事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業の予防給付型通所サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年の1月から12月までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における予防給付型通所サービスの提供について、1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算の届け出について

加算要件

  1. 運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制の加算について、いずれか1つ以上を「あり」として市に届出をしていること
  2. 評価対象期間(各年1月1日~12月31日)における利用実人員が10名以上の事業所
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
    (注意)詳細については、「事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)」を確認してください。

届出書類

(注意)この届出は、翌年度の事業所加算の算定希望の申出であり、市に届出受理後、国保連合会において算定基準に合致していると判断された事業所のみが、翌年度の4月以降に当該算定を加算できます。

提出期限

 当該加算の算定を希望する前年度の10月15日まで
 (当該日が閉庁日にあたる場合、その日より前の開庁日が締切日となります。)

例:令和4年度に事業所評価加算を算定する場合

  • 評価対象期間:令和3年1月1日から令和3年12月31日
  • 届出提出期限:令和3年10月15日

厚生労働省通知等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 高齢者福祉担当
電話番号:0463-86-6583
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