国民年金保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられないとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)

死亡一時金の額

死亡一時金の額
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614
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