成年後見制度
問い合わせ番号:10010-0000-2834 更新日:2023年8月7日
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりなどすることによって、本人を支援する制度です。
終活支援として、成年後見制度などのあなたに合った支援を広報はだの特集号で掲載していますので、以下のリンクからご確認ください。
令和5年5月1日発行広報はだの「終活 成年後見」特集号(PDF/1MB)
令和4年5月1日発行広報はだの「民生委員・児童委員 成年後見」特集号 裏(PDF/1MB)
成年後見制度の種類
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度などに応じて、家庭裁判所が決定します。類型によって、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てします。
詳しくは、以下のホームページでご確認ください。
申立てをする人がいない場合
身寄りがないなど申立てが難しい場合で、本人の福祉を図るために必要があると認められるときは、市長が申立てをすることができます。審査の上、市長による申立てを行った場合、市が申立費用を負担します(負担能力がある方については本人に求償します)。また、成年後見人等への報酬を負担することが難しい方には、市が報酬を助成します。
詳細は、市長申立てのページをご確認ください。
任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと(自分の生活や財産管理など)」と「支援をお願いする人」をあらかじめ契約で決めておきます。契約は、公証役場で公正証書で行います。詳しい内容については、日本公証人連合会ホームページをご確認ください。
相談窓口
はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』
成年後見制度に関する相談や手続きなどの支援のほか、制度内容を紹介する講座等を行っています。
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から午後5時
注:土曜・日曜・祝日は除きます。 - 所在地:秦野市緑町16-3
- 電話番号:0463-83-2751
地域高齢者支援センター
高齢者の身近な相談窓口として市内7か所に設置されている高齢者支援センターでもご相談いただけます。各地区の問合せ先は、地域高齢者支援センターのページをご確認ください。
専門職団体が設置している相談機関
機関名 | 電話番号 |
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神奈川県弁護士会 成年後見センターみまもり | 045-211-7720 |
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートかながわ(司法書士会) | 045-640-4345 |
公益社団法人神奈川県社会福祉士会 成年後見ぱあとなあ神奈川 | 045-314-5500 |
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(行政書士) | 0120-874-780 |
日常生活自立支援事業
成年後見制度とは別に、判断能力に不安がある方、高齢者、障がい者の方に対して、福祉サービスの利用支援、預貯金の引出しや公共料金の支払い等の日常的な金銭の管理、預貯金通帳などの預かりの手伝いをするサービスです。
問合せ
秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 地域共生推進課 共生社会推進担当
電話番号:0463-82-7392