工事の適正な施工
問い合わせ番号:10010-0000-4329 更新日:2025年4月1日
秦野市では、秦野市発注の工事を受注した事業者に、工事の適正な施工を図ることを目的として、次のことを求めています。
目次
- 現場代理人及び主任技術者の適正な配置
1.1_用語の定義
1.2_現場代理人及び主任技術者等の確認事項(落札決定に係る第2次審査)
1.2.1_確認する内容
1.2.2_確認のための提出書類
1.3_工事現場への専任(常駐)の確認と常駐義務緩和
1.3.1_現場代理人の常駐義務緩和
1.3.2_営業所専任技術者の取扱い - 監理技術者の専任配置義務の緩和
- 下請契約及び工事代金支払の適正化
3.1_公衆災害・労働災害の防止
3.2_下請事業者への適正な支払いの確保
3.3_下請代金の支払いの適正化
3.4_賃金、工事代金等の不払いに関する勧告 - 建設業法遵守ガイドラインについて
- 工事実績情報システム(コリンズ)への登録の義務付け
- 測量調査設計業務実績情報システム(テクリス)への登録の義務付け
- 工事等における事故発生時の報告に関するお知らせ
- 個人情報の管理徹底に関するお知らせ
- COBRISの利用に関するお知らせ
- 設計変更ガイドラインについて
- 工事用資材書類作成マニュアルについて
1_現場代理人及び主任技術者の適正な配置
1.1_用語の定義
現場代理人等、用語の定義は次の表のとおりです。
表中の根拠法令等の欄において、「法」とは建設業法(昭和24年法律第100号)を、「規則」とは秦野市契約規則(昭和39年規則第23号)を、「約款」とは規則第33条で規定する契約書中の約款をそれぞれ指すものとします。また、条番号、項番号及び号番号をハイフン「-」で連結して表記します(例:法7-1-2とは、建設業法第7条第1項第2号を指します。)。
名称 | 根拠法令等 | 説明 | 資格等 |
---|---|---|---|
現場代理人 |
規則45-4、約款11 |
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工事現場の運営・管理を担当する者となる受注者の代理人ですので、技術上の資格は不要。 |
主任技術者 |
法26-1 |
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監理技術者 |
法26-2 |
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営業所専任技術者 |
法7-1-2、15-1-2 |
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注:一定の条件を満たす者に限り、兼任配置を認めています。→1.3.1_現場代理人の常駐義務緩和について
1.2_現場代理人及び主任技術者等の確認事項(落札決定に係る第2次審査)
秦野市では、工事の開札終了後、原則として入札番号順に落札決定に係る第2次審査を実施します。第2次審査では、現場代理人、主任技術者等(監理技術者を含みます。)について、次の確認を行っています。
1.2.1_確認する内容
現場代理人 |
公告日前3か月以上の受注者との恒常的・直接的な雇用関係の確認 受注者の施工する他の工事との重複確認 |
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主任技術者等 |
公告日前3か月以上の受注者との恒常的・直接的な雇用関係の確認 受注者の施工する他の工事との重複確認 請け負う工事に必要な技術資格 |
1.2.2_確認のための提出書類
第2次審査では、現場代理人、主任技術者等の雇用や技術資格を確認するため、次の書類を提出していただきます。
1.2.2.1_雇用関係の確認書類
現場代理人、主任技術者等のそれぞれについて、以下のいずれかの書類が必要です。
提出していただく書類 |
備考 |
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健康保険被保険者証 |
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住民税特別徴収税額の通知書 |
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雇用保険被保険者証 |
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商業登記簿謄本 |
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1.2.2.2_技術資格の確認書類
主任技術者等について、以下のいずれかの書類が必要です。
提出していただく書類 |
備考 |
---|---|
「監理技術者資格者証」の写し |
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「主任技術者となり得る国家資格の証書等」の写し | |
「実務経験証明書」 |
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1.3_工事現場への専任(常駐)の確認と常駐義務緩和
現場代理人、主任技術者は、工事契約約款や建設業法により、工事現場に常駐し、又は工事の請負金額により専任(常駐)する義務を生じます。
専任(常駐)義務は、本市発注工事だけに限らず、他自治体や民間の発注した工事においても同様です。
なお、現場代理人や主任技術者については、やむを得ない事由等がある場合を除き、契約期間中の変更は認めていません。ただし、死亡、疾病、退職、転勤等、やむを得ない事由等があるときは、監督員及び契約検査課に御相談ください。
1.3.1_現場代理人の常駐義務緩和
請負金額が4500万円未満(建築一式工事は9000万円未満)で新たに請け負うこととなる工事については、1事業者につき2人まで、現場代理人1人あたり2工事まで(=1事業者あたり4工事まで)、すでに施工中、又は同時に落札した工事の現場代理人を兼任させることを認めます。
このことについては、「現場代理人兼任配置届」により、落札決定に係る第2次審査で確認します。
ただし、次の場合については、兼任を認めません。次の場合に該当する恐れがあるときは、入札前に兼任配置をすることができるかどうかを必ず確認してください。
- 現に施工中の工事において着工が遅れているなど、その受注者に対して新たに現場代理人を兼任させることが不適当と認められるとき
- 前年に施工した工事の成績が不良であるとき
- 上記のほか、兼任配置とすることが適当でないと認められる工事であるとき(入札公告に明示します)
<注意事項>
- 本市発注の工事同士の兼任に限ります。
- すでに施工中の2工事の現場代理人のうちいずれかを変更することにより兼任させることはできません。新たに工事を受注するとき又は同時に2つの工事の落札者となった時に限ります。
- 営業所技術者については1工事に限り現場代理人となることを認めます。工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、営業所と常時連絡をとることができなければならないことに注意が必要です。兼任に当たっては、「営業所専任技術者用」の様式を提出していただきます。
- 現場代理人を兼任で配置しようとするときは、兼任しようとする工事ごとに「連絡員」を配置したうえで、「現場代理人兼任配置届」を提出していただきます。
- 連絡員は、現場代理人が工事現場を離れるときに、本市監督員と請負人との確実な連絡体制を確保するための人員であり、現場代理人の権限を行使できる者ではないことに注意が必要です。なお、この連絡員は、下請負人から選定することもできますが、このとき下請負人との契約関係を確認できる書類が必要となります。
- 次の場合は、兼任配置をすることができません。兼任配置を希望される場合は、必ず事前に配置が可能かどうかを確認してください。
- 入札の公告において、兼任配置とすることができない旨を明示した工事
- 前年中に施工した工事の成績評定が良好でなかった者が受注した工事
- 現に施工中の工事の管理体制等が良好でなく、新たな兼任が適当でないとき
- 常駐義務を緩和し、兼任配置を認めた工事において、施工管理体制が不適切と判断した場合、兼任配置を解除することを指示することがあります。
「現場代理人兼任配置届」等の様式は、書式集のページに用意しています。
2_監理技術者等の専任配置義務の緩和
建設業法の改正に伴い、法第26条第3項及び同項の5の規定を適用した監理技術者の兼務が可能となったことを受け、本市における監理技術者が兼務できる工事現場の範囲等を以下のとおり取り扱います。
2.1兼務対象工事の要件
2.1.1.主任技術者又は監理技術者の兼務(法第26条第3項第1号)
次のア~クのすべての要件を満たすこと。
ア 各工事の契約金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
イ 工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
ウ 下請次数が3を超えていないこと。
エ 当該技術者との連絡員を各工事現場に配置すること。なお、土木一式工事又は建築一式
工事の場合は、1年以上の実務経験者とする。
オ 現場作業員の入退場を遠隔から確認できる情報通信技術(CCUS又はCCUSとAPI連携し
たシステムが望ましい)を導入していること。
カ 国交省が参考様式(別紙)に示す人員配置計画を作成し、工事現場ごとに備えおくこと。
キ 当該工事現場以外の状況を外部から確認するために必要な映像及び音声の送受信が可
能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)の活用が可能なこと。
ク 兼務できる工事の数は2まで。
2.1.2.監理技術者の兼務(法第26条第3項第2号)
次のア・イのすべての要件を満たすこと。
ア 各工事現場に監理技術者を補佐する者を専任で置くこと。
イ 兼務できる工事の数は2まで。
※ 監理技術者補佐の要件
- 一級施工管理技士等の国家資格者又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者
- 一級施工管理技士の第1次検定に合格したもの(1級技師補)
- 公告日前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係
2.1.3.営業所技術者又は特定営業所技術者と工事現場に配置される主任技術者又は監理技術者との兼務(法第26条の5)
次のア~ウのすべての要件を満たすこと。
ア 当該営業所で契約が締結された工事であること。
イ 兼務できる工事は1まで。
ウ 1のア~キを満たしていること。
兼務を希望する場合
2次審査の際に、「監理技術者等配置届」を提出し、承認を得ること。
・監理技術者等兼務届(Word/21KB)…主任技術者又は監理技術者(上記2.1.1)、営業所技術者又は特定営業所技術者(上記2.1.3)の兼任を希望するとき
・監理技術者兼務届(Word/20KB)…監理技術者(上記2.1.2)の兼任を希望するとき
3_下請契約及び工事代金支払の適正化
建設業者の皆様へ
公共工事の施工に当たっては、雇用の拡大と安定を図るために、地元事業者、地元資材を積極的に活用していただき、下請契約及び工事代金等の支払いを適正に行うことにより、事業の有効で適切な執行を図っています。
このことについては、かねてから御理解と御協力をいただいていますが、次の事項について十分配慮され、優良な工事の施工に努めていただきますようお願いいたします。
3.1_公衆災害・労働災害の防止
工事の施工に伴う公衆災害や労働災害を防止することはもとより、建設生産物の安全性や品質を確保するため、建設工事を適正に実施することは建設業者の基本的な責務であるにもかかわらず、近年、不十分な施工管理に起因する大規模な構造物における不適切な施工や安全管理の不徹底に起因する工事現場における事故の発生が見受けられるため、施工管理のより一層の徹底をお願いします。
3.2_下請事業者への適正な支払いの確保
厳しい経営状況が続く中、経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請事業者に対する適正な代金支払等の確保について、その経営の安定・健全性を確保するため特段の配慮をお願いします。
3.3_下請代金の支払いの適正化
平成3年に示された別添の「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨を十分に踏まえ、下請契約における代金支払の適正化等に一層努めるようお願いいたします。
3.4_賃金、工事代金等の不払いに関する勧告
特定建設業の許可を受けた者が発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、下請関係において賃金や工事代金等の不払いが生じたときに、建設業法第41条第2項又は第3項の適用がありうることを踏まえ、元請業者としてその解決に努めるようお願いいたします。
4_建設業法令遵守ガイドライン
~元請負人と下請負人の関係に係る留意点~
国土交通省では、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築や公正かつ透明な取引の実現を図るため、平成19年6月に元請負人と下請負人との関係に関して、どのような場合に建設業法違反になるかを具体的に示した『建設業法令遵守ガイドライン』を策定しました。
平成20年9月には、工期が当初のものよりも変更されることにより、下請のコストが増加しても、元請が対応してくれない等の指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、このガイドラインが改定されました。建設業者の皆様におかれましては、法令遵守につきまして御理解ください。
5_工事実績情報システム(コリンズ)への登録の義務付け
専任技術者の適正配置を確保するため、受注時に工事請負契約にかかる必要事項をコリンズへ登録していただきます。
5.1_対象となる工事
契約金額が500万円以上の工事
5.2_登録の時点
契約締結後10営業日以内
(日数のカウントについては、年末年始12月29日~1月3日、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)
5.3_工事主管課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
当該工事の監督職員が、受注者の作成する「登録(又は訂正)のための確認のお願い」を登録前に確認します。
登録後は、「受領書登録内容確認書」の写しを提出してください。
6_測量調査設計業務実績情報システム(テクリス)への登録の義務付け
コンサルタント業務における実績情報及び技術者情報等について、次のとおりテクリスへ登録していただきます。
6.1_対象となる業務
契約金額が100万円以上のコンサルタント業務
6.2_登録の時点
契約締結後10営業日以内
(日数のカウントについては、年末年始12月29日~1月3日、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)
6.3_業務発注担当課における登録前の確認及び登録後の写しの受領
当該業務の監督職員が、受注者の作成する「登録(又は訂正)のための確認のお願い」を登録前に確認します。
登録後は、「受領書登録内容確認書」の写しを提出してください。
- コリンズ・テクリスに関するお問い合わせ先
一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
電話番号:03-3505-0463 ファクス:03-3505-8985
7_工事等における事故発生時の報告に関するお知らせ
工事現場等における事故発生時の報告に関するお知らせ(PDF/53KB)については、添付ファイルのとおりです。
8_個人情報の管理徹底に関するお知らせ
個人情報の管理徹底に関するお知らせ(PDF/54KB)については、添付ファイルのとおりです。
9_COBRISの利用に関するお知らせ
- COBRISに関するお問い合わせ先
建設副産物情報センター
電話番号:03-3505-0410(副産物システム) 電話番号:03-3505-0416(発生土システム)
ファクス:03-3505-0520 - 一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)
電話番号:03-3505-0410 ファクス:03-3505-0520
10_設計変更ガイドラインについて
秦野市設計変更ガイドラインを策定しました。
秦野市設計変更ガイドライン(令和5年4月)(PDF/524KB)
公共事業における工事は、発注者と受注者が、双方対等な立場における合意に基づいて公正な請負契約を締結し、誠実にこれを履行することとしており、発注者においても、考慮されている工事施工上の制約となる施工条件を仕様書等に明示し、発注者と受注者の役割分担を明確にするとともに、契約後に顕在化したリスクについては、設計変更により応分に負担する必要があります。
秦野市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)では、施工条件が変わった場合等の確認手続きや、設計図書の変更等について定めていますが、本ガイドラインは、契約約款を使用して契約した工事について、設計変更の対象事項や必要な手続きなどを具体的にすることにより、設計変更を円滑・適切に行うための発注者・受注者双方の共通の手引書とすべく考え方を整理したものです。
11_工事用資材書類作成マニュアルについて
工事用資材書類作成マニュアルを策定しました。
工事用資材書類作成マニュアル(令和5年4月)(PDF/208KB)
工事用資材書類作成マニュアルの策定については、工事書類の必要最低限に簡素化(スリム化)を図るとともに、工事の円滑な施工を目的としています。
契約検査課書式集を御確認ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
電話番号:0463-82-5126
FAX番号:0463-82-5242