風水害による土砂・倒木撤去助成金
問い合わせ番号:16171-9395-8081 更新日:2021年4月1日
風水害により、住宅等への土砂流入や倒木被害に遭われた方が、1日でも早く生活再建ができるよう、土砂・倒木の撤去に係る経費を助成します。
対象となる土砂
次の全ての条件を満たすものが対象となります。
- 風水害により居住家屋やその建物の敷地に流入した土砂、石、岩であること。
- 助成対象経費から助成金額を除く費用が3万円以上であること。
対象となる倒木
次の全ての条件を満たすものが対象となります。
- 風水害により居住家屋及びその建物の敷地内に倒れた胸高直径20センチメートルかつ樹高5メートル以上の立木。
- 助成対象経費から助成金額を除く費用が3万円以上であること。
助成対象経費と助成金額
- 対象経費 住宅等に流入した土砂または倒木の撤去を処理業者に委託する経費
- 助成金額 対象経費の2分の1で最大10万円。1,000円未満の端数は切り捨て。
助成対象者
対象者は、風水害による土砂の流入や倒木により、住宅等に被害が生じた場合や被害を生じさせた個人で、その被害状況を市の職員が確認した後に撤去を行った方が対象となります。
- その住宅や住宅等の土地、流入した土砂のあった土地の所有者
- その住宅や住宅等の土地、倒れた立木が定着していた土地の所有者
注:被害のあった住宅等や住宅等の土地所有者でない方が申請する場合は、承諾書が必要となります。
助成対象とならない場合
次に該当する方は、風水害による土砂流入や倒木被害があった場合でも、助成対象となりません。
- 災害救助法に基づく助成を受けている方
- 助成対象経費から助成金額を控除した額が3万円未満となる方
- 市税等を滞納している方
- 被害を受けた日から90日以内に撤去を行わなかった場合
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621