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児童手当制度について(令和6年10月分以降)

問い合わせ番号:17334-6825-9328 登録日:2025年6月1日

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児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

現況届

毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

  • 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
  • 受給者の状況を住民基本台帳等の公簿で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めてご連絡します。
  • 受給者の前年中の所得等により、受給者の変更が必要な方には、8月頃通知します。

ただし、次の1から4に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出ください。また、1から4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が秦野市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 18歳から22歳までのお子さんが社会人等の方
  6. その他、秦野市から提出の案内があった方

注:現況届の提出がない場合は、8月期以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅します(この後は遡って受給することができなくなります)。秦野市から提出の案内があった方で、令和5・6年度現況届が未提出の方は、令和5・6年6月分以降の手当の支給が一時差止となっていますので、すみやかにご提出ください。

注:所得が未申告の方は、後日手当を返金いただく場合がありますので、ご注意ください。 

お知らせ

児童手当の制度改正

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました。
詳細は「令和6年度児童手当制度改正について(お知らせ) 」をご覧ください。

制度改正の主な内容

  • 支給対象年齢が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額の増加
  • 第3子以降のお子さんのカウント方法の変更(計算の対象となるお子さんが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
  • 支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
  • 支払の直前にお送りしていた支払通知書(ハガキ)の廃止

児童手当の請求者(受給者)

支給対象となるのは、0歳~18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さんを養育し、かつ、秦野市に住民登録がある父母等です。父母が共にお子さんを養育している場合は、そのお子さんの生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が受給者となります。

なお、父母等には、未成年後見人(親権者がない場合に家庭裁判所がその未成年者に対して選ぶ後見人)及び父母指定者(父母が国外に居住している場合に父母が指定する者)も含みます。

単身赴任等の場合

父母等のうち、生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が、お住まいの市区町村に対して申請(請求)することになります。秦野市にお住まいの父母等よりも、他市区町村にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村への申請が必要となります。

なお、父母等のうち1人が出国中の場合は、国内でお子さんを養育している方が請求者となります。

父母等が公務員の場合

父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が公務員の場合は、原則として、勤務先に申請することとなります。

ただし、民間企業・団体等に出向されている方、会計年度職員の方、非常勤職員の方などは、居住地の市区町村からの支給となる場合があります。

あらかじめ勤務先にご確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合には、こども政策課への申請をお願いします。

お子さんが児童養護施設等(里親委託を含む)に入所している場合

児童養護施設等に入所(里親委託を含む)しているお子さんについては、父母の養育の有無にかかわらず、原則として、お子さんが入所している施設の設置者等が請求者となり、施設に手当を支給することになります。

ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合があります。入所中の施設等にご確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、こども政策課への申請をお願いします。

離婚を前提として配偶者と別居している場合、DV等により配偶者から避難している場合

「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」や「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく、お子さんと同居して養育している方が受給できる場合がありますので、こども政策課までご相談ください。

なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、参考としてください。
【こども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)

3.児童手当の支給額

支給額の詳細
 年代 第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ

養育しているお子さんのカウントは、年度末(3月31日)の年齢が0歳~22歳までのお子さんのうち、年長者から順に第1子、第2子、、と数えます。

【高校生年代 : 年度末(3月31日)の年齢が16歳~18歳までのお子さん】
就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等がお子さんを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。

【大学生年代 : 年度末(3月31日)の年齢が19歳~22歳までのお子さん】
次のいずれかに該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント対象とすることができます

  • 同居の場合:学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母等が負担している。
  • 別居の場合:学費や生活費の少なくとも一部を父母等が仕送りしている。
  • 就職し、自ら生計を維持しているお子さん:父母等がお子さんを養育し、かつ、生活費の一部を負担している。

(1)所得制限

令和6年10月分から、児童手当制度の所得制限が廃止されました。

所得制限を理由として児童手当を受給していなかった方は、新規認定請求の手続きが必要です。

(2)支給月

支給月の詳細
支給月 支給対象月
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
  • 原則として、偶数月(年に6回)、前月分と前々月分を支給します。
  • 15日が支給日となりますが、15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その前日の平日となります。
  • 入金の時間帯は御指定の金融機関によって異なります。振込の時間については、お問い合わせいただいてもお答えすることができません。

4.新規認定請求(児童手当を受給していない方の新規申請)

新たに児童手当の支給を受けるときは、新規認定請求の手続きが必要です。
第2子目以降の出生等による増額申請については、「5.額改定認定請求(児童手当を受給中の方の増額申請)について」をご覧ください。

(1)お早めの申請をお願いします

原則として、申請した月の翌月から支給されます。出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は以前お住まいだった市区町村の転出予定日の翌日から15日以内など、申請期限があります。期限までに申請しないと、手当を受けることができない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

なお、郵送での申請の場合、こども政策課に届いた日が申請日(受付日)となります。投函や消印の日付は考慮されませんのでご注意ください。

申請の詳細
申請の事由 申請期限
第1子が生まれたとき 出生日の翌日から15日以内
秦野市に転入したとき 以前お住まいだった市区町村の転出予定日の翌日から15日以内
公務員を退職したとき 勤務先発行の児童手当消滅通知書の発行日の翌日から15日以内
新たにお子さんを養育することになったとき(婚姻・養子縁組、離婚等) 婚姻、養子縁組、離婚の日の翌日から15日以内

例 出生の場合

3月31日に誕生したお子さんについて、認定請求書を4月15日までに提出した場合は4月分からの支給となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの支給となります。

例 転入の場合

3月31日が前住所地の転出予定日であり、認定請求書を4月15日までに提出した場合は4月分からの支給となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの支給となります。

(2) 申請(請求)に必要なもの

認定請求(新規申請)に必要なもの一覧
必要なもの 備考
認定請求書

認定請求書(PDF/536KB)

認定請求書(記載例)(PDF/1MB)

金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳など)
外国籍の人は通帳のコピー(名義確認のため)
請求者名義以外は受付できません。(配偶者やお子様の口座には振込できません)

注:ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく、通帳に記載されている漢数字3桁の支店名と7桁の口座番号でないと振込ができませんのでご注意ください。
申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの -
本人確認書類
代理人(配偶者含む)が申請する場合は、委任状(PDF/104KB)と代理人の本人確認書類が必要です
マイナンバーカードがあれば、個人番号の確認と本人確認を併せて行えます
免許証など顔写真のあるものは1点
健康保険証など顔写真のないものは2点(氏名及び住所又は生年月日の記載があるもの)

マイナンバー制度による情報連携により各種書類の添付が不要になりました

マイナンバー制度による情報連携が可能となったことから、所得(課税)証明書、住民票等の提出が不要になりました。認定請求書にご記入いただいた住所地及び加入年金機構へマイナンバーを利用して情報照会を行います。

ただし、情報連携で確認ができなかった場合は、提出をお願いすることがあります。

高校生年代以下のお子さんと別居している場合

高校生年代以下(年度末(3月31日)の年齢が0歳~18歳)のお子さんと別居している場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。

大学生年代(年度末(3月31日)の年齢が19歳~22歳)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合

大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、大学生年代のお子さんを「子の数のカウント対象」とし、児童手当の加算を受けることができます(要件あり)。

注意:大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している場合に加算を受けるための書類ですので、養育しているお子さんが2人までの場合は提出不要です。

配偶者が市外在住の方

  • 配偶者のマイナンバー確認書類
  • 配偶者が公務員となった場合、届出をしてください(公務員となった配偶者の所得が受給者の所得を上回った場合、受給者は配偶者に変更となります)。

父母以外の申請の方

離婚及び離婚協議中で、児童と同居している方

離婚した場合及び離婚協議中の方は、父母の所得に関係なく、下記書類が整えば児童と住民票上同居している方が優先的に児童手当を受け取ることができます。(住民票上同世帯に現受給者がいる場合は受給者を変更できません。)

  • 申立書(同居優先)(PDF/482KB)
  • 離婚協議中であることを証明する書類
    ・調停期日呼出状の写し
    ・家庭裁判所における事件係属証明書
    注:ただし、調停の内容が「夫婦関係調整(円満)」や「婚姻費用分担」の場合は証明書類となりません。
    ・離婚に向けて契約している弁護士の契約書や証明書類
    ・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本

その他書類についても、証明書類になることがありますので、こども政策課までご相談ください。

未成年後見人の方

父母指定者の方

海外に居住している児童の父母等が指定した、日本国内で児童を養育している方。

児童が海外に留学している方

  • 申立書(海外留学用)(PDF/192KB)
  • 在学証明(外国語の場合は第三者による翻訳添付)
  • 戸籍の附票、国内の学校における在籍証明等(児童が留学前過去6年間において秦野市に引き続き住所を有していなかった場合)

公務員を退職した方

退職したことがわかる辞令等の写し

児童が施設退所、または里親委託及び措置解除された方

退所、委託及び措置解除したことがわかる書類や児童相談所からの通知の写し

その他必要に応じて必要な書類があります。

届出・手続きは、事由(同居・別居・公務員退職・施設退所等)の発生した日の翌日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

5.額改定認定請求(児童手当を受給中の方の増額申請)

児童手当を受給中の方に増額の事由が生じた場合は、額改定認定請求書を提出してください。

 額改定認定請求書(PDF/254KB)
 額改定認定請求書(記載例)(PDF/677KB)

追加の書類提出

なお、次の場合には追加での書類提出が必要となります。

増額対象のお子さん(高校生年代以下)と別居している場合

【追加書類】

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していない受給者

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していない受給者が、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育することになった場合(額改定認定請求書・額改定届には、大学生年代のお子さんの記入も必要となります。)

【追加書類】

(1) 第2子目以降の出生、入国等に伴う増額申請

額改定認定請求の場合は、受給者の口座番号の分かるものは必要ありません。
 
原則として、増額申請した月の翌月から増額されます。出生の場合は出生日(お子さんを養育することとなった日)の翌日から15日以内、入国の場合は入国日の翌日から15日以内など、申請期限があります。期限までに増額申請をしないと、手当の増額を受けることができない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

なお、郵送での申請の場合、こども政策課に届いた日が申請日(受付日)となります。投函や消印の日付は考慮されませんのでご注意ください。

例 出生の場

3月31日に誕生したお子さんについて、額改定認定請求書を4月15日までに提出した場合は4月分から増額となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの増額となります。 

6.児童手当の消滅・減額の届出

次の場合は、児童手当の消滅又は減額の届出が必要となります。

(1) 児童手当の受給資格がなくなった場合

児童手当の受給資格がなくなった場合には、児童手当受給事由消滅届を提出してください。

 児童手当受給事由消滅届(PDF/94KB)
 児童手当受給事由消滅届(記載例)(PDF/353KB)

次のいずれかに該当する場合などは、消滅届の提出が必要となります。

  • 受給者が市外(海外)に転出した場合
  • 受給者が亡くなられた場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 受給者が拘留された場合
  • 受給者が未成年後見人や父母指定者ではなくなった場合

市外に転出の方は転出先市区町村に、公務員となった方は勤務先の官公庁などに、改めて児童手当の認定請求書を提出する必要があります。請求が漏れると、受給できない期間が生じる場合があります。

(2) 養育するお子さんの人数が減少した場合

児童手当の支給対象となるお子さんの人数が減少した場合には、額改定届を提出してください。

 額改定届(PDF/254KB)
 額改定届(記載例)(PDF/403KB)

次のいずれかに該当する場合などは、額改定届の提出が必要となります。

  • お子さんが出国した場合(留学の場合はこども政策課にご相談ください)
  • お子さんが亡くなられた場合
  • お子さんが児童養護施設に入所(里親委託を含む)することになった場合
  • お子さんが少年院に入院することになった場合
  • 離婚や養子離縁などにより、お子さんを養育しなくなった場合
  • 婚姻や養子縁組などにより、配偶者がお子さんの生計維持者になった場合

なお、届出が遅れた場合など、支給済みの児童手当について受給資格がなかったことが後日判明した場合などは、支給済みの児童手当を返還していただくこととなりますので、速やかな手続をお願いします。

各種必要な手続き

受給資格の認定後、必要な手続き一覧
届出を必要とするとき 届出の種類

毎年3月から受付(提出が必要な受給者のみ
締切は3月31日(期限厳守
・18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定(第3子以降3万円の増額)を受けるには、3月31日までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・お子さんの通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定(第3子以降3万円の増額)を受けるには、3月31日までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・大学を中退した場合など記載事項に変更があった場合には、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

【卒業年月日が3月31日ではない場合】
22歳年度末より前に卒業を迎えるお子様で、卒業年月日が3月31日ではない場合、卒業後も多子加算の算定(第3子以降3万円の増額)を受けるには、卒業年月日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
 

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF/99KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF/954KB)

毎年6月中受付(提出が必要な受給者のみ
10月期以降も引き続き手当を受給するために、毎年6月1日現在の状況を届出し、要件を満たしているか確認を行うものです。一部の受給者を除き、提出は原則不要となります。提出が必要な一部の受給者については、提出がないと10月期以降の手当の支給が一時差止となります。また、提出しないまま2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方宛に5月下旬に発送します。
電子申請も可能です。ただし、受付は6月中のみです。
支給対象となる児童が増えたとき
第2子以降の出生、子の転入(海外から含む)、施設退所、里親委託・措置解除、婚姻、養子縁組、離婚など

額改定認定請求書(PDF/254KB)
額改定認定請求書(記載例)(PDF/677KB)

支給対象となる児童が減ったとき
養育児童のうち数名を監護しなくなった、
施設・里親に入所・委託・措置されたなど

額改定届(PDF/143KB)
額改定届(記載例)(PDF/403KB)

秦野市における受給資格がなくなったとき
転出、児童を養育しなくなった(離婚や別居)、公務員となった、児童が施設や里親に入所・委託・措置された、婚姻して配偶者が受給者となる、未成年後見人の解任など

受給事由消滅届(PDF/94KB)
受給事由消滅届(記載例)(PDF/353KB)

受給者や児童の名前及び住所が変わったとき

住所・氏名・支払口座変更届(PDF/160KB)
住所・氏名・支払口座変更届(記載例)(PDF/214KB)

児童と別居となったとき

別居監護申立書(PDF/103KB)
別居監護申立書(記載例)(PDF/145KB)

振込口座を変更したいとき
受給者名義の口座に限ります。
【必要な持ち物】変更したい口座がわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、本人以外の場合は委任状

支払口座変更届(PDF/160KB)
支払口座変更届(記載例)(PDF/214KB)

委任状(PDF/104KB)

届出・手続きは、事由の発生した日の翌日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

また、過去の日付に遡っての転出や転居により、手当の過払いが発生することがあります。場合によっては返金手続きが必要になりますので、手続きが遅れる見込みの方は事前にご相談ください。

電子申請

「認定請求」、「額改定認定請求」、「額改定届」、「消滅届」、「変更届」、「未支払請求」「現況届(6月のみ)」の各届出は、電子申請で手続きが可能です。

秦野市 電子申請・届出サービス
(秦野市の電子申請案内ページへのリンクです。実際の申請等は、e-kanagawa電子申請システムから行います。)

  • 必要な環境(対応スマートフォンやICカードリーダライタ等)
  • 利用者クライアントソフトのインストール(公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます)
  • e-kanagawa利用者登録
  • e-kanagawa電子申請システムの電子署名APのインストール
  • 詳細については、e-kanagawa電子申請システムの操作マニュアルをご参照ください。
    操作マニュアル

注:国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用することでも、児童手当の一部の手続きが電子申請可能です。

関連ファイル

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所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607

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