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令和6年台風10号に伴う災害で被災された方

問い合わせ番号:17251-0597-6388 更新日:2024年9月6日

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り災証明書の申請

 災害により被災された方からの申請に基づき、住家等の被害認定調査を行い、その被害程度を証明する「り災証明書」を発行しています。

 また、自動車等の住家以外の被害については、本市に届出を行った事実を証明する「り災届出証明書」を発行しています。

 なお、申請窓口は、資産税課(本庁舎2階)になります。

令和6年台風10号による被害のり災証明書・り災届出証明書について

被災者支援ハンドブック

 災害により被災された方への各種支援制度を分かりやすくまとめたものです。

被災者支援ハンドブック(第4版)(PDF/841KB)

各種支援制度

 被災された方の生活復旧などに対しての支援があります。これらの支援は、災害の規模、種類により内容の変更等がされるため、発信される情報を確認しましょう。

1 生活等の支援
制度名 概要 担当課
小災害見舞い金等の支給 災害救助法の適用を受けない災害等が生じた方への支給 地域共生推進課
災害弔慰金 災害により死亡された方の遺族に対して支給
災害障害見舞金 災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た方に支給
災害援護資金 災害により負傷または住宅、家財の損害を受けた方に支給
市営住宅の一時提供 災害により住まいを失った場合に、市営住宅を短期間提供 交通住宅課
2 減額・免除等
制度名 概要 担当課
市民税の減免 住家または家財への損害、死傷された方の税額を減免 市民税課
軽自動車税の減免 軽自動車が被災した方の自動車税を減免
固定資産税の減免 所有する固定資産が損害を受けた場合、税額の減免 資産税課
介護保険料の徴収猶予 納付できないと認められる場合、6カ月以内の期間に限り徴収を猶予する 高齢介護課
介護保険料の減免 損害の程度および前年の所得額に応じ、減免
居宅介護サービス等の額の特例 必要経費の負担が困難と認めた場合、損害の程度および前年の所得額に応じ、支給
国民健康保険税の減免 損害の程度および前年の所得額に応じ、減免 国保年金課
国民健康保険一部負担金の減免 家屋に30%を超える損害を受けた場合、減免
国民年金保険料の減免 納付できないと認められる場合、免除
後期高齢者医療保険料の減免 災害が発生した月以降6カ月の月額保険料相当額を減免
後期高齢者医療保険料の徴収猶予 納付できないと認められる場合、6カ月以内の期間に限り徴収を猶予する
特定教育・保育及び特定地域型保育の利用者負担額の減免 著しく困窮し、負担する資力がないと認める場合、減免 保育こども園課
秦野市立認定こども園給食費の減免 著しく困窮し、負担する資力がないと認める場合、減免
上下水道料金の減免 り災月を含む1検針分の請求額を全額免除 営業課
秦野市立小中学校の学校給食費の減免 支払いが困難であると認められる場合、免除 学校教育課
3 その他の支援
制度名 概要 担当課
り災ごみのごみ処理手数料の免除 災害により発生したり災ごみを無償で処分 環境資源対策課
土砂・倒木の撤去 風水害により土砂流入または倒木被害が発生した場合、撤去費用を助成

防災課

4 災害救助法適用による支援(今回は適用)
制度名 概要 担当課
住宅の応急修理 日常生活に必要な最小限の部分を応急的に修理 建築指導課
学用品の給与 教科書や正規の副教材を無償給与 学校教育課

金融機関・公共料金等の措置

令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置

 財務省関東財務局横浜財務事務所から「令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して、要請がありました。

詳しい措置の内容などについては、関東財務局ホームページをご参照ください。

令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置について

災害ボランティアによる支援

秦野市社会福祉協議会では、被災者の生活再建を支援するため、救援ニーズを受け付ける災害ボランティアセンターを開設しました。(現時点では、広域でのボランティア募集は行っておりません)

秦野市災害ボランティアセンターについて

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621

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