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個人市県民税の計算をしてみよう

問い合わせ番号:10010-0000-0202 更新日:2023年10月14日

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市・県民税を計算してみよう

次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんの市・県民税額は以下のとおりとなります。

〈所得〉
給与収入金額 7,000,000円(給与所得金額5,200,000円・・・A)

〈控除〉
所得控除合計    2,368,000円・・・B
【内訳】
・社会保険料控除額  800,000円
・生命保険料控除額    28,000円
・配偶者控除額    330,000円
・扶養控除額      780,000円
・基礎控除額      430,000円

〈市・県民税額〉
税額            286,600円
【内訳】
・市民税分税額    171,900円
・県民税分税額    114,700円

この計算は、令和3年度から適用される市・県民税に基づき計算しています。

 

1 給与収入から給与所得を計算

7,000,000×90%-1,100,000=5,200,000・・・A

※計算方法の詳細は「給与収入の場合の所得金額」をご覧ください。

 

2 所得控除額を計算

 800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000・・・B

※所得控除の詳細は、「所得控除の種類」をご覧ください。

 

3 課税総所得金額を計算

5,200,000(A)-2,368,000(B)=2,832,000(C)

 

4 調整控除後の所得割額を計算 ※詳細は「均等割・所得割」をご覧ください。

 ・所得割額の計算

課税総所得金額に市・県民税の税率をかけて所得割額を計算します。

課税総所得金額×10.025%=市・県民税所得割額
※10.025%のうち、6%が市民税、4.025%が県民税です。

 2,832,000(C)×10.025%=283,908・・・D
【内訳】
市民税:2,832,000(C)×6%=169,920・・・E
県民税:2,832,000(C)×4.025%=133,998・・・F

 

・調整控除額の計算(詳細は「調整控除」のページをご覧ください)

調整控除は、所得税と市・県民税の人的控除額の差額から計算します。

所得税と市・県民税の控除額の差額
  所得税の控除額 市・県民税の控除額 差額
配偶者控除 380,000 330,000 50,000
扶養控除 一般扶養 380,000 330,000 50,000
特定扶養 630,000 450,000 180,000
基礎控除 480,000 430,000 50,000
合計 1,870,000 1,540,000 330,000(G)

 

秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。

{所得税との人的控除の差額の合計額-(課税総所得金額-2,000,000)}×5%(内、市民税分3%、県民税分2%)
※5万円以下の場合は5万円

 

 上記の計算式に秦野 太郎さんの状況を当てはめて計算すると、

330,000(G)-(2,832,000(C)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、

50,000×5%=2,500
【内訳】
市民税:50,000×3%=1,500・・・H
県民税:50,000×2%=1,000・・・I

 

5 年税額を計算

市・県民税年税額:286,600円

【内訳】
市民税:3,500(市民税均等割額)+168,400(J)=171,900
県民税:1,800(県民税均等割額)+112,900(K) =114,700

したがって、調整控除後の所得割額は

市民税:169,920(E)-1,500(H)=168,420≒168,400・・・J
県民税:113,988(F)-1,000(I)=112,988≒112,900・・・K
※調整控除後の所得割額は100円未満切り捨て

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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