通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードの再発行はできません。通知カードを紛失された場合などで、ご自身のマイナンバーの確認が必要な際には、本庁舎1階戸籍住民課でマイナンバー入り住民票をご請求いただくか、マイナンバーカードを取得いただくことでご対応ください。
現在お持ちの通知カードの住所、氏名等の記載が住民票の最新の情報と同じ場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として、お使いいただけます。氏名や住所等に変更が生じた場合、マイナンバーを証明する書類としてお使いできません。
個人番号(マイナンバー)の通知
平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が世帯ごとに、簡易書留(世帯主あて)で郵送されています。(転送はされませんのでご注意ください。)
同封されるもの
- 通知カード
- 個人番号カード(身分証明書として使用可能な写真付きのカード)の交付申請書
- 送付用封筒
- マイナンバー制度についての説明書
以上4点です。
個人番号(マイナンバー)は、生涯にわたって使用するものであり、社会保障や税関係など様々な手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
通知カードとは

- 12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された紙製のカードです。
- 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)が記載されています。
| 対応時間 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 日本語対応 |
|
0120-95-0178 (フリーダイヤル) |
| 外国語対応 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語) |
|
0120-0178-27 (フリーダイヤル) |
注意:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
どうやって届くの?
住民票の住所地へ、世帯ごとに転送不要の簡易書留(世帯主あて)で送付されます。
以下の様な封筒に世帯員分(8人まで)が同封されます。

通知カードは何に使うの?
税や健康保険などの手続きの際にマイナンバーの申告が必要となる場合があります。行政機関の窓口やお勤め先にマイナンバーを申告する際にご提示ください。
注意:通知カードは、本人確認書類(身分証明書)として利用することはできません。
通知カードを受取れなかった場合は?
通知カードは転送不要の簡易書留で送付されるため、不在の場合は郵便物不在連絡票が投函されます。管轄郵便局に連絡し、再配達等のお手続きをお願いします。
郵便局での保管期間を過ぎると、市役所に返戻され保管されます。返戻された通知カードは、秦野市戸籍住民課の窓口で受け取ることができます。詳細はお問い合わせください。
関連ページ
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