介護保険料
問い合わせ番号:10010-0000-2378 更新日:2020年6月12日
介護保険制度が始まって20年以上経ちましたが、高齢者や介護を必要とする人、介護サービス量はさらに増加する見込みです。このような状況の変化に対応していくために、平成30年度に新しい事業計画を策定し、それに伴い介護保険料の見直しを行いました。介護保険料は3年ごとに見直しを行います。
なお、令和元年度から、消費税率の引き上げにあわせ、第1段階から第3段階の保険料を軽減しています。
介護保険料は市町村ごとに異なりますが、その基準額は各市町村の介護サービスの利用量や65歳以上の方の人数などにより決定し、一人一人の保険料は、本人や世帯の所得等に応じて決定します。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
納めはじめる時期
- 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から(例:5月1日生れ→4月分から。5月2日生れ→5月分から)
- 転入日を含む月から
保険料(所得段階)の決め方
保険料は毎年6月に本人や世帯の前年所得等に応じて決定します。
所得段階 | 対象者 | 割合 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.3 |
19,400円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の人 |
基準額×0.5 |
32,340円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.7 |
45,270円 |
第4段階 |
世帯内に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.90 | 58,210円 |
第5段階 (基準額) |
世帯内に住民税課税者がおり、本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人 |
基準額×1.00 |
64,680円 (月額5,390円) |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.12 | 72,440円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.25 | 80,850円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.40 | 90,550円 |
第9段階
|
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.50 | 97,020円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.70 | 109,950円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
基準額×1.90 | 122,890円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×2.10 | 135,820円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額×2.30 | 148,760円 |
(参考)
令和元年度の第1段階から第3段階の割合及び年間保険料額:第1段階(基準額×0.375)24,250円、第2段階(基準額×0.575)37,190円、第3段階(基準額×0.725)46,890円
(消費税率の引き上げが令和元年10月からのため、令和2年度の1/2の軽減額となっています。)
平成30年度の第1段階から第3段階の割合及び年間保険料額:第1段階(基準額×0.45)29,100円、第2段階(基準額×0.65)42,040円、第3段階(基準額×0.75)48,510円
注:ここでいう「世帯」とは、年度ごとに4月1日(賦課期日)現在の世帯構成で判断します。
年度の途中で秦野市の第1号被保険者になられた方は、転入日など資格が発生した日を基準とします。
注:保険料は年額(または加入月数での月割り額)を算出し、残りの納期に割り振るため、「月額保険料」(=保険料÷12ヶ月)(または、加入月数)と実際の納期ごとの金額とは異なります。
注:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除、社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。土地建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。
注:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から更に、公的年金収入に係る雑所得を控除した金額のことです。
保険料の納め方
原則として年金から納めていただきます(特別徴収)が、年金額などにより納付書で納めていただく(普通徴収)人もいます。
特別徴収で納めていただく人 |
普通徴収で納めていただく人(納付書をお送りします) |
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老齢・退職年金年額18万円以上の人 (月額1万5000円以上) |
老齢・退職年金年額18万円未満の人 (月額1万5000円未満) 注:年額が18万円以上の人でも、次の場合は普通徴収で
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保険料の納期等
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
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納期限 |
6/30(火) |
7/31(金) |
8/31(月) |
9/30(水) |
11/2(月) |
11/30(月) |
12/28(月) |
2/1(月) |
3/1(月) |
3/31(水) |
注:納期限が市役所及び金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。
・特別徴収保険料の納入時期等
- 年金の支払い月(偶数月)ごとに徴収。
- 仮徴収期間 ⇒ 4月・6月・8月(年額の決定が間に合わないため、前年度の2月分の保険料額と同額を徴収する期間)
第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の計算方法によって介護保険料が決定され、医療保険料(税)と合わせて支払うことになります。詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。
保険料を滞納すると保険給付に制限が発生します
特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納した場合
費用の全額(10割)をいったん自己負担し、後で保険給付分(9割分)を市役所に請求することになります。(償還払い)
1年6ヶ月以上滞納した場合
費用の全額を自己負担し、一時的に保険給付の一部、または全部が差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されることがあります。(保険給付の差し止め)
2年以上滞納した場合(納めるべき保険料が時効となった場合)
自己負担が1割から3割に引き上げられることがあります。(保険給付の減額)
保険料の助成・減免制度がありますので、ご相談ください
- 収入が生活保護基準以下(要保護者)で、経済的自立に努めている人は一定の要件を満たす場合、保険料及び保険給付の自己負担を助成する制度があります。
- 特別な事情で、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予、保険給付の自己負担額の減免を受けられることがあります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616