介護保険料の納め方
問い合わせ番号:15807-1278-0692 更新日:2021年6月11日
納めはじめる時期
- 65歳になった日(65歳の誕生日の前日)を含む月から(例:5月1日生れ→4月分から。5月2日生れ→5月分から)
- 転入日を含む月から
保険料の納め方
原則として年金から納めていただきます(特別徴収)が、年金額などにより納付書で納めていただく(普通徴収)人もいます。
特別徴収で納めていただく人 |
老齢・退職・遺族・障害年金年額18万円以上の人 |
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普通徴収で納めていただく人(納付書をお送りします) |
老齢・退職・遺族・障害年金年額18万円未満(月額15,000円未満)の人 注:年額が18万円以上の人でも、次の場合は普通徴収で保険料を納めていただくことがあります。
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注:納め方は介護保険法で定められているため、ご自身で選択することはできません。
特別徴収(年金からの天引き)の方
毎年4月1日(賦課期日)現在、秦野市に住民登録をされている65歳以上の方で、年額18万円(月額15,000円)以上の年金受給者が対象です。
特別徴収は4月・6月・8月の前半3回、10月・12月・2月の後半3回、合わせて年6回の納付です。4月・6月・8月の保険料額については、前年の所得が確定していないため、前年度2月の金額と同額を天引きさせていただきます(仮徴収)。確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引き、残額を10月・12月・2月の年金から天引きさせていただきます(本徴収)。
特別徴収の平準化について
収入の増減や介護保険料の改定などにより、仮徴収と本徴収の天引き額の差がある方について、介護保険料額が年間を通じてできるだけ均等な額になるように8月の天引き額を調整します。年間介護保険料額から、4月・6月の天引き額を差し引いた額を8月・10月・12月・2月の4回に振り分けることにより、仮徴収額と本徴収額の差を小さくします。
注:平準化によって1年間に納付する介護保険料額は変わりません。
注:天引き額に大きく差がない方は、平準化の対象となりません。
保険料の納期等
秦野市の普通徴収保険料の納期
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
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納期限 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
注:納期限が市役所及び金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。
特別徴収保険料の納入時期等
- 年金の支払い月(偶数月)ごとに徴収。
- 仮徴収期間 ⇒ 4月・6月・8月(年額の決定が間に合わないため、前年度の2月分の保険料額と同額を徴収する期間)
普通徴収(納付書・口座振替での納付)の方
老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が月額15,000円未満の方、年度途中で第1号被保険者になった方や転入された方、所得段階区分が変更となった方などが対象です。年間介護保険料を6月から3月までの10回に分けて納めていただきます。年度の途中で第1号被保険者になった方や転入された方で、月額15,000円以上の老齢・退職年金を受給されている方は、翌年度から特別徴収に切り替わります。
注:年度途中に、所得段階が上がった方は、特別徴収と普通徴収、2通りの方法で納めていただく場合があります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616