父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育権、親子交流などに関する規定が見直されて、令和8年4月1日より施行されます。

この民法改正のポイントは以下の通りです。

1.親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重と扶養

父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達のため、養育と扶養(親と同水準の生活を維持できる程度)の義務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

父母間の人格尊重と協力義務

父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりません。また、下記のような行為はこの義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、暴言など相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷

・別居中の親が、同居している親の日常的な監護に不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・裁判などで決めた親子交流を、一方が特段の理由なく拒むこと

注)違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」より)

注)DVや虐待から逃れるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。

 

2.離婚後親権に関するルールの見直し

離婚後の親権者は父母の一方(単独親権)のみでしたが、今回の改正により、共同親権とするか、単独親権とするか選択することができるようになります。

親権者の決め方

1協議離婚の場合

父母の協議(話し合い)で、共同親権にするか、単独親権にするか決めます。

2裁判所が決める場合

父母の協議で決まらない場合や、裁判離婚の場合は、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを決めます。ただし、DVや虐待の恐れがある場合は必ず単独親権にするとされています。

こどもの利益のために必要があると認めるときは、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(例:母から父、母から父母、父母から母 など)もすることができます。

親権の行使方法(共同親権の場合)

父母で共同親権を持つ場合、「全てことを二人で決めなければいけないの?」と思うかもしれません。法務省は、単独で行使できる行為を次のように示しています。

共同親権の行使

日常の行為

(単独で可能)

こどもの世話や教育に関する日常的なこと(例:食事や服装、遊びに行く場所、勉強や習い事)
特定の重要事項(共同で決定) こどもの引っ越し、進学先の決定、医療行為などこどもの将来に大きくかかわること
急迫の事情(単独で可能) DVや虐待からの避難、緊急の手術が必要な場合など緊急の事情を要すること

 

3.養育費の支払確保に向けた見直し

養育費とは、こどもの生活や教育のために必要な費用のことをいいます。今回の改正では、養育費の取決めに基づく手続が容易になり、確実に養育費を受け取れるような仕組みが強化されています。

「法定養育費制度」の導入

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主に行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができます。その金額は子1人当たり月額2万円です。「法定養育費」は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的なものですから、各自の収入などを踏まえた適正な養育費を取決めしていくことが重要です。

裁判手続きの利便性向上

養育費や、離婚時の財産分与の手続きをスムーズに進めるため、裁判所は当事者に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するよう命令できるようになりました。同時に、市区町村に対する給与情報の提供、給与の差し押さえまで一括申請が可能となり、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどもの利益を最優先に、親子交流や父母以外の親族(祖父母等)との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、こどもの安全性を確かめながら交流できる仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所の手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の親子交流

これまでは、婚姻中に別居している場合の親子交流に関するルールがありませんでした。今回の改正では、別居中の親との親子交流について、父母の協議で取り決めること、協議で決まらない場合は裁判所の審判により取り決めることが明確になりました。

父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流

こどもの利益のために必要があると裁判所が認めるときは、父母以外の親族(祖父母等)とこどもの交流の実施を定めることができるようになりました。

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