林道ゲート鍵貸出申請書

市営林道内において、施錠した区域を通行する必要があるものは、市営林道管理規則第6条4項の規定により「林道ゲート鍵貸出申請書」を提出し、市長の許可を得る必要があります。
なお、林業経営又は森林の適正な管理のために必要であるとき、その他特に通行の必要があると認める場合に限り許可されます。

提出書類

  • 林道ゲート鍵貸出申請書(関連リンクからダウンロードできます。)
  • 申請内容が確認できる書類(工事の契約書の写し、イベント等概要等)

林道占有(目的外使用)許可申請書

林道に工作物を設けて林道を占有しようとするものまたは林業経営若しくは森林の適正な管理以外の目的で林道を使用しようとするものは林道占有(目的外使用)許可申請書を提出し、市長の許可を得る必要があります。
なお、生活道路としての使用、登山等レクリエーションの目的に使用するものは除きます。

また、林道占有の許可を受けたものは、占用工作物の設置が完成したときは、完成の日から7日以内に林道占用工作物完成届を提出する必要があります。
また、許可を受けた内容を変更しようとするときはあらかじめ協議し、その許可を得る必要があります。

提出書類

許可申請時

  • 林道占有(目的外使用)許可申請書(関連リンクからダウンロードできます。)
  • 土地の所在を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください。)
  • 実測求積図
  • 占用工作物の構造図
  • その他申請の内容により必要と認める書類

占用工作物完成時

林道占用の許可を受けた場合は、占用工作物完成7日以内に、下記書類の提出をお願いします。

  • 占用工作物完成届(関連リンクからダウンロードできます。)

様式等

詳細は次の関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 森林ふれあい課 森林ふれあい担当
電話番号:0463-82-9631
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