民法改正により令和8年4月1日から、離婚後の未成年者の親権を、父母の一方(単独親権)とするか、双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式も変更されます。
民法改正の詳細については下記のリンクからご確認ください。
未成年の子がいる場合
令和8年4月1日以降に、離婚届を提出する際は、できるだけ新様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)を使用してください。
新様式は、戸籍住民課(市役所本庁舎1階)・小田急線各駅の連絡所にて配布します。
令和8年4月1日以降に、旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で提出する場合は、「別紙」を記入のうえ離婚届と併せて届出してください。
注)協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
注)旧様式と別紙を使用する場合、旧様式及び別紙のそれぞれに夫妻の署名が必要です。
上記のチェック(レ点)や署名がない離婚届は受理できませんのでご注意ください。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届で届出ができます。