夜間対応型訪問介護
問い合わせ番号:16159-7345-8577 更新日:2023年4月1日
新規指定
事前相談
新規申請を希望される場合は、事前相談が必要となりますので、高齢介護課までお電話ください。
事前相談の日時をお電話にてご予約の上、ご来庁ください。
事前相談の際に事業概要をお聞きし、指定申請書類やスケジュール等について説明します。
指定申請書類
提出
指定日の45日前までに高齢介護課へ提出してください。
【例】5月1日を指定日とする場合:指定申請書類提出期限 3月15日
注:運営をするにあたって運営の手引き をご覧ください。
指定更新
市が指定権者である地域密着型サービス等の指定有効期間は指定日から6年間となります。指定有効期間が満了する2か月前までに高齢介護課から更新通知が発送されますので、ご確認ください。
指定更新申請書類
注:指定更新の際には手数料がかかります。詳しくはPDF資料をご覧ください。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請等に係る手数料について(PDF/82KB)
変更届
指定地域密着型サービス事業者は、介護保険法施行規則で定められた事項に変更があったとき、変更後10日以内に、変更届と変更内容を証する書類等の提出が必要です。提出期限(変更日から10日以内)を過ぎてから提出する場合は、必ず遅延理由書(様式任意)を添えてください。
変更届出書類
廃止・休止・再開
廃止・休止するときは、事前に高齢介護課までご連絡ください。届出は、1か月前までに提出をお願いします。
事業を再開する際は、再開してから10日以内に、再開届を提出してください。
廃止・休止・再開届出書類
加算届
新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)適用月の前月の15日前までに届出が必要です。期限を過ぎた場合、翌々月からの算定となりますので、十分ご注意ください。
加算届の様式については、加算・減算のページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583