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介護保険料

問い合わせ番号:10010-0000-2378 更新日:2023年6月12日

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 介護保険制度が始まって20年以上経ちましたが、高齢者や介護を必要とする人、介護サービス量はさらに増加する見込みです。このような状況の変化に対応していくために、令和3年度に新しい事業計画を策定し、それに伴い介護保険料の見直しを行いました。
   令和3年度から令和5年度の介護保険料については、新型コロナウイルス感染症拡大による経済情勢が厳しい状況の中で、負担を抑えるため、値上げはせず令和2年度と同額に据え置きました。
介護保険料は3年ごとに見直しを行います。

 なお、令和元年度から、消費税率の引き上げにあわせ、第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。

 介護保険料は市町村ごとに異なりますが、その基準額は各市町村の介護サービスの利用量や65歳以上の方の人数などにより決定し、一人一人の保険料は、本人や世帯の所得等に応じて決定します。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料(所得段階)の決め方

保険料は毎年6月に本人や世帯の前年所得等に応じて決定します。

令和5年度

所得段階 対象者 割合 年間保険料額
第1段階

生活保護を受けている人

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.3(注:)

19,400円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の人

基準額×0.5(注:)

32,340円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える

基準額×0.7(注:)

45,270円

第4段階

世帯内に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.90 58,210円

第5段階

(基準額)

世帯内に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える

基準額×1.00

64,680円

(月額5,390円)

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.12 72,440円
第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.25 80,850円
第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.40 90,550円

 

第9段階

 

 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.50 97,020円
第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人

基準額×1.70 109,950円
第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

基準額×1.90 122,890円
第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人

基準額×2.10 135,820円
第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人

基準額×2.30 148,760円

 

注:国の消費税率引き上げに伴う低所得者の保険料負担軽減の仕組みとして、第1段階から第3段階の基準額に対する割合は次のとおり軽減されています。
【令和3年度から令和5年度(第8期)】
第1段階 (基準額×0.5  )32,340円 → (基準額×0.3)19,400円
第2段階 (基準額×0.65)42,040円 → (基準額×0.5)32,340円
第3段階 (基準額×0.75)48,510円 → (基準額×0.7)45,270円

 注:ここでいう「世帯」とは、年度ごとに4月1日(賦課期日)現在の世帯構成で判断します。
   年度の途中で秦野市の第1号被保険者になられた方は、転入日など資格が発生した日を基準とします。
 注:保険料は年額(または加入月数での月割り額)を算出し、残りの納期に割り振るため、「月額保険料」(=保険料÷12ヶ月)(または、加入月数)と実際の納期ごとの金額とは異なります。

介護保険料算定における合計所得金額

・第1段階から第5段階

 その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は調整控除前の金額)から10万円を控除した額を用いる。
   なお、控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。

・第6段階から第13段階

 合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した額を用いる。
   なお、控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする。

注:課税年金収入とは、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。

注:合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰越控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。

注:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から更に、公的年金収入に係る雑所得を控除した金額のことをいいます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料

 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の計算方法によって介護保険料が決定され、医療保険料(税)と合わせて納付します詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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