父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育権、親子交流などに関する規定が見直されて、令和8年4月1日より施行されてます。
この民法改正のポイントはこちら
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/3/1017/4/13007.html
共同親権者の学校行事への参加について
改正民法施行後、子と離れて暮らしている間も共同親権が維持されており、子と離れて暮らす親の学校行事への参加は基本的に認められるものとなっています。
個別に事情がある場合には、法務省Q&AQ4-20に則り、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することが考えられます。
(法務省Q&A:Q4-20
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q4-20)