「はだのっ子応援券」とは

「はだのっ子応援券」は、中学生以下の子どもに対して教育や技術指導を行う団体等が公共施設を利用する際に使用料を25%減額する制度です。

子ども育成活動を支援するとともに、その施設が一層利用され、公共の福祉を増進する本市の経営資源として良好な循環が図られることを目的としています。

利用できる条件

次のすべての条件にあてはまる方(団体)が対象です。

子ども(中学生以下)に対する学習・教育・技術の指導又は成果の発表であること

  • 学習支援、読み聞かせ、体操、ダンス、料理、創作・工芸、音楽、スポーツなど分野は問いません。
  • 発表会や展示会として施設を使用するときも利用できます。
  • 大人と子どもが一緒に活動するときも利用できます。

使用料の減額・免除がされていないこと

  • NPO法人やボランティア団体など、すでに施設使用料が減額または免除されているときは利用できません。

入場料の徴収・作品等の販売・対価を伴うものでないこと

  • 入場料を徴収するなどの理由により、施設使用料の加算が行われているときは利用できません。
  • 保健福祉センター、広畑ふれあいプラザ及び曲松児童センターの「定期的企業使用」は利用できません。

利用の流れ

利用登録について

「はだの子応援券」の制度を利用しようとする方は、あらかじめ登録が必要です。

応援券登録申請書及び構成員名簿にご記入のうえ、登録窓口へご提出ください。

利用登録の書式

書式の名称 ダウンロード
登録申請書
構成員名簿

構成員名簿は、団体等で所有する任意形式のものでも代用することができます。子ども、一般、指導者の別が明記され、子どもの学年又は年齢を記載してください。

注意事項

  • 各施設の「利用団体登録」とは別の登録です。
  • 登録は、はだのっ子応援券の対象となるすべての施設に共通です。
  • 施設を使用するときの団体名で申請してください。(庭球場のみ個人でも申請できます。)
  • 登録は3年間有効です。有効期限後も引き続き登録しようとするときは、更新が必要です。また、登録内容を変更するときは、変更の申請が必要です。

登録窓口

応援券の対象となる各施設の窓口、または行政経営課(市役所本庁舎5階)に提出してください。

使用について

施設の使用申請(または使用料の納付)のときに、デジタル証明を施設の窓口で提示してください。施設使用料の25パーセントに相当する額として使用することができます。

はだのっ子応援券デジタル証明画面イメージ

はだのっ子応援券デジタル証明画面イメージ

注意事項

  • 減額は50円単位です。施設使用料の25パーセントに相当する額に端数があるときは、その端数は切り捨てます。また、応援券の上限は10,000円となります。券売機で施設使用券を購入するときは、施設の係員に使用料の額を確認してから、お求めください。
  • 附属設備や備品などに係る料金は対象外です。

対象施設について

応援券の交付や使用の対象となる施設は次のとおりです。各施設、専用使用(施設を予約して使用するとき)に限ります。

対象施設
施設名 部屋等の区分
公民館 すべての部屋(共同使用に係るものを除く)
図書館 視聴覚室
クアーズテック秦野カルチャーホール (文化会館)

すべての部屋(楽屋等基本使用料を除く)

宮永岳彦記念美術館 市民ギャラリー
サンライフ鶴巻 すべての部屋
保健福祉センター すべての部屋
広畑ふれあいプラザ すべての部屋
末広ふれあいセンター すべての部屋
中野健康センター 多目的室又は和室
ほうらい会館 すべての部屋
里山ふれあいセンター 研修室
カルチャーパーク すべての施設(有料公園附属設備の使用に係るものを除く。)
メタックス体育館はだの(秦野市総合体育館) すべての施設(有料公園附属設備の使用に係るものを除く。)
NITTANパークおおね(秦野市立おおね公園)

すべての施設(有料公園附属設備の使用に係るものを除く。)

立野緑地庭球場 すべての施設(有料公園附属設備の使用に係るものを除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 行政経営課 公共施設マネジメント担当
電話番号:0463-82-5102
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?