概要
| 名称 | 障害及び程度 | 助成額 |
|---|---|---|
| 玄関、台所、浴室、トイレ、廊下等の改造 |
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改良工事に要する費用又は限度額80万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。) |
| 天井走行式移動リフトの設置 | 身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である者。(18歳以上65歳未満の者に限る) | 設置に要する費用又は限度額100万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。) |
| 環境制御装置の設置 | 身体障害者手帳の交付を受けていて、四肢機能障害2級以上の者。(18歳以上であること) | 設置に要する費用又は限度額60万円のうちいずれか低い額。(世帯の所得に応じ、費用の一部を負担していただきます。) |
- 注意1、住宅設備改良工事は原則として一度だけです。
- 注意2、工事後の申請は受け付けません。必ず着工前に申請してください。
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