令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額について、55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正により、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けないようにする特例措置が行われます。そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となる場合でも介護保険料の所得段階は課税とみなすことがあります。

対象となる方

65歳以上の被保険者(第1号被保険者)本人及び本人と同じ世帯の方で、以下の条件を満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に秦野市に住民登録があること

・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満であること

特例措置の内容

・税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

・税制改正前の給与所得金額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

<例>単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合
  合計所得金額  課税区分
住民税 45万円(給与所得控除額が65万円) 非課税
介護保険料 55万円(給与所得控除額が55万円) 課税(第6段階)

 

特例減免について

令和7年度分の住民税が課されていない(非課税)第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、令和8年度の保険料の算定において、令和7年度見直しによる影響により介護保険料が課税(第6段階)となる方及びその世帯員を非課税とします。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?