成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりなどすることによって、本人の権利を擁護する制度です。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度などに応じて、家庭裁判所が決定します。類型によって、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行うことができます。

詳しくは、以下のホームページでご確認ください。

任意後見制度

将来、判断能力が低下したときに備えて、「支援してもらいたいこと(自分の生活や財産管理など)」と「支援をお願いする人」をあらかじめ契約で決めておきます。契約は、公証役場で公正証書で行います。

家庭裁判所に申立てをする人がいない場合

本人の権利を擁護するため、成年後見制度の利用が必要であるものの、申立てができる配偶者や4親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が裁判所に申立てをすることができます。

市長申立ての対象者

「市内に住所があり、後見等を必要とする状態にある」かつ、次のいずれかのとき

  • 2親等内の親族がいない場合で、3親等又は4親等の親族に後見等の開始に係る審判を申し立てる者がいないとき
  • 2親等内の親族の代表者が文書により、後見等の開始に係る審判を申し立てない旨を市長に申し出たとき

市長申立てまでの流れ

市長申立ては、申立てを必要とする対象者の情報把握や親族調査などに時間を要するため、申立てまでに3か月から6か月程度かかります。市長申立てをお考えの方は、あらかじめ下記「担当窓口」にご相談ください。

担当窓口
対象者 担当課 電話番号
(1)65歳以上の方
(2)65歳未満で介護保険が定める特定疾病によって介護が必要となった方
高齢介護課
(本庁舎1階)
0463-82-7394
(3)重度の知的障がい又は精神障がいがある方 障害福祉課
(本庁舎1階)
0463-82-7616
対象者(1)~(3)のいずれかに該当し、生活保護を受給中の方 生活援護課
(本庁舎2階)
0463-82-7393

1.情報の把握

ケースワーカー、施設職員等からの相談・要請によって、市長申立てを必要とする対象者の情報を把握します。市長申立てを要請する場合、後見等の開始の審判申立要請書(第1号様式)の提出が必要です。

市長申立てを要請できる人及び提出書類
市長申立ての要請を
行うことができる人
  1. 対象者の日常生活の援護者(親族以外の者に限る。)
  2. 老人福祉施設の職員
  3. 介護職員、地域高齢者支援センターの職員
  4. 障がい者施設の職員
  5. 病院又は診療所の職員
  6. 民生委員
提出書類 後見等の開始の審判申立要請書(第1号様式)(Wordファイル:16.3KB)

 

2.調査・検討

 

対象者の健康状態や親族の有無などを調査・把握し、市長申立てを行うべきかどうか判断します。

3. 申立て書類の作成

市長申立てを行うことが決定したら、成年後見人等候補者を検討し、家庭裁判所に提出するための必要な書類を作成します。

申立費用は、一旦は市で負担しますが、家庭裁判所から申立費用の負担に関する命令が出されたときは、対象者又は後見人等に対して求償します。

4. 家庭裁判所への申立て

対象者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

5. 後見開始の審判等

裁判所からの審判が確定後、法定後見が開始されます。

費用(申立費用・後見人等への報酬)の助成

成年後見制度を利用する方のうち、収入や資産等の状況から、申立費用及び後見人等への報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

  • 選任された後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は対象となりません。
  • 申立費用の助成には、対象者又は後見人等が申請する必要があります。
申請・お問い合わせ窓口
担当課 電話番号
地域共生推進課(本庁舎2階) 0463-82-7392

1. 申請できる方

次に記載する(1)住所要件及び(2)経済的要件のいずれにも該当する方

※居住地や市長申立をした市町村、保険者等(注釈1)のいずれかが他市町村に該当する場合は、申請先が本市以外となる場合がありますので、事前にご相談ください。

(注釈1)保険者等とは

  • 介護保険の保険者
  • 国民健康保険の保険者
  • 生活保護法の規定による保護の実施機関
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関

(1)住所要件(次のいずれかに該当する方)

  1. 市内に住所を有する方。ただし、保険者等が本市以外の市区町村になっている方を除く。
  2. 保険者等のいずれかが本市になっている方

(2)経済的要件(次のいずれかに該当する方)

  1. 生活保護法に基づく扶助を受けている世帯に属している方
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
  3. 本人及び本人と生計を同じくする世帯者全員が、次に掲げる3つの要件の全てに該当する方(住民登録上別世帯であっても、事実上生計を同じくしている場合は同一世帯とみなす)
    • 市民税非課税であること
    • 審判の申立てをした時点の預貯金等から助成を受けようとする申立費用又は審判決定書に記載された報酬の額を控除した額が50万円以下であること。
    • 成年後見制度を利用するために活用できる資産(居住用不動産を除く。)がないこと。

2. 助成の内容及び助成額

助成の詳細
項目 助成の内容 助成額
申立費用

収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定費用
(郵便切手代、鑑定費用は審判確定後に還付された額を除く。)

家庭裁判所が決定した申立費用の範囲内
報酬

後見人等への報酬
(※上限額の制限あり)

家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内
  • 在宅:(上限)月額28,000円
  • 施設入所:(上限)月額18,000円

注意:報酬付与対象となる通算の期間によって算定し、その期間に1か月未満の端数があるときは、その端数は1か月とする。

3. 申請書類及び注意事項

助成を申請する場合、後見開始等の審判が確定した日から起算して1年以内に関係書類を揃えて申請してください。
また、申請は個別に審査を行うため、関係書類は申請の都度ご準備・ご提出いただきますようお願いします。

申立費用の助成を申請する場合

  1. 申立費用・後見人等の報酬助成申請書(第3号様式)
  2. 後見等の開始に係る審判決定書の写し
  3. 後見等開始の審判に要した費用がわかる書類
  4. 家庭裁判所の発行する切手等の返還書の写し
  5. 被後見人等の財産目録の写し等資産状況の分かる書類(裁判所に審判請求した時点のもの)
    ※預金通帳や現金出納帳がある場合は、その写しも含む

  6. (後見人等が申請する場合)登記事項証明書
  7. (被後見人等が生活保護受給者の場合)生活保護受給者証もしくは受給証明書
    ※申請時点で受給中であることがわかる書類
  8. (経済的要件3を理由に申請する場合)非課税証明書
    ※申請時点で非課税であることが証明できる最新の書類
  9. その他本市が追加で提出を求める書類

報酬費用の助成を申請する場合

  1. 申立費用・後見人等の報酬助成申請書(第3号様式)
  2. 報酬付与の審判決定書の写し
  3. 被後見人等の財産目録の写し等資産状況の分かる書類(裁判所に審判請求した時点のもの)
    ※預金通帳や現金出納帳がある場合は、その写しも含む
  4. (後見人等が申請する場合)登記事項証明書
  5. (被後見人等が生活保護受給者の場合)生活保護受給者証もしくは受給証明書
    ※申請時点で受給中であることがわかる書類
  6. (経済的要件3を理由に申請する場合)非課税証明書
    ※申請時点で非課税であることが証明できる最新の書類
  7. その他本市が追加で提出を求める書類

4. 助成までの流れ

  • 申請内容を審査し、助成の可否が決定したときは、申請者に対して、その結果を通知します。
  • 助成の決定を受けた人は、申立費用・後見人等の報酬助成請求書(第5号様式)により、決定された助成金を請求してください。後日、対象者名義の口座に振り込みます。
  • 助成を受けた人は、対象者の資産状況又は生活状況に変化があったときは、後見人等の報酬の助成に係る資産状況等変更届(第6号様式)を提出してください。

制度についての相談窓口

成年後見利用支援センター

成年後見制度に関する相談や手続きなどの支援のほか、制度内容を紹介する講座等を行っています。また、親族後見人のサポートも行っています。

  • 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から午後5時
    注意:土曜・日曜・祝日は除きます。
  • 所在地:秦野市緑町16-3
  • 電話番号:0463-84-7711

地域高齢者支援センター

高齢者の身近な相談窓口として市内7か所に設置されている高齢者支援センターでもご相談いただけます。各地区の問合せ先は、地域高齢者支援センターのページをご確認ください。

その他の支援

日常生活自立支援事業

成年後見制度とは別に、判断能力に不安がある方、高齢者、障がい者の方に対して、福祉サービスの利用支援、預貯金の引出しや公共料金の支払い等の日常的な金銭の管理、預貯金通帳などの預かりの手伝いを有償で行う事業です。

問合せ:秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711

はだのエンディング応援事業

秦野市にお住まいのひとり暮らしの方を対象に、ご自身が亡くなった後の葬儀・納骨、行政機関への届出、公共料金の精算などを、予めお預かりしたお金の範囲内で行うサービスです。

問合せ:秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711

終活支援 あなたに合った支援をみつけよう

終活支援として、成年後見制度などのあなたに合った支援を広報はだの特集号で掲載していますので、以下のリンクからご確認ください。

成年後見制度特集号令和7年5月1日発行の画像
「成年後見」特集号令和6年5月1日発行の画像
終活「成年後見」特集号令和5年5月1日発行の画像
「民生委員・児童委員 成年後見」特集号令和4年5月1日発行の画像

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域共生推進課 共生社会推進担当
電話番号:0463-82-7392
ファクス番号:0463-84-0132
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