街で見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
| マーク及び名称 | 概要 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
障害者のための国際シンボルマーク |
障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。 障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択されました。 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。 駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。 |
財団法人日本リハビリテーション協会 |
身体障害者標識 |
肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された人が普通自動車を運転する場合において、その肢体不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、その普通自動車に表示する、道路交通法に基づくマークです。 マークの表示については、努力義務になっています。 |
警察庁交通局交通企画課 2 様々な運転者へのきめ細かな対策 電話番号:03-3581-0141(代表) |
聴覚障害者標識 |
聴覚障害であることを理由に運転免許に条件を付された人がその普通自動車に表示する、道路交通法に基づくマークです。 マークの表示については、義務になっています。 |
警察庁交通局交通企画課 電話番号:03-3581-0141(代表) |
盲人のための国際シンボルマーク |
世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。 視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 |
社会福祉法人日本盲人福祉委員会 |
聴覚障害国際シンボルマーク |
聴覚障害を示す世界共通のシンボルマークです。 聴覚障害のかたが通訳、手話その他のサービスを受けられる場所、窓口などで使われています。 |
全日本ろうあ連盟 |
耳マーク |
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法に配慮する必要があります。 |
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 |
ハート・プラスマーク |
心臓、呼吸機能、腎臓、ぼうこうなどの内部障害・内臓疾患を示すマークです。 このマークは、公的機関が定めた内部障害者を示すマークではありません。 また、法的拘束力も一切持ち合わせていません。 |
NPO法人ハート・プラスの会 |
オストメイトマーク |
人口肛門・人口膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表すマークです。 オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入口や案内誘導プレートに表示するものです。 |
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
ほじょ犬マーク |
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。 補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。 お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、御理解、御協力をお願いいたします。 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 |
バリアフリー新法シンボルマーク |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」の認定特定建築物や広告などに、認定を受けていることを示すマークです。 | 国土交通省 |
みんなのトイレ推奨マーク |
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例により、障害者の方を含め、誰もが利用できる「みんなのトイレ」であることを示すマークです。 | 神奈川県地域保健福祉課 |
ヘルプマークについては、「ヘルプマークとは」をご参照ください。
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