秦野市では心肺機能が停止した者に対して、早期の救命処置ができるよう、自動体外式除細動器(AED)を設置する施設で、AEDマップへ設置情報を公開することに同意した施設を「救急救命認定施設(救マーク認定施設)として登録し、救マーク認定証と看板を交付しています。
平成19年4月に創設されたこの制度は、平成27年6月に条件等が改正されました。
これまでは、施設の内部で発生した緊急事態に従業員が素早い対応をすることを目的としていましたが、内部だけでなく付近の住民などがAEDの利用可能時間などがわかるようにすることで、今までよりも緊急時にAEDが利用しやすくなりました。
消防本部では、一人でも多くの方がAEDの使用法や救命に関する知識・技術を習得し、誰もが尊い命を救うことができるような環境づくりを目指しています。
救マーク認定施設の認定条件
- AEDを設置し、及び適正に維持管理していること。
- AEDの設置施設であることを、秦野市AEDマップ等により公表することに同意すること。
救マーク認定証

救マーク看板
看板は3種類あり、秦野市AEDマップの利用可能者区分に応じた色と内容になっています。



救マーク認定施設に登録するとどうなりますか
救マーク認定施設に登録すると、主に次のことが行われます。
- 「救マーク認定証」、「救マーク看板」が交付されます。
- 一度救マーク認定施設に登録(秦野市AEDマップに公開)すると、以後定期的な更新手続きはなく、変更が生じたときに「救マーク登録内容変更届出書」を担当に提出します。
- 救マーク施設の関係者は、その年度に開催される応急手当講習会に優先的に予約することができます。
- 救マーク施設の関係者で、消防の救命講習受講者が応急手当を実施すると、協力賞や記念品がもらえます。また、緊急事態の対応について消防からのアドバイスがもらえます。
- 消防本部が認めた施設として、看板を掲げて施設利用者等に広く知ってもらうことができます。
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