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医療的ケアが必要な児童の保育所等入所

問い合わせ番号:17470-2186-9290 登録日:2025年6月4日

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 医療的ケアが必要な児童(以下、「医療的ケア児」という。)の保育所等の入所については、通常の入所申込みとは別に、医療的ケアの申込みが必要となります。申込みの流れや医療的ケアの内容等について説明を行いますので、入所を希望する際は、6か月前までに必ずご相談下さい。なお、相談に当たっては、事前に電話連絡をお願いします。

入所相談から入所開始までの流れ

1 事前相談(入所希望月の6か月前までに)

電話連絡のうえ、日程調整を行ったうえで、事前相談を行います。なお、事前相談では、ガイドラインの内容や必要書類について、ご説明します。

2 必要書類の提出

医療的ケア児状況票兼申込書(様式1)及び医療的ケアの実施に関する情報提供兼指示書(様式2)について、保護者から市へ提出していただきます。

3 入園・入学支援連携会議での協議

提出いただいた必要書類に基づき、園への入所等について、入園・入学支援連携会議で協議します。

4 医療的ケア実施の結果通知

医療的ケア児保育検討結果通知書(様式3)を、保護者へ送付します。  

5 園見学

園の利用が可となった場合には、園見学を行っていただきます。

6 入所申込み

「保育所等利用案内」に基づき、申込みに必要な手続きを行います。また、併せて医療的ケア児保育利用同意書(様式4)を市へ提出していただきます。

 医療的ケア児の支援に関するガイドライン

恒常的に医療的ケアを必要とするお子様の円滑な支援や安全かつ安心できる保育所等の利用を推進していくことを目的として、ガイドラインを策定しました。医療的ケアをご希望される場合は、必ずご確認ください。

秦野市保育所等における医療的ケア児の支援に関するガイドライン(PDF/511KB)

保護者から市へ提出していただく書類

医療的ケア児の受入要件

  • 保育所等利用案内の「2.保育所等への入所申込みができる方」に該当すること
  • 年度当初時点(4月1日)で、2歳児クラス以上の児童であること
  • 病状や健康状態が安定しており、主治医から保育所等での集団生活が可能であると認められていること
  • 児童が装着する医療器具が離脱等した際に、直ちに生命の危険がないこと
  • 「入園・入学支援連携会議」において、当該医療的ケアの保育について協議されていること

医療的ケアの内容

  • 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管切開部カニューレ)
  • 経管栄養(経鼻胃管、胃ろう、腸ろう)
  • 導尿
  • インスリン注射(血糖管理)
  • その他(保育所等で対応可能な医療的ケア)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 保育こども園課 認定・入所担当
電話番号:0463-82-9606

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