令和8年(2026年)10月から、国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が開始されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
免除期間
- 実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(子が1歳になる誕生日の前月まで、産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
- 実父または養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
- いずれの場合も、令和8年10月1日以降に限ります
届出期間
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
<届出が不要な場合>
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
※実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
- 身分関係(親子関係)を確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄
本、戸籍記載事項証明書のいずれか)及び子と住民票上の同一住所であることを
確認できるもの(住民票)。ただし届書に親子の個人番号を記載し、情報連携等により身分関係(親子関係)及び同一住所であることが確認できる場合は、戸籍謄本等の添付書類は不要になります
ご家族など代理人が手続きする場合はこのほかに次のものが必要です。
- 代理人の運転免許証等の本人確認書類
- 委任状
なお、以下の場合は、それぞれ証明書類の添付が必要です。
- 親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)は、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合は家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
- 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は児童相談所が交付する措置決定通知書
- 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合は児童相談所長が発行する証明書
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの届出
育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の届出をする必要があります。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
届出先
市役所国保年金課国民年金担当または平塚年金事務所(0463-22-1515)
マイナポータルから電子申請することもできます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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