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確認申請の流れ

問い合わせ番号:10010-0000-0580 更新日:2022年8月12日

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秦野市

特定行政庁(昭和60年4月1日)
確認申請担当課:都市部建築指導課(西庁舎2階)
所在地:〒257-8501秦野市桜町一丁目3番2号
電話番号:0463-83-0883(直通)

消防同意担当課:消防本部予防課
所在地:〒257-0031秦野市曽屋757
電話番号:0463-81-5240(直通)

確認申請の流れ

確認申請の流れ

事前協議(調査)

下矢印

建築行為の内容によっては、事前にまちづくり条例の手続きが必要となります。

確認申請の受付

下矢印

平成19年6月20日施行の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により正本、副本が相互に整合しておらず、図書に不足がある場合などは、受付ができない場合があります。
手数料は建築指導課窓口に現金で納付して下さい。
なお、受付時間は8時30分~12時00分、13時00分~17時00分ですが、審査、検査の都合上、なるべく午前中にお願いします。
指定確認検査機関へ申請される方は、直接指定確認検査機関に確認してください。

審査

下矢印

平成19年6月20日施行の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により審査期間が延長されました。
また構造計算適合性判定機関による構造計算の審査が導入されました。
原則、図面等の差替えや訂正による補正はできません。
確認(確認済証交付) 建築主本人の申請の場合は建築主の印鑑、代理者に委任している場合は代理者の印鑑をお持ちになり受領して下さい。
 

建築確認提出書類(秦野市に申請される場合)

  • 確認申請チェックリスト
  • 確認申請書
  • 委任状
  • 建築工事届(延べ面積が10平方メートルを超える場合)
  • 建築計画概要書
  • 許可書等の写し
  • 浄化槽概要書、浄化槽法定検査受検申込書(浄化槽の設置がある場合)
  • 消防用書類として、次の図書を確認申請と同時に提出してください
    1. 同意が必要な場合-消防同意調査書、申請書の一~五面、消防用図書
    2. 同意が不要な場合-建築物→建築計画概要書一~三面、昇降機→申請書の二面
  • 図面等(建築基準法施行規則第1条の3他)

その他の取り扱い事項

  •   建築確認については以下に準じて審査を行っています。

    ・「建築確認のための 基準総則 集団規定の適用事例」 編集:日本建築行政会議

    ・「建築物の防火避難規定の解説」 編集:日本建築行政会議

    ・神奈川県建築行政連絡協議会 公表資料(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f5720/index.html

     ※神奈川県建築基準法取扱基準―面積、高さ、階数等の算定方法―

      6-1-1 小屋裏物置等(1)-4

     「小屋裏物置等に窓等を設ける場合は、当該小屋裏物置等の床面積の1/20以下であること」における「当該小屋裏物置等の床面積」とは小屋裏物置等の利用にのみ供する固定階段の水平投影面積を含むものとします。

  • 市内全域が秦野市建築基準条例の適用を受けます。(平成13年4月1日より)
  • 確認済後、計画変更を生じた場合は、「計画変更確認申請」又は「軽微な計画変更届」が必要となりますので、事前に相談してください。
  • 中間検査、工程報告による検査、完了検査は、火曜日・金曜日の午後となります。
    (検査の申請は、なるべく検査希望日の前日午前中までにお願いします。)
  • 防火、準防火地域以外の市内全域は建築基準法第22条の区域となっています。
    (国定公園及び自然公園地域の一部を除く。)
  • 建築基準法施行令第86条第3項の規定による垂直積雪量は35cmに定めています
    ただし、多雪区域を定める基準及び垂直積雪量を定める基準第2に定める算定式により垂直積雪量の数値を算定した場合は、その数値以上とすることができます。
    (丹沢大山国定公園区域内においては、建設省告示第1455号第2の算定式により算定した数値以上となります。)
  • 建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は県指定の急傾斜地崩壊危険区域が該当します。
  • 特定防災街区整備地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、美観地区、特定用途制限地域、高層住居地区、駐車場整備地区、風致地区の指定はありません。
  • 宅地造成等規制法、造成宅地防災区域の指定はありません。
  • 建築協定、地区計画の区域の有無は建築指導課へ確認してください。
  • 建築基準法第46条における壁面線の指定、第54条における外壁の後退距離の定めはありません。(但し、建築協定、地区計画の区域における壁面線及び外壁の後退距離を定めている場合があります。)
  • 中間検査の必要な建築物
  • 建物の高さの制限(用途地域別の制限等)
  • 物件調査のための担当課リスト及び取り扱い事項

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883

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