q:動画を表示させたい場合はどのような制限がありますか?
A:デジタルサイネージを利用した動画等は「動光、発光可変式広告」として取扱い、通常の基準面積の二分の一以内としています。
条例上はそれ以上の明確な制限はありませんが、周辺環境に配慮したうえでの表示が求められるため、表示内容や音・光量等、仕様について取りまとめた資料を提出していただく等の対応をお願いしています。
Q:広告物が複雑な形状をしているとき、表示面積はどのように計算しますか?
A:基本的には縦の最大幅×横の最大幅をとって計算しますが、形状に合わせた寸法が示された図面等の添付があれば、そちらに基づいて算出された面積を採用します。
Q:建物が複雑な形状をしているとき、壁面利用広告物の制限はどのように捉えればよいですか?
A:「4面以下」とあるように、建築物の形状にかかわらず、任意の4方向から見える面ごとで判断します。申請の際に、東西南北の立面図等、設置位置がわかる資料を添付してください。
2方向から見える面に設置されている場合は、どちらか1方向の面に計上します。判断に迷う場合は、申請前にご相談ください。
Q:1つのビルに複数のテナントが広告物を設置している場合、申請方法や基準はどのようになりますか?
A:各テナントの看板はテナント、ビル全体の案内板はビル管理者等、各広告物を実際に設置・管理する者が申請し許可を得ることが望ましいです。
なお、広告塔及び広告板の1基の面積上限や1壁面の面積上限等は、申請者ごとではなく、許可が必要な広告物全ての合計に対するものであるため、必要に応じて事前確認や調整を行ってください。
Q:すでに店舗を営業していますが、許可申請の対象であるかどうかわかりません。
A:市、または看板等を設置した事業者に相談してください。
Q:前テナントが設置した看板を塗り替えて使用する場合、許可申請は不要ですか?
A:管理者が変わり、表示内容も変わりますので、許可申請が必要です。また、既設の筐体等を使用する場合は、安全性を点検のうえ、点検報告書を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?