工場立地法の概要について

 工場立地が環境の保全を図りながら適正に行われるようにするため、秦野市内の一定規模以上の特定工場を新設、増設等をするときは、秦野市へ工場立地法(以下「法」という。)の届出が必要となります。

 平成29年4月1日から「秦野市特定工場に係る緑地面積率等の基準を定める条例」を制定し、市内の特定工場の敷地面積に対する緑地の割合等が変更になりました。詳細は次の「工場立地に関する緑地面積率等について」の項目をご確認ください。

届出対象となる特定工場について

 次に掲げる要件のすべてを満たす工場を特定工場とし、特定工場の新設、増設等をするときに法の届出が必要となります。

業種

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)

規模

 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する緑地面積率等について

 特定工場は、法の届出をする際に次の緑地面積率等を満たさなければなりません。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、段階的に緑地面積率等の達成を求める緩和措置があります。

各施設面積の定義について

生産施設面積

 製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物等の面積

緑地面積

 樹木が育成する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設の面積、低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設の面積

環境施設面積

 緑地面積に噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設及び太陽光発電施設等の面積を加えた面積

緑地面積率等について

 本市では、敷地面積に対する緑地の割合(以下「緑地面積率」という。)、敷地面積に対する環境施設の割合(以下「環境施設面積率」という。)及び重複緑地の算入率については、平成29年4月1日施行の「秦野市特定工場に係る緑地面積率等の基準を定める条例」に基づいています。

 なお、敷地面積に対する生産施設面積の割合は国の基準で30~65%となっており、業種により異なります。

緑地面積率及び環境施設面積率

緑地面積率及び環境施設面積率
用途地域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域 5%以上 10%以上
工業地域 10%以上 15%以上
準工業地域 15%以上 20%以上

(注意)工業系用途地域以外の緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上でいずれも国の基準です。

重複緑地の算入率

 50%以内

注意:重複緑地とは、緑地が生産施設、事務所、倉庫等及び太陽光発電施設と重複するとき又は建築物屋上等緑化施設をいい、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%以内でこの重複緑地の面積を緑地の面積に算入することができます。

緑地の質的な充実等について

 「秦野市特定工場に係る緑地面積率等の基準を定める条例」の制定により、緑地面積率等が緩和されましたが、次の表に定める割合よりも低い割合で整備するときは、緑地の質的な充実、地下水のかん養施設の整備、緑化の推進に役立てる活動及び特定工場の周辺の地域における生活環境の保全に役立つ取組を実施するように努めてください。

緑地面積率の一覧表
用途地域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域、工業地域 15% 20%
準工業地域 20% 25%

(1) 緑地の質的な充実について(事例)

  • ア 敷地周辺への緑地、環境施設の配置により、工場間の延焼など、災害の広がりを防止
  • イ 敷地周辺に高木を配置することで、工場周辺からの建物やプラントの圧迫感を緩和
  • ウ 緑地は、高・中・低木を適切に配置し、緑のボリュームを向上
  • エ 従業員や来客など多くの人が出入りする建物の出入り口、従業員が利用する食堂から見える中庭などへの緑地の配置
  • オ 緑地を活用した休憩スペースの設置
  • カ 地域環境にあった樹種の選定
  • キ 周辺の工場緑地や地域の緑地との一体化
  • ク 市指定の花木の採用(市の木:さざんか、こぶし)(市の花:なでしこ、あじさい)

(2) 地下水のかん養施設の整備について(事例)

 雨水浸透施設(浸透管(浸透トレンチ))、浸透ます((雨樋のような雨水を通すためだけのものは除く)、浸透側溝、透水性舗装)を整備

注意:雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制することにより、地下水源のかん養、浸水被害の防止等に資することを目的とし、設置される地域の特性(設置場所の地形、地質、土地利用等の諸条件)から見てその効果が十分に見込まれるように努める。

(3) 緑化の推進に役立てる活動及び特定工場の周辺の地域における生活環境の保全に役立つ取組について(事例)

  • ア 地域住民のニーズに対応する施設(グラウンド、公園等)やゾーンの設置
  • イ 地域住民への定期的な敷地開放や工場内の公開、地域イベント(祭りなど)への工場敷地の解放
  • ウ 環境美化活動や環境学習会などの緑地を活用した地域貢献活動の実施
  • エ 屋上緑化や壁面緑化により、工場内の省エネルギー化、ヒートアイランド化対策を推進
  • オ 駐車場や舗装面に保水性素材を用いて、地表面の温度上昇を抑制

届出の種類について

届出の種類一覧表
種類 条項 内容
新設届 法第6条第1項 特定工場を新設した場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合
変更届
  • 法第7条第1項
  • 法第8条第1項
  • 一部改正法附則
  • 第3条第1項
  •  
特定工場が敷地面積の増加・減少、生産施設の増設・撤去、緑地又は環境施設の撤去等を行う場合
氏名等変更届 法第12条第1項 届出者の会社名称、住所に変更があった場合
承継届 法第13条第3項 届出済み特定工場の地位を継承(譲渡、借受、相続、合併)した場合
廃止届

 

廃業又は特定工場でなくなった場合

届出の時期について

 工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の条件を満たせば、期間短縮ができます。

 その他の届出については、速やかに届け出てください。

注意:この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。

勧告等について

 準則不適合等の場合には、次の不利益処分方法が規定されています。

  • 【勧告】準則不適合の場合
  • 【変更命令】勧告に従わない場合
  • 【罰則】変更命令に違反した場合

関連書類について(ダウンロード)

令和2年12月28日(金曜日)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりました.。

  1. 届出書類一覧表又は工場立地法の届出ガイドライン
    (注意)「工場立地法のあらまし2011(1ページ~34ページ、35ページ~68ページ)」を参照してください。
  2. 委任状
  3. 特定工場新設(変更)届出書【様式第1】
  4. 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書【様式B】
  5. 特定工場新設(変更)の趣旨説明書
  6. 特定工場における生産施設の面積【別紙1】
  7. 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置【別紙2】
  8. 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置【別紙3】
  9. 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用【別紙4】
  10. 事業概要説明書【様式例第1】
  11. 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図【様式例第2】
  12. 特定工場用地利用状況説明書【様式例第3】
  13. 特定工場新設等のための工事の日程【様式例第4】
  14. 準則計算書
  15. 準則計算推移表
  16. 氏名(名称、住所)変更届出書【様式第3】
  17. 特定工場承継届出書【様式第4】
  18. 特定工場廃止届出書

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646
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