住民登録(住所異動)
問い合わせ番号:10010-0000-0180 更新日:2021年6月24日
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お引越しシーズンの3月下旬から4月中旬は、受付窓口が大変混み合います。
このため、即日での住民票の写しの交付や仮の国民健康保険証(資格証)をお渡しすることが出来ない場合がございます。
なお、転出届については窓口に来庁せず郵送での提出も可能ですので、ご利用ください。
ご来庁される場合は、お時間に余裕をもって、お早い時間帯でのご来庁をお願いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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皆さんに秦野市の住民であることを届け出ていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。
住民基本台帳は選挙、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳です。また、印鑑証明、運転免許証、入学、就学、登記など住所世帯に関する証明の基本となる台帳ですから、正確に届出をしてください。
住民登録(住所異動)の届出は、秦野市役所戸籍住民課で月曜から金曜日(祝日を除く)、第2土曜日および第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けます(ただし土日開庁日の正午から午後1時は休業)。連絡所での届出はできませんので、ご了承ください。また、窓口に届出の方が集中すると、受け付けまでお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届出が必要です。
窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。身分を証明する書類をお持ちください。
- いずれか1点でよいもの
個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険被保険者証、年金手帳など官公署が発行したもの - 2点必要なもの 従業員証、学生証、預金通帳、診察券、キャッシュカード、クレジットカード、各種会員証など
注:本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
注:窓口で受付の際、口頭での質問、記号番号の記録やコピーなどをさせていただく場合があります。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
転入届
こんなとき |
他の市区町村から秦野市に引っ越してきたとき |
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届出期間 |
届出は引っ越した日から14日以内 (引越し日以前の届出はできません) |
届出に必要なもの |
外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に海外から転入される場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書が必要です。 日本人の方で海外から秦野市に初めて転入する場合および5年を経過して秦野市に再転入する場合で、本籍が秦野市でない場合は、「戸籍謄(抄)本」「戸籍附票の写し」をお持ちください。 注:前住所地で個人番号カードまたは住民基本台帳カードの交付を受けていた方で、個人番号カードまたは住民基本台帳カードによる転出届を届出済みの場合は、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
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注意事項など |
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転居届
こんなとき |
秦野市内で住所を変えたとき |
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届出期間 |
届出は引っ越した日から14日以内 (引越し日以前の届出はできません) |
届出に必要なもの |
外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に新たに加わる場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書が必要です。
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注意事項など |
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転出届
こんなとき |
秦野市から他の市町村へ引っ越すとき |
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届出期間 |
引っ越す日の間近の日 |
届出に必要なもの |
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注意事項等 |
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世帯変更届
こんなとき |
世帯主や世帯の構成員が変わったとき (事前の届出はできません) |
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届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
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注意事項等 |
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127