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地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

問い合わせ番号:16310-8577-1827 更新日:2023年4月1日

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新規指定

 「秦野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護保険サービスの基盤整備を計画的に進めるため、事業者を適切かつ公平に選考する観点から、公募による選考を行っています。

 公募の時期等については、市HPにてお知らせいたします。

 

注:運営をするにあたって 運営の手引き をご覧ください。

指定更新

 市が指定権者である地域密着型サービス等の指定有効期間は指定日から6年間となります。指定有効期間が満了する2か月前までに高齢介護課から更新通知が発送されますので、ご確認ください。

指定更新申請書類

注:指定更新の際には手数料がかかります。詳しくはを次のPDFご覧ください。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請等に係る手数料について

変更届

 指定地域密着型サービス事業者は、介護保険法施行規則で定められた事項に変更があったとき、変更後10日以内に、変更届と変更内容を証する書類等の提出が必要です。提出期限(変更日から10日以内)を過ぎてから提出する場合は、必ず遅延理由書(様式任意)を添えてください。

変更届出書類

廃止・休止・再開

 廃止・休止するときは、事前に高齢介護課までご連絡ください。届出は、1か月前までに提出をお願いします。

 事業を再開する際は、再開してから10日以内に、再開届を提出してください。

廃止・休止・再開届出書類

加算届

 新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)適用月の前月の15日前までに届出が必要です。期限を過ぎた場合、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。

 加算届の様式については、加算・減算のページをご確認ください。

 

転入者によるサービスの利用について

 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を利用できる方は、原則として他市区町村から秦野市に転入し、3か月を経過する方としています。

 ただし、秦野市に転入した日から3か月を経過していない方であっても、「秦野市地域密着型サービスの利用に関する事務処理要領」(PDF/107KB)に定められた要件に該当する場合は、例外的にサービスを利用することができます。その場合、利用を希望する事業所又は居宅介護支援事業所から市へ事前相談を行うものとしています。

事前相談

 事前相談を行う場合は、利用開始希望日の14日前までに、例外利用に係る地域密着型サービスの利用について(理由書)(Excel/18KB)を提出していただくとともに、高齢介護課にご連絡ください。

※相談内容等によっては、利用開始希望日までに利用できない場合もありますので、ご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583

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