令和6年度市民税・県民税の定額減税
問い合わせ番号:17121-9515-6047 登録日:2024年4月4日
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税と令和6年度分の市民税・県民税において、定額減税が実施されることとなりました。
市民税・県民税の定額減税の概要については、リーフレットをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130
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