電子申請・届出システムの概要
厚生労働省は、介護保険サービス事業者が指定権者に対する申請届出をオンライン上で行うことができるよう「電子申請・届出システム」を整備し、令和4年11月28日から運用を開始しています。
介護保険法施行規則第165条の7の規定(令和6年4月1日施行)により、電子申請・届出システムの利用が原則とされています。
令和8年4月1日以降の本市の取り扱いについて
経過措置期限である令和8年3月31日までに全ての地方公共団体において電子申請・届出システム(以下、「電子申請」という。)の利用を開始することが法令上求められいます。本市においても、令和5年度から順次開始してきましたが、令和8年4月1日から本格運用開始し、取り扱いについて次のとおり定めることとします。
介護保険事業所に係る全ての申請又は届出を、原則電子申請で受け付けをします。やむを得ない事情により、電子申請できない場合は、誓約書(様式あり)を提出すれば電子申請以外でも受け付けすることとします。次回以降の申請又は届出が電子申請でない場合は、当該申請又は届出を受け付けないこととします。
※申請日から3か月間は、GビズID取得期間とするため、電子申請以外の方法での申請又は届出も受け付けます。
※「やむを得ない事情」とは、電子機器を備えていない、災害等により電子機器を使用することができない等の事態を想定しています。
各種届出の今後の取り扱いについて(R8.4.~) (PDFファイル: 986.1KB)
GビズID取得に係る誓約書 (Wordファイル: 35.5KB)
受付可能な電子申請・届出
- 新規指定申請(事前相談等が別途必要です。)
- 変更届出
- 更新申請
- 休止・廃止届出
- 再開届出
- 加算届出
※電子申請を行う場合、申請書及び付表についてはシステムに直接入力するため添付は不要です。
利用方法
「電子申請システム」には、次のリンクよりアクセスしてください。
電子申請・届出システムの利用には、GビズIDの取得が必要です。
取得がまだの事業者は次のリンクよりアクセスしてください。
※取得には2週間程度かかることがあります。
本システムの操作方法は、次のリンクの「ヘルプ」に掲載されている「操作マニュアル」をご確認ください。
- (注意)「電子申請・届出システム」を使用するためには、「GビズIDプライム」の作成が必須です。
- (注意)「GビスID」の取得方法等も「操作マニュアル」をご確認ください。
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