保育所等への申込み
問い合わせ番号:15380-4644-4946 更新日:2022年6月1日
令和4年4月から入所希望の場合
- 1次申込み期間 令和3年11月1日(月曜日)から令和3年11月30日(火曜日)
- 2次申込み期間 令和3年12月1日(水曜日)から令和4年 1月31日(月曜日)
注:4月申込みについて、秦野市に転入予定がなく、勤務先が秦野市内にある方は、申込時期にかかわらず2次受付となります。
4月以外の月から入所希望の場合
利用希望月の前月10日(土曜・日曜日・祝日にあたるときは、直前の開庁日)が申込みの締切日です。
申込先
- 申込先 秦野市役所本庁舎2階 保育こども園課
- 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
※11月は6日(土曜日)・13日(土曜日)・20日(土曜日)・28日(日曜日)も受付可
注:郵送での申込みはできません。
市外の保育所等への申込み
利用を希望する保育所等のある市区町村へ事前にお問い合わせのうえ、その市区町村の締切り日の1週間前までに秦野市役所保育こども園課へ申込書類を提出してください。
利用調整結果の通知
- 1次申込み 令和4年1月31日(発送予定日)
- 2次申込み 令和4年3月上旬
- 4月以外の月の申込み 毎月20日以降
希望の保育所等を決めるには
保護者の方が信頼できる施設に預けることが大切です。施設によって保育方針や保育内容は異なりますので、事前に必ずお子様とともに施設の見学をお願いします。お子様の食物アレルギーや健康について不安な点などがありましたら、見学の際にあわせてご相談ください。
また、園庭開放や育児相談などを実施している施設もありますので、施設を決める際の参考にしてください。見学の予約については、直接各施設へご連絡ください。
保育所等に入所申込みできるのは
保育所等を利用できる児童は、保護者が次のような状況にあり、保育が必要と認められる場合です。
区分 | 保護者の状況 |
---|---|
就労 | 就労(フルタイム、パートタイム、自営業などの居宅内労働など、基本的にすべての就労を含む。)をしていること (1日4時間以上(実働)、週4日(日曜日を除く)以上、1か月当たり16日以上就労していることが必要条件です。) |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと |
保護者の疾病・負傷・障害 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること |
親族の介護 | 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること |
災害の復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 | 求職活動を行っていること (利用開始後2か月以内に就労されないときは退園となります。) |
就学 | 学校(専門学校等を含む)に在学(入学予定)していること |
保育所等利用調整基準に基づき、保育の必要の高い世帯を優先して利用を決定しています。なお、利用開始後、状況が変わり、家庭での保育が可能になった場合には、年度途中でも退園となります。
やむを得ず利用が保留となった場合、保護者へ保留通知を送付します。翌月以降、引き続き利用調整を行い、入所可能になった時点で内定の連絡をします。申込書は入所を希望する月の年度末まで有効です。
申込みに必要な書類
- 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書
- 入所児童調査票
- 保育所等の利用申込に関する確認書
- 申請に必要な書類(下記参照)
保育を必要とする理由 | 証明する書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書、就労状況等確認書(民生委員調査票)等の第三者証明(自営業または事業主が親族の場合) |
妊娠・出産 | 母子手帳・別冊(母の氏名と出産予定日のわかるもの) |
保護者の疾病・負傷・障害 | 診断書等(育児困難との意見が付されたもの、入院期間(療養期間は見込みでも可)、障がい者手帳の写し |
病気 | 診断書等 |
親族の介護 | 申立書、診断書等、タイムスケジュール表 |
災害の復旧 | 申立書、罹災証明書 |
求職活動 | 申立書 |
就学 | 在学証明書、時間割、合格通知(入学予定のみ) |
その他 |
|
保育料算定書類
対象者 | 提出書類 | |
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入所希望月が令和3年9月以降で、令和3年1月1日現在の住所が指定都市の方 | 令和3年度市町村民税の課税証明書 | |
入所希望月が令和4年9月以降で、令和4年1月1日現在の住所が指定都市の方 | 令和4年度市町村民税の課税証明書 |
その他家庭状況により必要となる書類
状況 | 提出書類 |
---|---|
同居親族に障がい者手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象者、障害基礎年金の受給者がいる | ・障がい者手帳等の写し(年収360万円未満に相当する世帯における保育料軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
幼稚園、特別支援学校の幼稚部、企業主導型保育事業、児童心理治療施設、児童発達支援センター等を利用している兄弟姉妹がいる | ・在園証明書(本市で在園が確認できる場合を除く。保育料の軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
生計を一にする別居の子どもがいる | ・住民票、扶養事実がわかる書類(年収360万円未満に相当する世帯における保育料軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
離婚調停中で配偶者と別居している | ・裁判所からの通知または弁護士等の証明書(配偶者の保育の必要性を確認する書類が不要となり、ひとり親とみなされます。) |
秦野市外から転入予定であるため秦野市内の保育所に入所希望している | ・不動産賃貸、売買契約書の写し等、転入先住所や転入予定日が確認できる書類 ・転入に関する誓約書 (入所希望月の前月末日までに転入手続きを完了する必要があります。) |
妊娠・出産と育児休業明けの利用可能期間
区分 | 利用可能期間 |
---|---|
妊娠・出産の場合 |
出産予定日の8週前(多胎妊娠は10週前)の日の翌月1日から、出産後8週の日の月末まで利用が可能です。 |
育児休業明けの場合 |
職場復帰日が月の14日以前の場合は、復職する月の前月1日からの利用が可能です。職場復帰日が月の15日以降の場合は、復職する月の1日からの利用が可能です。 |
保育所等利用開始後の注意事項
- 注1:子どもが施設に慣れるまでの間(約2週間)は、短時間での慣らし保育を行います。
- 注2:次の場合は、保育こども園課へ必ず連絡してください。
(1)保護者の仕事が変わったとき、辞めたとき(新たな就労先での就労証明書の提出が必要)
(2)家庭の状況が変わったとき(再婚・離婚・両親との同居や別居等)
(3)妊娠したとき(母子手帳の提示が必要)
(4)住所・連絡先が変わったとき
(5)申請時の市町村民税額に変更があったとき
(6)市外へ転出するとき
(7)転園を希望するとき(転園希望届のほか、入所申込書類一式の提出が必要 )
(8)退園するとき(退園届の提出が必要) - 注3:保育所等利用開始後は、登園の有無にかかわらず、保育料の支払いが必要です。なお、1か月以上利用しない場合には退園になります。
- 注4:妊娠・出産の利用期間前から保育所等を利用している場合で、母親の産休終了後、父母のいずれかが育児休業を取得する場合でも、次の条件で継続利用が可能です。
(1)産後8週の日の時点で、4歳児以上のクラスに在園している場合は、育休復帰後の就労証明書が提出された場合、その間継続利用ができます。
(2)産後8週の日の時点で3歳児以下のクラスに在園している場合は、出産日から1年以内に育休復帰する就労証明書が提出された場合、その間継続利用ができます(施設により継続できないこともあります)。
令和4年度保育所等利用案内
保育所等利用申請書類
教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書
入所児童調査票
保育所等利用申請時・利用開始後に必要となる書類
- 保育所等の利用申込に関する確認書(PDF/92KB)
- 就労証明書(PDF/151KB) / 就労証明書(Word/19KB)
- 就労状況等確認書(民生委員調査票)(PDF/49KB)
- 保育所等入所に関する申立書(PDF/174KB)
- 復職証明書(PDF/104KB)
- 転入に関する誓約書(PDF/69KB)(転入予定者のみ)
- 転園希望届(PDF/70KB)
- 退園届(PDF/55KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 保育こども園課 認定・入所担当
電話番号:0463-82-9606