保険証廃止後の対応について
問い合わせ番号:17264-7612-8581 更新日:2024年9月13日
令和6年12月2日に保険証の新規発行は終了します
令和6年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードという。以下同じ。)の利用を基本と留守仕組みに移行します。
再発行等も含めて、令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されなくなします。
しかし、令和6年12月1日までに交付された保険証をお持ちの場合、保険証券面に記載されている有効期限までは、引き続き保険証をお使いいただけます。
秦野市国民健康保険の場合は最長 令和7年7月31日まで(※)使用可能です。
※ 有効期限が令和7年7月31日以前に到来する場合は、その有効期限までです。
【マイナ保険証を保有していない方】には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が到来する前に「資格確認書」を発送します。「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に、「氏名、生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報 等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、引き続き医療機関を受診することができます。
【マイナ保険証を保有している方】には「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上で自己負担割合の変更時等に「資格情報のおしらせ」(A4の書面)を交付します。
原則として、「資格情報のおしらせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証にて、医療機関を受診してください、。
令和6年12月2日以降の運用予定(フロー)
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
現時点ではマイナ保険証を保有している方でも、引き続きこれまで通りの認定証を交付可能とする予定です。
限度額適用認定証の申請方法等については以下のリンク先をご確認ください。
ご案内ページ:限度額認定証(74歳までの国民健康保険の方)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613