対象者
県内の児童相談所(18歳未満)又は総合療育相談センター(18歳以上)において知的障害者と判定された方
内容
障害の程度によってA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
必要書類
顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
注意:18歳以上の方については、担当ケースワーカーが面接を行います。
なお、現在手帳を持っている方で次に該当する場合は療育手帳を持参し、手続きをしてください。
- 再判定の期日になった場合(再判定) 顔写真が必要です。
- 手帳を紛失又は破損した場合(再交付) 顔写真が必要です。
- 写真を交換する場合(再交付) 顔写真が必要です。
- 居住地の変更
- 氏名・保護者の変更 カード形式手帳の方は、顔写真が必要です。
- 障害者本人が死亡した場合
療育手帳判定基準
| A1 最重度 |
|
|---|---|
| A2 重度 |
|
| B1 中度 |
|
| B2 軽度 |
|
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