令和6年4月1日「秦野市まちづくり条例施行規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。

消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の一部改正に伴うもの

(1) 同基準第3条第2項及び第3項が改正されました。

この改正に伴い、消火栓設置場所の配水管口径等の条件により、取水可能量の解析及び実測が必要になることがあります。

詳しくは消防本部警防課までお問い合わせ下さい。

(2) 第7第3項

改正前

消火栓は口径65ミリメートルを有するもので、直径150ミリメートル以上の配水管に取り付けられていなければならない。

ただし、配水管が管網として敷設されており、かつ、管網の一辺が180メートル以内に消火栓が取り付けられている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

改正後

消火栓を設置する配水管は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条に規定された給水能力及び口径とすること。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 警防課 警防担当
電話番号:0463-81-8043
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