保育所等への申込み
問い合わせ番号:15380-4644-4946 更新日:2022年10月1日
令和5年4月から入所希望の場合
- 1次申込み期間 令和4年11月1日(火曜日)から令和4年11月30日(水曜日)
※1次申込み受付は終了しました。
- 2次申込み期間 令和4年12月1日(木曜日)から令和5年 1月31日(火曜日)
注:秦野市に転入予定がなく、勤務先が秦野市内にある方は、申込時期にかかわらず2次申込み分として利用調整を行います。
5月以降の月から入所希望の場合
利用希望月の前月10日(土曜・日曜日・祝日にあたるときは、直前の開庁日)が申込みの締切日です。
申込先
- 申込先 秦野市役所本庁舎2階 保育こども園課
- 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
※11月は12日(土曜日)・27日(日曜日)も受付を行います(正午から午後1時までは受付時間外です)。
注:郵送での申込みはできません。
市外の保育所等への申込み・市外からの申込みについて
秦野市民の方で市外の保育所等を申し込む場合や、秦野市外にお住まいの方で秦野市内の保育所等を申し込む場合は、次のページをご確認ください。
利用調整結果の通知
- 1次申込み 令和5年1月31日(発送予定日)
- 2次申込み 令和5年3月上旬
- 5月以降の月の入所申込み 毎月20日以降
希望の保育所等を決めるには
保護者の方が信頼できる施設に預けることが大切です。施設によって保育方針や保育内容は異なりますので、事前に必ずお子様とともに施設の見学をお願いします。お子様の食物アレルギーや健康について不安な点などがありましたら、見学の際にあわせてご相談ください。
また、園庭開放や育児相談などを実施している施設もありますので、施設を決める際の参考にしてください。見学の予約については、直接各施設へご連絡ください。
保育所等への入所申込みができる方
保護者が次のいずれかの状況にあり、保育が必要と認められる場合に保育所等への入所申込みができます。
保育を必要とする理由 | 保護者の状況 |
---|---|
就労 | 1日4時間、週4日(日曜日は除く)、月16日以上働いている |
妊娠・出産 | 産前産後(予定日の8週前(多胎妊娠は10週前)の日の翌月から、出産後8週の日の月末まで) |
疾病・障害 | 家庭での保育が困難な病気・障害がある |
介護・看護 | 親族を常時介護または看護している |
求職活動 | 継続的に求職活動を行っている(期間は最大2か月) |
就学 | 学校や職業訓練校等に通っている |
災害復旧 | 震災、火災、風水害等の復旧にあたっている |
その他 | その他市長が必要と認める場合 |
注:「介護・看護」及び「就学」については、「就労」と同様の時間条件が適用されます。
保育所等利用調整基準に基づき、保育の必要の高い世帯を優先して利用を決定しています。なお、利用開始後、状況が変わり、家庭での保育が可能になった場合には、年度途中でも退園となります。
やむを得ず利用が保留となった場合、保護者へ保留通知を送付します。翌月以降、引き続き利用調整を行い、入所可能になった時点で内定の連絡をします。申込書は入所を希望する月の年度末まで有効です。
申込みに必要な書類
- 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書
- 入所児童調査票
- 保育所等の利用申込に関する確認書
- 申込みに必要な書類(下記参照)
保育を必要とする理由 | 提出書類 |
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就労 | 就労(内定)証明書 ※新規に就労する場合は、入所月から3か月の就労時間等を見込みで記載してください。 ※自営業、親族の経営する事業に従事している場合は、第三者証明として、税理士等の署名、開業届や確定申告書の写しまたは就労状況等確認書(民生委員調査票)を添付してください。 |
妊娠・出産 | 母子手帳の表紙と分娩予定日記載ページの写し |
疾病・障害 | 医師の診断書(保育が困難であること、その期間の記載が必要です。)、障害者手帳等 |
介護・看護 | 医師の診断書等、申立書・スケジュール表 |
求職活動 | 申立書 |
就学 | 在学証明書、時間割表等 |
災害復旧 | 罹災証明書、申立書 |
- 注1:65歳未満の祖父母と同居(二世帯住宅を含む。)している場合は、祖父母についても保育の必要性を確認する書類を提出してください。
- 注2:4月申込みの場合、就労証明書、診断書等の証明書類は、10月以降に発行されたものを提出してください。5月以降の申込みの場合は、申込みの締切日現在で、発行後2か月以内のものを有効とします。
- 注3:申込み後に勤務先や保育を必要とする理由等が変わった場合は、改めて就労証明書等の書類を提出してください。
保育料算定書類
対象者 | 提出書類 | |
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入所希望月が令和4年9月以降で、令和4年1月1日時点の住民登録が指定都市にある方 | 令和4年度市町村民税の課税証明書 | |
入所希望月が令和5年9月以降で、令和5年1月1日時点の住民登録が指定都市にある方 | 令和5年度市町村民税の課税証明書 |
注:指定都市とは、横浜市や川崎市、相模原市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市等を指します。
その他家庭状況により必要となる書類
状況 | 提出書類 |
---|---|
同居親族に障害者手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象者、障害基礎年金の受給者がいる | ・障害者手帳等の写し(年収360万円未満に相当する世帯における保育料軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
幼稚園、特別支援学校の幼稚部、企業主導型保育事業、児童心理治療施設、児童発達支援センター等を利用している兄弟姉妹がいる | ・在園証明書(本市で在園が確認できる場合を除く。保育料の軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
生計を一にする別居の子どもがいる | ・住民票、扶養事実がわかる書類(年収360万円未満に相当する世帯における保育料軽減判定及び副食費免除判定に必要です。) |
離婚調停中で配偶者と別居している | ・裁判所からの通知または弁護士等の証明書(配偶者の保育の必要性を確認する書類が不要となり、ひとり親とみなされます。) |
※ 秦野市民の方で市外の保育所等を申し込む場合や、秦野市外にお住まいの方で秦野市内の保育所等を申し込む場合は、「市外の保育所等への申込み・市外からの申込みについて」もご確認いただき、必要な書類をご準備ください。
妊娠・出産と育児休業明けの利用について
妊娠・出産の場合 | 出産予定日の8週前(多胎妊娠は10週前)の日の翌月1日から、出産後8週の日の月末まで利用が可能です。 なお、申込み時の入所理由にかかわらず、妊娠・出産の期間中に入所した場合は、出産後8週の日の月末で退園となります。引き続き、求職活動や育休などでの利用はできません。 |
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育児休業明けの場合 | 入所翌月の14日までに復帰し、その月の末日までに復職証明書を提出してください。14日までに復職していない場合は、新しい就労先が決定していても原則退園となります。そのため、派遣社員の方で育児休業を取得されている方は、同じ派遣元からの派遣先へ復職する必要があります。 |
保育所等利用開始後の注意事項
- 注1:子どもが施設に慣れるまでの間(約2週間)は、短時間での慣らし保育を行います。
- 注2:次の場合は、保育こども園課へ必ず連絡してください。
(1)保護者の仕事が変わったとき、辞めたとき(新たな就労先での就労証明書の提出が必要)
(2)家庭の状況が変わったとき(再婚・離婚・両親との同居や別居等)
(3)妊娠したとき(母子手帳の提示が必要)
(4)住所・連絡先が変わったとき
(5)申請時の市町村民税額に変更があったとき
(6)市外へ転出するとき
(7)転園を希望するとき(転園希望届のほか、入所申込書類一式の提出が必要 )
(8)退園するとき(退園届の提出が必要) - 注3:保育所等利用開始後は、登園の有無にかかわらず、保育料の支払いが必要です。なお、1か月以上利用しない場合には退園になります。
- 注4:妊娠・出産の利用期間前から保育所等を利用している場合で、母親の産休終了後、父母のいずれかが育児休業を取得する場合でも、次の条件で継続利用が可能です。
(1)産後8週の日の時点で、4歳児以上のクラスに在園している場合は、育休復帰後の就労証明書が提出された場合、その間継続利用ができます。
(2)産後8週の日の時点で3歳児以下のクラスに在園している場合は、出産日から1年以内に育休復帰する就労証明書が提出された場合、その間継続利用ができます(施設により継続できないこともあります)。
保育所等利用案内
保育所等利用申請書類
教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書
入所児童調査票
保育所等利用申請時・利用開始後に必要となる書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 保育こども園課 認定・入所担当
電話番号:0463-82-9606