小児慢性特定疾患児(身体障害者福祉法等による給付の対象とならない方)を対象に、日常生活用具の給付を行っています。ただし、世帯の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。(所得税額を証明する書類が必要となります。)
詳細は以下の「お問い合わせ」にてご相談ください。
対象となる日常生活用具(例)
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
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更新日:2026年01月30日
小児慢性特定疾患児(身体障害者福祉法等による給付の対象とならない方)を対象に、日常生活用具の給付を行っています。ただし、世帯の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。(所得税額を証明する書類が必要となります。)
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