風水害による土砂・倒木撤去助成金
問い合わせ番号:16171-9395-8081 更新日:2021年4月1日
風水害による土砂や倒木の撤去に係る経費を助成します。
1 目的
近年、激甚化する風水害により、住宅等に土砂の流入や倒木被害に遭われた方が、1日でも早く生活再建ができるよう、土砂・倒木の撤去に係る経費を助成します。
- 風水害:大雨や強風を原因として発生した災害
- 住宅等:風水害発生時に現に居住している者がいる建物及びその建物の敷地
2 対象となる土砂
次の全ての条件を満たすものが対象となります。
- 風水害により居住家屋やその建物の敷地に流入した土砂、石、岩であること。
- 助成対象経費から助成金額を除く費用が3万円以上であること。
3 対象となる倒木
次の全ての条件を満たすものが対象となります。
- 風水害により居住家屋及びその建物の敷地内に倒れた胸高直径20センチメートルかつ樹高5メートル以上の立木。
- 助成対象経費から助成金額を除く費用が3万円以上であること。
4 助成対象経費
- 流入した土砂の撤去や運搬、処分に関する経費が対象となり、対象となる経費の2分の1を助成します。
【最大10万円を限度とし、1,000円未満の端数切り捨て】 - 倒木の伐採や伐根、撤去、処分に関する経費が対象となり、対象となる経費の2分の1を助成します。
【最大10万円を限度とし、1,000円未満の端数切り捨て】
5 助成対象者
助成の対象者は、風水害による土砂の流入や倒木により、住宅等に被害が生じた場合や被害を生じさせた個人でその被害の状況を市の職員が確認した後に撤去を行った方が対象となります。
- その住宅や住宅等の土地、その流入した土砂のあった土地の所有者
- その住宅や住宅等の土地、その倒木した立木が定着していた土地の所有者
注:申請者が被害のあった住宅等や住宅等の土地所有者でない方が申請する場合は、承諾書が必要となります。
6 助成対象とならない場合
次に該当する方は風水害による土砂流入や倒木被害があった場合でも、助成することができません。
- 災害救助法に基づく助成を受けている方
- 助成対象経費から助成金額を控除した額が3万円未満となる方
- 市税等を滞納している方
- 被害を受けた日から90日以内に撤去を行わなかった場合
7 助成事業開始日
令和3年4月1日以降に発生した風水害による土砂及び倒木の撤去について適用
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621