個人市県民税の計算をしてみよう
問い合わせ番号:10010-0000-0202 更新日:2023年10月14日
市・県民税を計算してみよう
次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんの市・県民税額は以下のとおりとなります。 〈所得〉 〈控除〉 〈市・県民税額〉 |
この計算は、令和3年度から適用される市・県民税に基づき計算しています。
1 給与収入から給与所得を計算
7,000,000×90%-1,100,000=5,200,000・・・A
※計算方法の詳細は「給与収入の場合の所得金額」をご覧ください。
2 所得控除額を計算
800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000・・・B
※所得控除の詳細は、「所得控除の種類」をご覧ください。
3 課税総所得金額を計算
5,200,000(A)-2,368,000(B)=2,832,000(C)
4 調整控除後の所得割額を計算 ※詳細は「均等割・所得割」をご覧ください。
・所得割額の計算
課税総所得金額に市・県民税の税率をかけて所得割額を計算します。
課税総所得金額×10.025%=市・県民税所得割額 |
2,832,000(C)×10.025%=283,908・・・D
【内訳】
市民税:2,832,000(C)×6%=169,920・・・E
県民税:2,832,000(C)×4.025%=133,998・・・F
・調整控除額の計算(詳細は「調整控除」のページをご覧ください)
調整控除は、所得税と市・県民税の人的控除額の差額から計算します。
所得税の控除額 | 市・県民税の控除額 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 380,000 | 330,000 | 50,000 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 380,000 | 330,000 | 50,000 |
特定扶養 | 630,000 | 450,000 | 180,000 | |
基礎控除 | 480,000 | 430,000 | 50,000 | |
合計 | 1,870,000 | 1,540,000 | 330,000(G) |
秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。
{所得税との人的控除の差額の合計額-(課税総所得金額-2,000,000)}×5%(内、市民税分3%、県民税分2%) |
上記の計算式に秦野 太郎さんの状況を当てはめて計算すると、
{330,000(G)-(2,832,000(C)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、
50,000×5%=2,500
【内訳】
市民税:50,000×3%=1,500・・・H
県民税:50,000×2%=1,000・・・I
5 年税額を計算
市・県民税年税額:286,600円
【内訳】
市民税:3,500(市民税均等割額)+168,400(J)=171,900
県民税:1,800(県民税均等割額)+112,900(K) =114,700
したがって、調整控除後の所得割額は
市民税:169,920(E)-1,500(H)=168,420≒168,400・・・J
県民税:113,988(F)-1,000(I)=112,988≒112,900・・・K
※調整控除後の所得割額は100円未満切り捨て
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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