指導監査について
社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。
指導監査の実施
秦野市長が所轄庁となる社会福祉法人に対し、社会福祉法第56条第1項、関係法令や通知に基づき、定期的に指導監査を法人本部等において実施します。
なお、施設の運営や会計、施設サービスについての指導監査は、引き続き神奈川県が実施します。
社会福祉法人指導監査実施要綱(国要綱)・秦野市社会福祉法人指導監査実施要綱
厚生労働省が定める「社会福祉法人指導監査要綱」(国要綱)では、指導監査の目的、指導監査の類型、一般監査の実施周期等について定めています。
社会福祉法人指導監査実施要綱(国要綱) (PDFファイル: 1.1MB)
「秦野市社会福祉法人指導監査実施要綱」では、国要綱に定めないのない事項について定めています。
指導監査ガイドライン
厚生労働省が定める「指導監査ガイドライン」では、監査事項、確認事項、着眼点、指摘事項等について定めています。
指導監査ガイドライン(令和4年3月14日時点) (PDFファイル: 1.1MB)
指導監査実施方針及び重点事項
令和5年度秦野市社会福祉法人指導監査実施方針 (PDFファイル: 103.9KB)
指導監査における提出資料
秦野市が社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人の皆様から事前に資料を提出していただいております。
令和5年度社会福祉法人指導監査提出資料 (Wordファイル: 74.1KB)
改善報告書の提出
指導監査の結果通知で、改善措置の報告が必要とされた事項(文書指摘事項)については、様式例を参考にして改善報告書を作成し、評議員会及び理事会議事録の写しを添えて、指導監査の結果通知到達の日から60日以内に提出してください。
(参考様式)指導監査の指摘事項に対する改善について (Wordファイル: 15.9KB)
指導監査結果の公開
秦野市所管の社会福祉法人に対する指導監査結果について、次のとおり公開します。
会計監査及び専門家による支援等について
会計監査及び専門家による支援等について (PDFファイル: 436.9KB)
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