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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

問い合わせ番号:17425-1772-7819 登録日:2025年3月26日

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戸籍電子証明書提供用識別符号とは

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

・戸籍電子証明書提供用識別符号

・除籍電子証明書提供用識別符号

 の発行が可能になりました。

これは行政手続きにおいて。自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

 

例えば令和7年3月24日から、パスポートの発給において、マイナポータルから行政手続きを行い、申請情報と併せて「戸籍電子証明書提供用識別符号」(有効期限3か月の行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード)を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的な戸籍証明書)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。

 詳細は法務省ホームページにてご確認ください。

法務省ホームページ

請求できる人

請求できるのは、申請者からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

・本人

・配偶者

・直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

 

請求に必要なもの

 1.請求する人の本人確認書類

  詳細はリンク先本人確認書類をご確認ください。

  本籍が秦野市以外の場合は、リンク先の「1点で確認できるもの」に限ります。

 

2.交付手数料

   戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円

   除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円

 

  ※下記の場合の手数料は無料です、

 1.同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合

 2.マイナポータル経由で申請される場合

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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