社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、児童養護施設、障害支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇処置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業または公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人の所轄庁は、その法人が事業を行う区域により異なります。
主たる事務所の所在地が秦野市で、秦野市の区域のみで事業を行う場合は秦野市長が所轄庁になります。
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