対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸機能又はぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害のある人

内容

障害の程度によって1級から6級まで区分されます。

必要書類

  1. 県が指定した医師・様式による身体障害者診断書・意見書(原則として、作成日より申請日までが6ヶ月以内のもの)
  2. 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
  3. マイナンバーに関する必要書類

なお、現在手帳を持っている方で次に該当する場合は身体障害者手帳を持参し、手続きをしてください。7.以外はマイナンバーのわかるものも持参ください。

  1. 障害の程度が変わった場合(等級変更) 指定医の診断書と顔写真が必要です。
  2. 別の障害が加わった場合(障害名追加) 指定医の診断書と顔写真が必要です。
  3. 手帳を紛失又は破損した場合(再交付) 顔写真が必要です。
  4. 写真を交換する場合(再交付) 顔写真が必要です。
  5. 居住地の変更
  6. 氏名・保護者(本人が15歳未満の場合)の変更 カード形式手帳の方は、顔写真が必要です。
  7. 障害者本人が死亡した場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
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