コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険料 >介護保険料を滞納すると

介護保険料を滞納すると

問い合わせ番号:15807-1241-3838 更新日:2021年6月11日

シェア

 特別な事情がなく、保険料を滞納した場合は、金額や滞納期間に応じて延滞金が加算されるほか介護サービスを利用する際に次のような措置がとられます。

 介護保険料を普通徴収で支払っている方は、納期限内にお納めください。

1年以上滞納した場合

 費用の全額(10割)をいったん自己負担し、後で保険給付分(7割から9割分)を市役所に請求することになります。(償還払い

1年6ヶ月以上滞納した場合

 費用の全額を自己負担し、一時的に保険給付の一部、または全部が差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されることがあります。(保険給付の差し止め

2年以上滞納した場合(納めるべき保険料が時効となった場合)

 自己負担が引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられないことがあります。(保険給付の減額) 

保険料の助成・減免制度

 収入が生活保護基準以下(要保護者)で、経済的自立に努めている人は一定の要件を満たす場合、保険料及び保険給付の自己負担を助成する制度があります。

 特別な事情で、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予、保険給付の自己負担額の減免を受けられることがあります。

 まずは、高齢介護課までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?