概要

住宅設備改良費補助について
名称 障害及び程度 助成額
玄関、台所、浴室、トイレ、廊下等の改造
  • 身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳A1又はA2の交付を受けている者。
  • 身体障害者手帳の3級を受けていて、なおかつ知能指数が50以下と判定された者。
改良工事に要する費用又は限度額80万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
天井走行式移動リフトの設置 身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である者。(18歳以上65歳未満の者に限る) 設置に要する費用又は限度額100万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
環境制御装置の設置 身体障害者手帳の交付を受けていて、四肢機能障害2級以上の者。(18歳以上であること) 設置に要する費用又は限度額60万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。)
  • 注意1、住宅設備改良工事は原則として一度だけです。
  • 注意2、工事後の申請は受け付けません。必ず着工前に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
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