小児慢性特定疾患児(身体障害者福祉法等による給付の対象とならない方)を対象に、日常生活用具の給付を行っています。ただし、世帯の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。(所得税額を証明する書類が必要となります。)

詳細は以下の「お問い合わせ」にてご相談ください。

対象となる日常生活用具(例)

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
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