介護保険法の改正により、予防給付として全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、市が取り組む地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)に移行することとされました。

総合事業は、市が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。

総合事業の構成

総合事業は、次の2つの事業で構成されています。

<総合事業の一覧表>
事業の種類 対象者
介護予防・生活支援サービス事業 要支援1・2の認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者と判断された方
一般介護予防事業 秦野市内に在住する65歳以上の高齢者

介護予防・生活支援サービス事業の内容

本市では、平成28年1月から、次のサービスを開始しています。

  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス

平成28年4月から、次のサービスを開始しています。

  • 緩和した基準による訪問サービス(サービス事業者一覧)
  • 緩和した基準による通所サービス(サービス事業者一覧)
  • 短期集中予防訪問サービス (「おいしく食べよう歯っぴー訪問」)
  • 短期集中予防訪問サービス (「元気をサポート!おうちリハ訪問」)
  • 短期集中予防通所サービス
  • 住民主体による支援

利用の手続き

介護予防・生活支援サービス事業の利用手続について

事業者へのお知らせ

説明会資料

令和7年度秦野市介護予防のケアマネジメント等再委託に係る説明会(令和7年10月24日開催)

令和7年度秦野市介護予防・日常生活支援総合事業説明会(令和7年5月23日開催)

令和6年度秦野市介護予防・日常生活支援総合事業説明会(令和6年5月24日開催)

現行相当サービス事業者説明会(平成27年12月18日開催)

緩和基準型サービス事業者説明会(平成28年2月24日開催)

通所型サービスに関する説明会(平成29年2月20日開催)

指定手続きについて

指定手続き関係は「介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請・届出関係」のページをご覧ください。

サービスコード表

令和7年4月以降利用分

令和6年6月以降利用分

令和6年4月以降利用分

令和4年10月以降利用分

令和4年4月以降利用分

令和3年10月以降利用分

令和3年4月以降利用分

注意:令和3年3月以前のサービスコードは以下をご参照ください。

訪問サービス

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業者(みなし事業者)が使用するコード

平成28年1月1日以降に訪問サービスの指定を受けた事業者が使用するコード

平成30年9月までの利用分

(注意:平成29年9月27日更新、一部追加。)

平成30年10月以降利用分(平成30年11月請求分)
平成31年4月以降利用分(令和元年5月請求分)(平成31年4月26日更新)
平成31年4月以降利用分(令和元年5月請求分)(平成31年4月26日更新)
令和元年10月以降利用分(令和元年11月請求分)(令和元年10月28日更新)

通所型サービス

平成30年9月までの利用分
平成30年10月以降利用分(平成30年11月請求分)
令和元年10月以降利用分(令和元年11月請求分)(令和元年10月28日更新)

介護予防ケアマネジメント

過誤申立

介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立は、総合事業用の過誤申立書に記入し、本庁舎1階 高齢介護課(地域包括ケア担当)の窓口へ持参、郵送のほか、メールやファクスでも受付しています。

 過誤申立の提出に係る事務処理については、各市町村により異なりますので、本市以外の保険者に申立を行う場合は、各保険者に確認してください。

介護予防ケアマネジメントの一部委託について

地域高齢者支援センターから居宅介護事業所に対し、介護予防ケアマネジメントの一部委託を行う場合、介護予防ケアマネジメント業務委託届出書によりあらかじめ市に届け出てください。

短期集中予防通所サービスの委託

短期集中予防通所サービスは、委託により実施しています。

サービスへの参入を希望される法人は、業務仕様書及び実施手順書の内容をご確認のうえ、高齢介護課(地域包括ケア担当)の窓口へ事業受託提案書及び事業提案書別紙をご提出ください。

あらかじめ、サービス内容についてのご相談をくださるようご協力をお願いいたします。

令和7年度の業務仕様書等は次のとおりです。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 地域包括ケア担当
電話番号:0463-82-7394
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