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災害時のごみ処理

問い合わせ番号:15711-8476-8200 更新日:2024年9月4日

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り災ごみの処分方法

自然災害により住家が被災したときに、市がその被害状況を確認し、被害の程度を証明する「り災証明書」の交付を受けた場合には、り災ごみを無償で処分できます。

防災課(電話0463-82-9621)で「り災証明書」または「り災届出証明書」の交付を受け、環境資源対策課(電話0463-82-4401)にご連絡いただき、「一般廃棄物処理手数料減免申請」をしてください。

注:住宅が火災に見舞われた場合にも、対象となる場合がありますので、消防管理課で「り災証明書」の発行を受けた後に、ご連絡ください。

令和6年8月29日からの大雨による「り災ごみ」が対象となる可能性があります。この場合には、資産税課(電話0463-82-7391)で「り災証明書」の交付申請をしてください。

注:「り災証明書」の交付まで時間を要します。申請済であることを確認できれば、「り災ごみ」の取扱いとします。

市で処理できるもの

家具・家財等、布団・畳・紙類・繊維くず・ベニヤ板等・家具道具・鉄くず・パイプ・木くず(長さ1.8メートル、太さ10センチ以下、釘等は外して鉄くずとしてください)・鉄板(長さ50センチ、厚さ2ミリ以下)・トタン(二つ折り)・家電製品など

注:畳は事前にご相談ください

市で処理できないもの

 

処理困難物(コンクリート・モルタル・板ガラス・石膏ボード・断熱材・スレート(石綿の有無に関わらず)・瓦礫等焼却不可能なもの・タイヤ・バッテリー・ピアノ・オルガン・エレクトーン・金庫・FRP・自動車・オートバイ・プロパンガスボンベ・消火器・廃油・薬品・塗料ほか)

特定家庭用機器(冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機)

令和6年8月29日からの大雨による浸水被害等に遭われた皆様へ(PDF/100KB)

大規模な災害が起きた際の災害ごみ(災害廃棄物)の処理

災害時のごみ出しガイド(保存版)(PDF/1MB)
災害に備え、印刷してご家庭で保存してください。

大きな災害が発生した場合、大量のごみが発生します。早期復旧・復興のためには、迅速なごみ処理が必要不可欠です。

ごみの分別をしていただくことで、処理期間が短くなり、悪臭の発生や害虫の被害抑制にもつながります。

災害により被害を受け、家具・家電・畳・瓦など、家の片付けで出た災害廃棄物(以下「災害ごみ」という。)の処理方法をご紹介します。

災害ごみの分別方法・出し方

災害ごみの分別方法や出し方は普段と異なります。

大規模災害後の家の片づけは、市が災害後に決定してお知らせする『ごみの分別方法』や『搬入場所』などを確認して、次の手順を参考に行ってください。 

ステップ1 自宅での分別

生活ごみと災害ごみに分けましょう

災害ごみが収集場所に出されることで、収集業務が滞るなど、ごみの処理に多大な影響が生じてしまします。

生活ごみの中には、食べ残しなどの生ごみが多く含まれているため、処理が遅れると悪臭や害虫発生の原因になる恐れがあります。

ステップ2 ごみはどこに出すの?

災害ごみは決められた仮置場(注)へ、生活ごみは普段利用している収集場所

大量に発生した災害ごみは、通常では家庭ごみとして出されないものや、被害により通常どおりの分別では処理できないものも多いため、収集場所とは別に災害ごみ専用の仮置場をおおむね3日以内で開設します。

災害ごみは、原則、個人または災害ボランティアにご協力いただいて、指定の仮置場まで搬入してください。

生活ごみの収集は、災害発生後、おおむね3日以内での再開を目指します。市がお知らせする分別方法を守って、普段利用しているごみ収集場所に出してください。

注:仮置場とは市が被害の大きさ、被災地域、災害ごみの量など、被害状況に応じて開設する災害ごみ専用の置場です。

ステップ3 仮置場の使い方

災害ごみを種類ごとに分けて置きましょう

  • 災害ごみは分別をして、仮置場に搬入してください。
  • 分別をしないと処理業者に引き渡せないため、災害ごみの分別にご協力をお願いします。
  • 搬入できる災害ごみは、次のような分別や仮置場のレイアウトを想定しています。

注意:災害の種類により、分別が変わることがあります。

想定される災害ごみの分別
  • 布団類
  • 木くず(柱角材、木製の家具など)
  • コンクリートがら
  • 家電4品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)
  • その他の家電
  • ガラス陶磁器くず
  • 金属くず
  • 石膏ボード・スレート板
  • 瓦などがれき類
仮置場レイアウト

仮置場レイアウト図

いざ災害が起きたら

災害後の片づけでは、濡れた畳や泥だらけの家具など、通常、生活ごみとして出さない災害ごみが大量に発生します。

災害ごみを適切に処理するために、市では災害の種類や被害状況により、ごみの分別方法や持込場所に関する方針を決定し、次の方法によりお知らせします。

非常時の情報は、次の1から5の方法により確認できます。

  1. ホームページ
  2. ごみ分別アプリ「さんあ~る」・市公式LINEアカウント
  3. チラシ(避難所、各公民館で掲示・配布)
  4. 広報紙・広報車
  5. 防災行政無線 など

収集するごみの優先順位

災害発生時は、処理施設の被害状況や処理能力により、処理できる廃棄物の種類や量が限られることが想定されるため、公衆衛生の観点から、収集するごみの優先順位を決定し、収集を開始します。

優先順位の説明
優先順位 廃棄物の種類
1 腐敗性廃棄物(生ごみ)、し尿、避難所ごみ
2 腐敗性廃棄物以外の生活ごみ(可燃ごみ)
3 災害廃棄物(木くず、畳、コンクリートがら、金属くず、ガラス陶磁器くず、瓦、家電4品目、その他家電)
4 資源物等(容器包装プラスチック、ペットボトル、古紙類、ビン、カン、衣類・布類、蛍光灯など)、生活ごみ(不燃ごみ)

【秦野市災害廃棄物等処理計画初動対応マニュアルより】

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 環境資源対策課 資源化推進担当
電話番号:0463-82-4401

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