長期間使用を中止した貯水槽水道の再開にあたって

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、長期間にわたり事業所、商業施設、学校等の貯水槽水道を休止していた施設の管理者の皆様には、使用再開にあたり次の点にご留意いただき、安全で衛生的な飲料水の確保をお願いします。

  • 貯水槽内に数日以上滞留している水道水は、消毒の残留効果がなくなっているおそれがあります。必ず残留塩素を確認してください。
  • 水の色・濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、飲用しないでください。貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。

詳しくは、神奈川県の水道のページをご覧ください。

神奈川県から秦野市へ権限委譲されている事務

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年8月30日公布)による水道法の一部改正により、水道法が適用される「専用水道」及び「簡易専用水道」に係る事務が平成25年4月1日から神奈川県から秦野市へ権限移譲されています。また、水道法が適用されない「小規模水道」及び「小規模貯水槽水道」に係る事務についても、平成25年4月1日から秦野市へ権限移譲されています。

水道法に基づく事務

  • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 専用水道施設の立入検査・指導等
  • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等

条例に基づく事務

  • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模水道施設の立入検査・指導等
  • 小規模貯水槽水道に係る届出(新設・変更等)の受理
  • 小規模貯水槽水道施設の立入検査・指導等
法令集
名称 備考
水道法関係法規等
秦野市水道法施行細則(PDFファイル:55.4KB) 注意:様式は、様式集1を参照してください。
秦野市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(PDFファイル:190.8KB)
秦野市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(PDFファイル:147.6KB) 注意:様式は、様式集2を参照してください。

水道の種類

種類詳細
種類 水源 基準 根拠法令
専用水道 地下水、表流水又は水道水 居住人口100人超又は1日最大給水量20立方メートル超

水道法

簡易専用水道 水道水

貯水槽の有効容量10立方メートル超

水道法

小規模水道 地下水又は表流水

居住人口100人以下

注意:専ら一戸の住宅に供給するものを除く

市条例

小規模貯水槽水道 水道水

貯水槽の有効容量10立方メートル以下

注意:専ら一戸の住宅に供給するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供給するものを除く

市条例

水道法に定める専用水道設置者の義務

義務事項(専用水道)
条項 事項
第13条 給水開始前の届出及び検査
第19条 水道技術管理者の設置
第20条

水質検査の実施(定期及び臨時)

定期:1日1回以上(色、濁り、消毒の残留効果)

 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表

 上覧に掲げる事項について水道法施行規則第15条第3号に定める回数以上

第21条 健康診断の実施(おおむね6か月毎定期及び臨時)
第22条 衛生上の措置を講ずること(水道施設を清潔にすること等)
第22条の2 水道施設の維持及び修繕
第23条 給水の緊急停止及び周知
第24条の3 業務委託の届出
第32条 工事設計の確認を受けること
第37条 給水停止命令に従うこと

市条例に定める小規模水道設置者の義務

義務事項(小規模水道)
条項 事項
第5条  工事設計の確認を受けること
第7条 給水開始前の届出及び検査
第9条

水質検査の実施(毎年1回以上定期及び臨時)

定期:水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表

 1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項まで

第10条 衛生上の措置を講ずること(水道施設を清潔にすること等)
第11条 給水の緊急停止及び周知
第16条 給水停止命令に従うこと

貯水槽の清掃・点検義務(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)

水道法第34条の2第1項又は市条例第14条第1項に基づき、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道については、毎年1回以上定期に貯水槽の清掃をすること及び水の汚染防止に必要な点検等をすることが義務付けられています。安全かつ確実に行うために、専門業者に依頼することをお勧めします。

法定検査の受検義務(簡易専用水道及び8立方メートルを超える小規模貯水槽水道)

水道法第34条の2第2項又は市条例第14条第2項に基づき、簡易専用水道及び8立方メートルを超える小規模貯水槽水道については、毎年1回以上定期に法定検査を受検することが義務付けられています。地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けてください。

法定検査の内容の詳細

 

簡易専用水道 小規模貯水槽水道(8立方メートル超)
法定検査の内容
  • 水槽周囲の状態
  • 水槽の本体、上部及び内部の状態
  • 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態
  • 水槽の通気管及び水抜管の状態
  • 給水管等の状態
  • 給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素等水質の検査
  • 水槽の清掃及び点検の記録など関係書類の確認
  • 水槽周囲の状態
  • 水槽の本体、上部及び内部の状態
  • 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態
  • 水槽の通気管及び水抜管の状態
  • 給水管の状態
  • 給水栓における臭気、味、色、濁り及び残留塩素の状態

様式集

様式集1
様式番号 様式の名称 関係条文
第1号様式 第2条
第2号様式 第2条
第3号様式 専用水道布設工事適合確認書 第2条
第4号様式 専用水道布設工事不適合(不確認)通知書 第2条
第5号様式 第3条
第6号様式 第4条
第7号様式 第4条
第8号様式 第6条
第9号様式 第7条
第10号様式 第8条
第11号様式 第9条
第12号様式 第10条
第13号様式 第11条
様式集2
様式番号 様式の名称 関係条文
第1号様式 第5条
第2号様式 第5条
第3号様式 小規模水道布設工事適合確認書 第5条
第4号様式 小規模水道布設工事不適合(不確認)通知書 第5条
第5号様式 第6条
第6号様式 第7条
第7号様式 第8条
第8号様式 第10条
第9号様式 第11条
第10号様式 第12条
第11号様式 小規模水道及び小規模貯水槽水道立入検査証 第15条
第12号様式 第16条

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037
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